交通事故による慰謝料の相場と計算方法(2)

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前回では交通事故による慰謝料で「死亡慰謝料」と「後遺障害慰謝料」についてみていきました。

今回は「入通院慰謝料」について詳しくご紹介していきたいと思います。

 

入通院慰謝料の相場と計算方法

入通院慰謝料として請求できる慰謝料の金額の相場は、交通事故による怪我の治療のために入院または通院した期間によって異なります。入通院慰謝料の金額を実際に計算する場合、被害者の入通院期間をベースに算出していきます。

そこで、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準に分けて、入通院慰謝料の相場や計算方法について見ていきます。

 

自賠責保険基準では日額、通院期間、治療期間を下に算出する

自賠責保険基準による入通院慰謝料の計算は、治療期間または実際の入通院日数の2倍のどちらか低い金額に、日額を乗じて行ないます。治療期間とは、はじめて診察を受けてから治療が終わるまでの期間のことです。また、日額とは、1日あたりの慰謝料の金額で4300円と定められています。

 

たとえば、被害者が交通事故で負った怪我の治療期間が25日、実際の入通院日数が10日だったとしましょう。この場合、実際の入通院日数の2倍(20日)のほうが治療期間(25日)よりも少ないため、20に4300円を乗じて算出します。そのため、上記のケースの自賠責保険基準による入通院慰謝料は、8万6000円になります。

 

任意保険基準では各保険会社の定める金額による

任意保険基準による金額は、各保険会社が独自で定めています。この基準で慰謝料を計算する場合も上記の基準をもとに計算することになります。各保険会社が独自で定めている任意保険基準の相場は公開されていないため、正確な金額はわかりません。ですが、示談交渉の際に加害者側の保険会社が提示する慰謝料の金額から、ある程度の相場は把握できます。

 

下記の表が、任意保険基準による入通院慰謝料の金額の相場になります。 
(単位:万円)

 

  入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院   25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6
1ヶ月 12.6 37.8 63 85.6 104.7 120.9 134.9 147.4 157.6 167.6 173.9
2ヶ月 25.2 50.4 73 94.6 112.2 127.2 141.2 152.5 162.6 171.4 176.4
3ヶ月 37.8 60.4 82 102 118.5 133.5 146.3 157.6 166.4 173.9 178.9
4ヶ月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.3 161.3 168.9 176.4 181.4
5ヶ月 56.8 76.8 95.8 114.6 129.9 143.6 155.1 163.8 171.4 178.9 183.9
6ヶ月 64.2 83.2 102 119.8 134.9 147.4 157.6 166.3 173.9 181.4 185.4
7ヶ月 70.6 89.4 107.2 124.3 136.7 149.9 160.1 168.8 176.4 183.9 188.9
8ヶ月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.3 178.9 186.4 191.4
9ヶ月 82 99.6 116 131.1 143.7 154.9 165.1 173.8 181.4 188.9 193.9
10ヶ月 87 103.4 118.5 133.6 146.2 157.4 167.6 176.3 183.9 191.4 196.4

 

上記の表によると、1カ月の通院による怪我の治療で生じる入通院慰謝料の相場は、12万6000円となっています。自賠責保険基準による入通院慰謝料を説明する際にあげた事例では、実際の入通院日数が10日であるにもかかわらず、8万6000円です。

 

これらを比較すると、自賠責保険基準による算出額と任意保険基準による算出額にそれほど差はありません。状況によっては、自賠責保険基準による算出額よりも任意保険基準による算出額のほうが低くなる場合もあります。

 

弁護士基準では怪我の程度が軽傷か重傷かで算出金額が変わる

弁護士基準による入通院慰謝料の相場は、これまでの裁判所の判例の内容をもとに定められています。「交通事故裁判の損害賠償額算定基準(通称赤い本)」にも、表でその定めの内容が掲載されています。
弁護士基準による入通院慰謝料の相場は、むちうちなど軽傷の場合と骨折など重傷の場合でその金額が異なります。

 

下記の表が、むちうちなど軽傷の場合の入通院慰謝料の相場です。

(単位:万円)

  入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4ヶ月 67 955 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

 

一方、骨折など重量の場合の入通院慰謝料の相場はこちらの表になります。

(単位:万円)

  入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 326 323
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 301 316 324 329
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

 

弁護士基準による入通院慰謝料は、上記2つの表をもとに計算していきます。

上記2つの表によると、交通事故によるむちうちを治療するため、1カ月間通院した場合の入通院慰謝料の相場は19万円となっています。これに対して、交通事故で負った骨折を治療するため、1カ月間通院した場合の入通院慰謝料の相場は28万円です。また、治療のための通院期間が2カ月の場合、むちうちなど軽傷の入通院慰謝料の相場は36万円、骨折など重傷のときは52万円です。

骨折など重傷の場合の入通院慰謝料相場は、むちうちなど軽傷のときの約1.5倍の金額になっています。

 

 

今回は、前回の記事で紹介しきれなかった入通院慰謝料について詳しくみていきました。
基準によってこれほど金額が変わるものかと驚かれたかもしれません。

 

ぜひ参考になさってください。

 

 

以上