交通事故の被害者となってしまった場合、通常は、加害者側の保険会社から治療費の支払いなどを受けることができます。
しかし、加害者が任意保険に加入していなかった場合に治療費の支払いを受けるためには自賠責保険を活用することが重要です。
この記事では、交通事故の被害者が自賠責保険を活用して治療費の支払いを受ける方法について解説します。
自賠責保険の補償範囲
自賠責保険によって補償されるのは、交通事故による怪我や死亡の賠償です。つまり、自動車の修理費用は補償されません。
また、補償される金額も上限が設定されており、怪我の場合には120万円、死亡の場合には3000万円が上限です。なお、後遺障害については、4000万円が上限です。
自賠責保険で治療費などの支払いを受ける場合、十分な補償を受けることができない可能性が高いと言えるでしょう。
自賠責保険の請求方法
加害者が任意保険に加入していなくても、加害者が治療費を立て替えてくれるのであれば、被害者が自賠責保険への請求を行う必要はありません。
しかし、加害者が治療費の立て替えすらしてくれない場合には、被害者自身が書類を用意して、自賠責保険への請求手続きを行わなくてはなりません。
書類の提出先は、加害者が加入する自賠責保険となります。
被害者自身が自賠責保険に対して治療費などを請求する場合の必要書類は、次のとおりです。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 休業損害証明書
- 通院交通費明細書
- その他
書類を自賠責保険に送付すると、保険会社による調査が行われ、その調査結果によって、治療費などが支払われることになります。書類提出から支払いまでの期間は、事案にもよりますが1か月前後となることが多いです。
つまり、被害者は、自分で治療費を立て替えて治療を行ったうえで、さらに支払いまで1か月前後待たされることになってしまいます。
治療費の立て替えなどが難しい場合には、仮渡金制度を利用することが可能です。
仮渡金制度は、治療費など損害の総額が未確定な段階で、自賠責保険から仮の支払いを受けられる制度のことです。
この制度を利用すると、傷害の程度に応じて、5万円、20万円、40万円のいずれかの金額の仮払いを受けることができます。
なお、自賠責保険の請求には期限があり、傷害の場合には、事故の発生から3年以内、後遺障害の場合には、症状発生から3年以内が請求期限となるので注意が必要です。