不幸にして交通事故により介護を要するほどの重傷を負った場合は、介護費の請求も検討しなければなりません。今回は、そもそもこの介護費とは何かという点をご説明した上で、
・介護費を受け取るための条件
・受け取れる介護費の目安
について解説してまいります。
1.交通事故における介護費とは
交通事故における介護費とは、端的にいうと、症状固定後の将来介護費のことです。
「症状固定」とは、医師から「症状(後遺障害)は残っているけれども、これ以上治療を継続しても症状が改善する見込みはない」と診断されたことを意味しています。つまり、加害者に介護費を請求するためには、
☑ 症状固定後も「後遺障害」が残っていること
☑ その後遺障害が「介護の必要性」が認められる程度のものであること
という条件を満たすことが大前提となります。
2.介護費を受け取るための条件
⑴ 後遺障害等級認定の申請を行う
まずは、後遺障害等級認定の申請を行います。
なお、後遺障害等級認定の申請は介護費のみならず、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を受け取るためにも必要な手続きです。
後遺障害等級表には「介護を要する後遺障害の場合」として後遺障害等級1級1、2号及び2級1、2号の等級が設けられています。それぞれの具体的な症状(状態)は以下のとおりです。
後遺障害等級
1級1号:脳や神経に深刻なダメージを負い、常に介護が必要な状態
1級2号:臓器への深刻なダメージを負い、常に介護が必要な状態
2級2号:脳や神経にダメージを負い、随時介護が必要な状態
2級2号:臓器へのダメージを負い、随時介護が必要な状態
申請の結果、介護を要する後遺障害等級の1級1、2号又は2級1、2号の認
定を受けることができれば「介護の必要性」は優に認められ、加害者に対して
介護費を請求できるでしょう。
⑵ 介護の必要性を具体的に証明する
申請の結果、認定を受けた後遺障害等級が上記の後遺障害等級1級1、2号、
2級1、2号以外の場合でも、「介護の必要性」を具体的に証明できれば介護
費を受け取ることができる可能性はあります。
もっとも、そのためには、ご家族、ご親族など要介護者を日頃からよく観察で
きる方が要介護者の状態(転倒の頻度、歩行・昇降や体位変換、排尿・排泄、
食事、衣服の脱着、入浴、洗濯を自力で行えるか否かなど)を常日頃からよく
観察し、日記などに記録しておくことが必要です。日記や医師、ご家族以外が
介護をする場合は職業付添人(介護士、ホームヘルパーなど)の証言の内容が
介護の必要性を立証する際には必要となります。
3.受け取れる介護費の目安
介護費は
【日額】×365(日)×【生存可能期間】
で計算します。
【日額】は、「介護する人(ご家族かご家族以外の人(職業付添人)か)」、「要介護者の年齢」、「後遺障害の程度」などによって異なります。
【生存可能期間】は、厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命が参考とされます。実際には被害者側と加害者側でこの平均余命の認識に齟齬があり、裁判にまで発展するケースもよくあります。
なお、介護費については、将来に受け取れる金額を前もって一括で受け取るものですから、実際に受け取る金額は中間利息を控除した(差し引いた)額となります。
4.まとめ
介護費とは症状固定後の将来介護費のことですから、介護費を受け取るためには、介護費を受け取るためには症状固定後に後遺障害が残ること、その後遺障害が「介護の必要性」が認められる程度のものであることが必要です。
後遺障害等級認定申請の結果、「介護を要する後遺障害の場合」としての後遺障害等級1級1、2号、あるいは2級1、2号の等級が認定されれば介護の必要性は認められ、介護費を受け取れるでしょう。また、それ以外の等級の場合でも介護の必要性を具体的に証明できれば介護費を受け取れる可能性はあります。あとは介護費を受け取れるとして、いくら受け取れるのか、という問題に争点が移ります。
以上