後遺障害とは?認定手続きと慰謝料について解説

交通事故の治療において、治療を継続してもこれ以上の症状改善が見込めない状態のことを症状固定と言います。症状固定となると、相手方が治療費を支払っての通院治療は終了します。

 

症状固定となった際、症状が完治していれば良いのですが、後遺症が残る場合もあるでしょう。この後遺症を程度によって分類した等級に当てはめて認定する手続を後遺障害認定と言います。

 

この記事では、後遺障害認定とは、どのような手続なのか、後遺障害認定がされた場合に支払われる後遺障害慰謝料とは何かについて解説します。

 

後遺障害認定手続きとは

後遺障害認定は、損害保険料率算出機構が行います。基本的な手続の流れは、次のとおりです。

 

  • 症状固定による治療終了
  • これまでの治療経過を記載したレセプト、診断書、後遺障害診断書などを保険会社に提出
  • 保険会社が損害保険料率算出機構とやり取りし、等級の審査が行われる
  • 等級が認定される

 

自分で資料を取り揃えられる場合には、保険会社を介さずに損害保険料率算出機構と直接やり取りする方法もありますし、認定結果に不服がある場合には異議申立てを行うことも可能です。

どのような場合が後遺障害に該当するのか、等級ごとの症状については、国土交通省のサイトを参考にしてください。

参照:国土交通省「後遺障害等級表

 

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ったことに対する慰謝料のことです。慰謝料の金額は、後遺障害の等級ごとに定められています。

自賠責保険で支払われる後遺障害慰謝料の金額は、先ほど挙げた国土交通省のサイトに記載されています。

 

たとえば、最も低い14級では75万円が自賠責保険で支払われる後遺障害慰謝料の金額です。

ただし、この金額は、弁護士の交渉などにより増額することができます。なぜなら、弁護士が交渉する場合には、後遺障害慰謝料の金額は、裁判基準という自賠責保険の基準とは異なる基準で計算されるからです。裁判基準とは、その名のとおり、裁判で後遺障害慰謝料が認定される場合の基準で、言わば法律上受け取ることができる適切な金額のことです。

 

たとえば、先ほどと同じ14級であっても、裁判基準であれば、後遺障害慰謝料の金額は、110万円となり、自賠責保険の基準とは35万円の差があります。

この差は、等級が上がるとさらに大きな差となるため、後遺障害認定を受けて、後遺障害慰謝料の支払いを受ける場合には、適切な金額を受け取れるよう弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。