前回の記事では、交通事故の被害者が請求できるお金の種類として、どのようなものがあるのかを解説しました。
交通事故で請求できるお金の種類は多く、前回は一覧を挙げるのみで具体的な内容については説明していませんでしたが、今回はその中の積極損害について、具体的な内容を説明していきます。
1.治療関係費
交通事故で怪我をしてしまった場合には、その治療のための治療費、入院費の賠償を受けることができます。
治療費が認められるのは、症状固定の時点までです。症状固定とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態のことで、完全に痛みなどの症状がなくなるまでではありません。
医師からの指示に基づく場合には、マッサージ費用なども治療関係費として認められることがあります。
2.入院雑費
入院雑費としては、入院1日について1500円を請求できます。
3.交通費
入通院に必要な交通費については、実費を請求することができます。電車、バスの場合には、その代金、自動車の場合には、ガソリン代や駐車場代を請求できます。
ただし、タクシー代については、怪我の程度などから公共交通機関ではなくタクシーを利用することが相当と言える場合でなければ請求できないので注意が必要です。
4.付添看護費
付添看護費は、怪我の症状や被害者の年齢等から付添の必要性が認められる場合に請求できます。
1日当たり、入院付添は6000円、通院付添は3000円が基準です。
1人でも通院できる状況なのに近親者が心配して付添をしたような場合には、基本的に付添看護費は請求できません。
5.将来の看護費
交通事故で障害を負い、将来にわたって看護が必要となってしまった場合には、将来にわたっての看護費用を請求することができます。
この場合、介護士などを利用する場合には、その相当額、近親者が介護をする場合には、1日当たり8000円が基準です。
6.装具・器具購入費等
車椅子や義足などの購入が必要となってしまった場合には、その購入費用を請求できます。
一定期間で交換が必要な物については、その交換費用についても請求可能です。
7.家屋改造費等
交通事故で車椅子生活となるなどして、家屋や自動車の改造や転居が必要となってしまった場合には、必要に応じてその費用を請求することができます。
8.葬儀関係費
交通事故で亡くなってしまった場合には、葬儀関係費として150万円を請求できます。
9.その他
その他に、事故証明書などの文書料なども積極損害として認められます。