交通事故における任意保険特約の活用について

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交通事故の被害者となった場合には、基本的には加害者の任意保険による賠償を受けることになるため、被害者の任意保険を使うことはないと考えている方もいらっしゃるでしょう。

 

しかし、交通事故の被害者となってしまった場合にも、自身の任意保険の特約を活用することで安心して交通事故の治療や賠償などの手続きを進められるものがあります。

 

ここでは、任意保険において活用すべき特約について解説していきます。

 

1.人身傷害特約

人身傷害特約を利用すると、自分の任意保険会社から治療費や慰謝料の支払いを受けることができるようになります。

交通事故の被害者となった場合には、通常は相手の任意保険会社から治療費や慰謝料の支払いを受けることで足りるでしょう。

 

しかし、相手方が任意保険に加入していない場合は、人身傷害特約を利用することで、相手が任意保険に加入しているのと同じような内容での補償を受けることが可能になります。

 

また、自身の過失も大きい場合にも、人身傷害特約を利用することで過失に影響されない額での賠償を受けることが可能です。

さらに、人身傷害特約は、単独事故の場合にも利用できるので活用の幅が広い特約といえるでしょう。

 

2.弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、交通事故について弁護士に相談したり、依頼したりする際の費用の支払いを受けられる特約です。

交通事故の問題について弁護士に相談するメリットは多くあります。

 

一般的なイメージでは相手との交渉が上手くいかずに揉めていたり、裁判になったりする場合でなければ弁護士は必要ないと考えられていることでしょう。

しかし、相手方とのやり取りが順調な場合でも、弁護士に相談することには大きなメリットがあります。

 

交通事故で治療をしている場合には、治療終了後の示談手続きにおいて、慰謝料の支払いを受けることが可能です。

実は、この慰謝料は、弁護士が交渉をする場合とそうでない場合とで支払い基準が変わります。弁護士が交渉する場合には、裁判基準という支払い基準になりますが、それ以外の場合には、自賠責基準もしくは任意保険基準という支払い基準で慰謝料が計算されることになります。

 

裁判基準と自賠責基準や任意保険基準を比較すると、裁判基準の方が金額が高くなります。たとえば、交通事故で半年間通院治療していた場合には、裁判基準での慰謝料の金額はおよそ90万円となるのに対し、それ以外の基準では、その半分ほどになることもあるでしょう。

弁護士特約については利用をしても保険の等級に影響はないので、交通事故の手続きで何か疑問がある場合には、弁護士特約を利用して弁護士に相談することをおすすめします。