自賠責保険の活用方法

交通事故の被害者となってしまった場合、通常は、加害者側の保険会社から治療費の支払いなどを受けることができます。

 

しかし、加害者が任意保険に加入していなかった場合に治療費の支払いを受けるためには自賠責保険を活用することが重要です。

 

この記事では、交通事故の被害者が自賠責保険を活用して治療費の支払いを受ける方法について解説します。

 

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険によって補償されるのは、交通事故による怪我や死亡の賠償です。つまり、自動車の修理費用は補償されません。

 

また、補償される金額も上限が設定されており、怪我の場合には120万円、死亡の場合には3000万円が上限です。なお、後遺障害については、4000万円が上限です。

自賠責保険で治療費などの支払いを受ける場合、十分な補償を受けることができない可能性が高いと言えるでしょう。

 

自賠責保険の請求方法

加害者が任意保険に加入していなくても、加害者が治療費を立て替えてくれるのであれば、被害者が自賠責保険への請求を行う必要はありません。

しかし、加害者が治療費の立て替えすらしてくれない場合には、被害者自身が書類を用意して、自賠責保険への請求手続きを行わなくてはなりません。

 

書類の提出先は、加害者が加入する自賠責保険となります。

被害者自身が自賠責保険に対して治療費などを請求する場合の必要書類は、次のとおりです。

 

  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 休業損害証明書
  • 通院交通費明細書
  • その他

 

書類を自賠責保険に送付すると、保険会社による調査が行われ、その調査結果によって、治療費などが支払われることになります。書類提出から支払いまでの期間は、事案にもよりますが1か月前後となることが多いです。

 

つまり、被害者は、自分で治療費を立て替えて治療を行ったうえで、さらに支払いまで1か月前後待たされることになってしまいます。

 

治療費の立て替えなどが難しい場合には、仮渡金制度を利用することが可能です。

仮渡金制度は、治療費など損害の総額が未確定な段階で、自賠責保険から仮の支払いを受けられる制度のことです。

 

この制度を利用すると、傷害の程度に応じて、5万円、20万円、40万円のいずれかの金額の仮払いを受けることができます。

なお、自賠責保険の請求には期限があり、傷害の場合には、事故の発生から3年以内、後遺障害の場合には、症状発生から3年以内が請求期限となるので注意が必要です。

後遺障害とは?認定手続きと慰謝料について解説

交通事故の治療において、治療を継続してもこれ以上の症状改善が見込めない状態のことを症状固定と言います。症状固定となると、相手方が治療費を支払っての通院治療は終了します。

 

症状固定となった際、症状が完治していれば良いのですが、後遺症が残る場合もあるでしょう。この後遺症を程度によって分類した等級に当てはめて認定する手続を後遺障害認定と言います。

 

この記事では、後遺障害認定とは、どのような手続なのか、後遺障害認定がされた場合に支払われる後遺障害慰謝料とは何かについて解説します。

 

後遺障害認定手続きとは

後遺障害認定は、損害保険料率算出機構が行います。基本的な手続の流れは、次のとおりです。

 

  • 症状固定による治療終了
  • これまでの治療経過を記載したレセプト、診断書、後遺障害診断書などを保険会社に提出
  • 保険会社が損害保険料率算出機構とやり取りし、等級の審査が行われる
  • 等級が認定される

 

自分で資料を取り揃えられる場合には、保険会社を介さずに損害保険料率算出機構と直接やり取りする方法もありますし、認定結果に不服がある場合には異議申立てを行うことも可能です。

どのような場合が後遺障害に該当するのか、等級ごとの症状については、国土交通省のサイトを参考にしてください。

参照:国土交通省「後遺障害等級表

 

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ったことに対する慰謝料のことです。慰謝料の金額は、後遺障害の等級ごとに定められています。

自賠責保険で支払われる後遺障害慰謝料の金額は、先ほど挙げた国土交通省のサイトに記載されています。

 

たとえば、最も低い14級では75万円が自賠責保険で支払われる後遺障害慰謝料の金額です。

ただし、この金額は、弁護士の交渉などにより増額することができます。なぜなら、弁護士が交渉する場合には、後遺障害慰謝料の金額は、裁判基準という自賠責保険の基準とは異なる基準で計算されるからです。裁判基準とは、その名のとおり、裁判で後遺障害慰謝料が認定される場合の基準で、言わば法律上受け取ることができる適切な金額のことです。

 

たとえば、先ほどと同じ14級であっても、裁判基準であれば、後遺障害慰謝料の金額は、110万円となり、自賠責保険の基準とは35万円の差があります。

この差は、等級が上がるとさらに大きな差となるため、後遺障害認定を受けて、後遺障害慰謝料の支払いを受ける場合には、適切な金額を受け取れるよう弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

交通事故の積極損害とは

前回の記事では、交通事故の被害者が請求できるお金の種類として、どのようなものがあるのかを解説しました。

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交通事故で請求できるお金の種類は多く、前回は一覧を挙げるのみで具体的な内容については説明していませんでしたが、今回はその中の積極損害について、具体的な内容を説明していきます。

 

1.治療関係費

交通事故で怪我をしてしまった場合には、その治療のための治療費、入院費の賠償を受けることができます。

治療費が認められるのは、症状固定の時点までです。症状固定とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態のことで、完全に痛みなどの症状がなくなるまでではありません。

医師からの指示に基づく場合には、マッサージ費用なども治療関係費として認められることがあります。

2.入院雑費

入院雑費としては、入院1日について1500円を請求できます。

3.交通費

入通院に必要な交通費については、実費を請求することができます。電車、バスの場合には、その代金、自動車の場合には、ガソリン代や駐車場代を請求できます。

ただし、タクシー代については、怪我の程度などから公共交通機関ではなくタクシーを利用することが相当と言える場合でなければ請求できないので注意が必要です。

4.付添看護費

付添看護費は、怪我の症状や被害者の年齢等から付添の必要性が認められる場合に請求できます。

1日当たり、入院付添は6000円、通院付添は3000円が基準です。

1人でも通院できる状況なのに近親者が心配して付添をしたような場合には、基本的に付添看護費は請求できません。

5.将来の看護費

交通事故で障害を負い、将来にわたって看護が必要となってしまった場合には、将来にわたっての看護費用を請求することができます。

この場合、介護士などを利用する場合には、その相当額、近親者が介護をする場合には、1日当たり8000円が基準です。

6.装具・器具購入費等

車椅子や義足などの購入が必要となってしまった場合には、その購入費用を請求できます。

一定期間で交換が必要な物については、その交換費用についても請求可能です。

7.家屋改造費等

交通事故で車椅子生活となるなどして、家屋や自動車の改造や転居が必要となってしまった場合には、必要に応じてその費用を請求することができます。

8.葬儀関係費

交通事故で亡くなってしまった場合には、葬儀関係費として150万円を請求できます。

9.その他

その他に、事故証明書などの文書料なども積極損害として認められます。

交通事故被害者が請求できるお金の種類


交通事故の被害者となってしまった場合、加害者の任意保険会社から様々な賠償を受けることになります。

どのようなお金を請求できるのかを知らなければ、適切な賠償を受けられない可能性もあるでしょう。

そこでこの記事では、交通事故の被害者が請求できるお金の種類にどのようなものがあるのか、一覧を解説します。交通事故被害で賠償を受ける際の参考にしてみてください。

 

1.積極損害

積極損害とは、交通事故の被害者とならなければ、出費することがなかった費用を出費することになった損害のことです。

積極損害の一覧としては、次のものが挙げられます。

  • 治療関係費
  • 入院雑費
  • 交通費
  • 付添看護費
  • 将来の看護費
  • 装具・器具購入費等
  • 家屋改造費等
  • 葬儀関係費
  • その他

もちろん、どのようなケースでも、一覧で挙げた全ての項目についての賠償を受けられる訳ではありません。

たとえば、入院雑費は交通事故で入院した場合にのみ認められるものです。

自分の治療状況から、請求できるものはどれなのか、請求できるものについて漏れはないのかを確認してください。

2.消極損害

消極損害とは、交通事故の被害者とならなければ、得られるはずであった利益を得られなくなった損害のことです。

消極損害の一覧としては、次のものが挙げられます。

  • 休業損害
  • 後遺障害による逸失利益
  • 死亡による逸失利益

3.慰謝料

慰謝料とは、交通事故の被害に遭い、入通院を強いられたり、後遺障害を負ってしまったりしたことの精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

慰謝料の種類としては、次のものが挙げられます。

  • 死亡慰謝料
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

4.物的損害

物的損害とは、主として交通事故によって車両ついて発生した損害のことです。

物的損害の一覧としては、次のものが挙げられます。

  • 車両修理費等
  • 評価損
  • 代車使用料
  • 休車損害
  • 雑費等
  • 慰謝料

5.その他

その他にも、交通事故の賠償金を巡って裁判となった場合には、弁護士費用や賠償金の遅延損害金についても請求できます。

6.まとめ

交通事故の被害者が請求できるお金の種類をまとめました。

保険会社から賠償を受ける際には、この一覧の中から項目として漏れているものはないのかをチェックしてみるようにしてください。

たとえば、入院雑費や付添看護費などは本来請求できるものが換算されていないケースも多いです。

保険会社から提示されている賠償が適切なものなのか、項目に漏れがないかについて自分で確認するのが難しい場合には、弁護士や行政書士など交通事故の専門家に相談してみることをおすすめします。

交通事故における任意保険特約の活用について

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交通事故の被害者となった場合には、基本的には加害者の任意保険による賠償を受けることになるため、被害者の任意保険を使うことはないと考えている方もいらっしゃるでしょう。

 

しかし、交通事故の被害者となってしまった場合にも、自身の任意保険の特約を活用することで安心して交通事故の治療や賠償などの手続きを進められるものがあります。

 

ここでは、任意保険において活用すべき特約について解説していきます。

 

1.人身傷害特約

人身傷害特約を利用すると、自分の任意保険会社から治療費や慰謝料の支払いを受けることができるようになります。

交通事故の被害者となった場合には、通常は相手の任意保険会社から治療費や慰謝料の支払いを受けることで足りるでしょう。

 

しかし、相手方が任意保険に加入していない場合は、人身傷害特約を利用することで、相手が任意保険に加入しているのと同じような内容での補償を受けることが可能になります。

 

また、自身の過失も大きい場合にも、人身傷害特約を利用することで過失に影響されない額での賠償を受けることが可能です。

さらに、人身傷害特約は、単独事故の場合にも利用できるので活用の幅が広い特約といえるでしょう。

 

2.弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、交通事故について弁護士に相談したり、依頼したりする際の費用の支払いを受けられる特約です。

交通事故の問題について弁護士に相談するメリットは多くあります。

 

一般的なイメージでは相手との交渉が上手くいかずに揉めていたり、裁判になったりする場合でなければ弁護士は必要ないと考えられていることでしょう。

しかし、相手方とのやり取りが順調な場合でも、弁護士に相談することには大きなメリットがあります。

 

交通事故で治療をしている場合には、治療終了後の示談手続きにおいて、慰謝料の支払いを受けることが可能です。

実は、この慰謝料は、弁護士が交渉をする場合とそうでない場合とで支払い基準が変わります。弁護士が交渉する場合には、裁判基準という支払い基準になりますが、それ以外の場合には、自賠責基準もしくは任意保険基準という支払い基準で慰謝料が計算されることになります。

 

裁判基準と自賠責基準や任意保険基準を比較すると、裁判基準の方が金額が高くなります。たとえば、交通事故で半年間通院治療していた場合には、裁判基準での慰謝料の金額はおよそ90万円となるのに対し、それ以外の基準では、その半分ほどになることもあるでしょう。

弁護士特約については利用をしても保険の等級に影響はないので、交通事故の手続きで何か疑問がある場合には、弁護士特約を利用して弁護士に相談することをおすすめします。

自賠責保険の活用方法について

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自賠責保険は、全ての自動車について加入が義務付けられている強制の保険です。

交通事故に遭ってしまった場合に、任意保険に加入していれば、通常は任意保険を活用して治療費や修理費などの支払いを受けることになります。

そのため、交通事故に遭ってしまった人が自賠責保険での手続きをするのは、任意保険に加入していないケースが多いです。

 

ここでは、自賠責保険の賠償対象や賠償の範囲について解説したうえで、自賠責保険の請求の流れについても解説していきます。

 

1.自賠責保険の賠償対象

自賠責保険は、怪我に対する賠償を対象とした保険です。つまり、自賠責保険では自動車の修理費用などの賠償を受けることはできません

 

また、怪我についても、相手方の怪我を対象とするもので自分の怪我については賠償対象ではありません。

 

2.自賠責保険の賠償範囲

自賠責保険の賠償の範囲は、病院などでの治療費、通院費に加え、慰謝料や休業損害も含まれます。

怪我による損害での自賠責保険における支払限度額は120万円です。つまり、治療費だけで120万円に達するような場合には、別に慰謝料の支払いなどは受けられなくなってしまいます。

 

さらに、単なる怪我にとどまらず、後遺障害を負ってしまった場合や死亡してしまった場合には別途賠償を受けることができます。

後遺障害を負ってしまった場合については、後遺障害の内容(等級)によって、75万円から4,000万円までの賠償を受けられます。また、死亡してしまった場合には、3,000万円を限度額として慰謝料等の支払いを受けることができます。

 

3.自賠責保険の支払いまでの流れ

自賠責保険の支払いを受けるためには、自賠責保険の保険会社へ請求書類を提出し、それについて、損害保険料率算出機構での調査を受ける必要があります。

調査の結果、申請内容が認められれば保険金の支払いを受けることができます。

 

任意保険を利用して病院での治療をする場合とは異なり、自賠責保険を利用して交通事故の治療をする場合には、基本的には治療費はいったん立て替えることになるので注意が必要です。

 

4.まとめ

交通事故の被害者となってしまった場合に相手方が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険での手続きが必要となることがあります。

自賠責保険での賠償は賠償対象や賠償範囲において任意保険と比べると不十分な点が多くあります。相手が任意保険に加入していなくとも、自身の任意保険で賠償を受けられる特約もあります。

 

安心して自動車を利用するためには、相手方に対する補償だけでなく、相手が任意保険に加入していない場合に備えて、自身に対する補償にも備えておくようにしましょう。

交通事故の治療に健康保険は使える?

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交通事故の治療には健康保険は使えないといわれることがあります。

結論から言いますと、交通事故の治療であっても健康保険は使えます

では、なぜ交通事故の治療に健康保険は使えないといわれることがあるのでしょうか。今回は、交通事故の治療で健康保険を使う場合の仕組みとどのような場合に使えるのかについて説明します。

 

1.交通事故の治療でも健康保険は使える

交通事故の治療でも「第三者行為による傷病届」を提出することで、健康保険を使うことができます。

本来、健康保険は、自分が負担するべき治療費について、その負担を軽減するために使用されるものです。一方で、交通事故の治療費は加害者が負担するべきものです。

そのため、本来的には交通事故の治療に健康保険を使うことはできません。

しかし、交通事故の治療で健康保険が使用できないとすると、場合によっては被害者自身が治療費を全額負担しなければならなくなり、酷な結果となります。

そこで、交通事故の治療については、「第三者による傷病届」を提出することで、健康保険を使用することができるようになるという取り扱いがされています。

「第三者による傷病届」が提出されると、健康保険が本来は加害者が支払う治療費の支払いをおこない、後にそれを加害者に対して請求するという手続がとられることになります。

 

2.交通事故の治療で健康保険を使う場合

交通事故で健康保険を使う場合としては、次の場合が考えられます。

  • 加害者が任意保険に加入しておらず被害者が治療費を立て替えなければならない場合
  • 被害者にも過失があり、過失相殺による負担分を減らしたい場合

加害者が任意保険に加入しており、保険会社の一括対応を受けている場合であっても、健康保険を使用することで、過失相殺による負担分を減らすことができます。

交通事故において被害者にも過失がある場合には、過失の程度に応じて、加害者から支払われる治療費が減額されることになります(過失相殺)。つまり、被害者も治療費の一部を負担することになるのです。

その場合、健康保険を使用することで被害者が一部負担する治療費の金額を減らすことができます

なお、被害者が故意に事故を起こしたような場合には、健康保険の使用そのものができませんので注意しましょう。

 

3.まとめ

交通事故の治療で健康保険が使えることと、使う場合について説明しました。

健康保険は、加害者が保険に加入していない場合だけでなく、自分に過失がある場合に使用することで自分で負担する治療費の額を減らせるなどのメリットがあります。

交通事故の治療でも健康保険を上手く活用するようにしましょう。

交通事故の治療費の支払いについて

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交通事故にあって身体が痛むけれど、治療費もかかるし病院へ行くのは止めておこうと考えている方もいらっしゃるでしょう。

今回は、交通事故の治療費の支払いについて仕組みを説明します。

 

1.治療費は加害者側が支払う

交通事故の治療費については、原則として加害者側が負担します。

あなたが交通事故の被害者の場合には、加害者が加入する保険会社が治療費の支払いをしてくれます

交通事故の被害者になってしまった場合には、必ず加害者と連絡先を交換しておくようにしましょう。治療費についても、加害者から加害者が加入する保険会社に連絡を入れてもらうことで、支払いの手続きを進められるようになります。

あなたが病院での治療を開始する前なのであれば、保険会社に状況を説明し、保険会社から病院に連絡を入れてもらうことで、あなた自身が治療費を支払う必要はなくなります。

この場合、保険会社が病院に対して直接治療費の支払いを行いますが、これを一括対応といいます。

また、あなたが既に病院での治療を開始して治療費を支払ってしまった場合であっても、保険会社に連絡を入れることで、以降の治療費については一括対応をしてもらうことができます。

立て替えて支払い済みの治療費についても、保険会社から支払いを受けることができます。

 

2.加害者が任意保険に加入していなかったら

加害者が任意保険に加入していない場合には、保険会社に治療費を支払ってもらうということはできません。

そのため、交通事故の被害者であっても、病院で治療をおこなうには、自分自身で治療費を支払わなくてはなりません。

ただし、次の方法により、自分自身で治療費を支払うことを免れたり、あとから治療費を請求できたりします。

 

  • 自分の人身傷害特約を利用する
  • 自賠責保険に請求する
  • 健康保険を利用する

 

あなたが人身傷害特約に加入している場合には、特約を利用することで、あなたの保険会社が病院に対して直接治療費を支払うという一括対応をしてくれます

また、自賠責保険に対して治療費の支払いを請求することもできます。自賠責保険については、一括対応の手続はなく、あなたが実際に支払った治療費を請求するという方法になりますので注意が必要です。

健康保険を利用することで、治療費の負担を減らすこともできます。健康保険の利用については、次の記事で詳しく説明します。

 

3.まとめ

交通事故の治療費の支払いについて説明しました。

交通事故の治療費は、基本的には加害者の加入する任意保険会社が支払いを行います。加害者が任意保険に加入していない場合であっても、最後まで高額の治療費を負担しなければならないということはありません。

安心して病院での治療を受けてみるようにしましょう。