自賠責保険は、全ての自動車について加入が義務付けられている強制の保険です。
交通事故に遭ってしまった場合に、任意保険に加入していれば、通常は任意保険を活用して治療費や修理費などの支払いを受けることになります。
そのため、交通事故に遭ってしまった人が自賠責保険での手続きをするのは、任意保険に加入していないケースが多いです。
ここでは、自賠責保険の賠償対象や賠償の範囲について解説したうえで、自賠責保険の請求の流れについても解説していきます。
1.自賠責保険の賠償対象
自賠責保険は、怪我に対する賠償を対象とした保険です。つまり、自賠責保険では自動車の修理費用などの賠償を受けることはできません。
また、怪我についても、相手方の怪我を対象とするもので自分の怪我については賠償対象ではありません。
2.自賠責保険の賠償範囲
自賠責保険の賠償の範囲は、病院などでの治療費、通院費に加え、慰謝料や休業損害も含まれます。
怪我による損害での自賠責保険における支払限度額は120万円です。つまり、治療費だけで120万円に達するような場合には、別に慰謝料の支払いなどは受けられなくなってしまいます。
さらに、単なる怪我にとどまらず、後遺障害を負ってしまった場合や死亡してしまった場合には別途賠償を受けることができます。
後遺障害を負ってしまった場合については、後遺障害の内容(等級)によって、75万円から4,000万円までの賠償を受けられます。また、死亡してしまった場合には、3,000万円を限度額として慰謝料等の支払いを受けることができます。
3.自賠責保険の支払いまでの流れ
自賠責保険の支払いを受けるためには、自賠責保険の保険会社へ請求書類を提出し、それについて、損害保険料率算出機構での調査を受ける必要があります。
調査の結果、申請内容が認められれば保険金の支払いを受けることができます。
任意保険を利用して病院での治療をする場合とは異なり、自賠責保険を利用して交通事故の治療をする場合には、基本的には治療費はいったん立て替えることになるので注意が必要です。
4.まとめ
交通事故の被害者となってしまった場合に相手方が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険での手続きが必要となることがあります。
自賠責保険での賠償は賠償対象や賠償範囲において任意保険と比べると不十分な点が多くあります。相手が任意保険に加入していなくとも、自身の任意保険で賠償を受けられる特約もあります。
安心して自動車を利用するためには、相手方に対する補償だけでなく、相手が任意保険に加入していない場合に備えて、自身に対する補償にも備えておくようにしましょう。