交通事故の被害に遭った場合、多くの方が加害者との示談で解決します。しかし、示談はいつでも行えばよいというわけではありません。
今回は、
・交通事故における示談の意味
・交通事故直後に示談してはいけない理由
・交通事故の示談のタイミング
について解説します。
1.交通事故における示談の意味
交通事故における示談とは、被害者と加害者とが
☑ 被害者に発生した損害費目
☑ 損害費目ごとに発生する金額
について、裁判手続きによらない(話し合い)で決めることです。法律上は「和解」といいます(民法695条)。
通常は、取り決めた内容を書面(書面の表題は合意書、和解契約書など)に残し、当事者が書面にサインした段階で示談(和解)が成立します。
ここで注意しなければならない点は、書面にサインした時点で一定程度の確率で、加害者から示談金(賠償金)を支払われることが約束される一方で、
いったん取り決めた金額以上の金額を受け取ることができなくなってしまう
という点です。つまり、示談するということは、
本来、被害者が加害者に対して請求できる示談金を自ら放棄してしまうこと
を意味しているのです。
2.交通事故直後に示談してはいけない理由
交通事故直後に示談してはいけない理由としては、加害者に対して請求できる示談金を自ら放棄してしまうことのほかにも以下の点を挙げることができます。
⑴ 紛争の火種になりかねない
交通事故直後に示談したとしても、交通事故の示談交渉に慣れていないがために、そもそも当事者間で何を合意したのかその内容が曖昧という場合が多いかと思われます。そして、合意した内容が曖昧だからこそ当事者間で行き違いが生じやすく、その結果、適切な示談金を受け取れない、受け取るまでの期間が長期化するなどの事態へと発展することが懸念されます。
⑵ 交通事故直後は怪我の内容、程度が不明
また、交通事故直後は怪我の内容、程度が不明です。
たとえ通事故直後は怪我の症状が軽くても、数日経って重くなることも十分考えられます。症状が重くなればなるほど、その分、受け取ることができる示談金は増額する可能性があります。しかし、交通事故直後に示談してしまうと、本来受け取ることができたはずの示談金を放棄してしまうことにも繋がりかねません。
⑶ 交通事故直後は事故内容、過失割合が不明
さらに、交通事故直後は事故内容が明らかとなっていません。事故内容が明らかでないということは、示談金算定の基礎となる過失割合も決まっていないということです。しかし、交通事故直後に示談してしまうと、本当はご自身に非(落ち度、過失)がない点も非があると認めたと加害者に受け止められてしまう可能性があります。その結果、過失割合を加算され、示談金を減額されてしまうことにも繋がりかねません。
3.交通事故の示談のタイミング
交通事故直後に示談してはならないとしたら、いつ示談すべきなのでしょうか?
⑴ 後遺障害が残らない場合
後遺障害が残らない場合は、怪我の治療が終わった後です。
怪我の治療が終わった後であれば、傷害分と言われる「治療費」、「休業損害」、「傷害慰謝料」などの損害費目の金額を確定させることができるからです。また、この段階になれば交通事故内容も明らかとなり、過失割合も確定させることができるでしょう。
⑵ 後遺障害が残る場合
後遺障害が残る可能性のある場合は、後遺障害等級認定のための申請の結果が出た後です。
後遺障害が残る可能性がある場合、後遺障害分と言われる「後遺障害慰謝料」、「後遺障害逸失利益」を示談金に含めることができる可能性があるところ、申請を経てみなければ示談金の額を確定させることができないからです。
4.まとめ
示談は、後遺障害が残らない場合は「怪我の治療が終わった後」、後遺障害が残る可能性がある場合は「後遺障害等級認定のための申請の結果が出た後」に行いましょう。
以上