交通事故で使える保険

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交通事故では実に様々な保険が登場します。

今回は、交通事故で登場する保険の種類と使う場面を整理したいと思います。

車両の損害に関する保険と、怪我に関する保険とで分けた方が分かりやすいので、分けて説明します。

 

車両の損害に関する保険

① 車両保険

これは、自分の車が壊れた場合に、自分の車の修理費をカバーしてくれる保険です。

② 対物賠償保険

これは、相手の車を壊してしまった場合に、相手の車の修理費等をカバーしてくれる保険です。

 

怪我に関する保険

① 自賠責保険

すべての車両が加入することを義務づけられている強制加入の保険です。

交通事故で怪我をした場合、相手方が加入する自賠責保険から、最低限の賠償を受けることができます。

② 任意保険

通常、自賠責保険に加えて、CMなどでよく見る損害保険に加入していることが一般です。

というのも、交通事故で大きな怪我を負わせてしまった場合、場合によっては損害賠償金が1億円を超えることもあります(!)

このような高額の損害賠償は、自賠責保険ではカバーできないため、任意保険に加入するのです。

交通事故で怪我をした場合、相手方が加入する任意保険会社から、損害の賠償を受けることができます。

③ 人身傷害保険

①②の自賠責保険、任意保険は、いずれも事故の「相手方」が加入する保険です。

では、事故の相手方がこれらの保険に加入していなかった場合、どうなるでしょうか?

また、自分が事故の加害者となってしまった場合、いかに大きな怪我を負ったとしても、自分の方に大きな過失があれば、どうでしょうか?

いずれも相手方から十分な賠償を受けることができません。

このように、相手方から賠償を受けられないリスクに備える保険が、人身傷害保険です。

人身傷害保険は、自分自身が加入する保険であるという点で、自賠責保険・任意保険と異なります。

④ 健康保険・労災保険

交通事故で被害を受けた場合、通常、加害者が加入する任意保険会社が、治療費や休業損害等、様々な損害金の支払を行います。

そうすると、被害者側では、加害者側の保険会社からの支払に加えて、健康保険や労災保険を使う必要がなく、健康保険や労災保険は登場しません。

他方、自分が交通事故の完全な加害者となってしまい、かつ怪我を負ってしまった場合はどうでしょうか。

この場合、事故の相手方が加入する任意保険会社が、治療費等の支払を拒むことがあります。

そうすると、自費で通院せざるを得ません。

しかし、10割の治療費を負担することは現実的ではありませんよね。

そこで、健康保険を使って自己負担3割で通院することが考えられます。

また、事故が通勤中の事故であった場合には、労災保険が使えるかもしれません。

労災保険では、治療費の自己負担はゼロです。

このように、健康保険・労災保険は、相手方から賠償金の支払を受けられない場合に利用を検討する保険といえます。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

今日は複雑な話となってしまいました。

特に、怪我に関する保険は相当複雑です。

どういった保険が利用でき、また、何が一番良いかについては、ご自身が加入している保険会社担当者や、場合によっては弁護士等の専門家に尋ねてみることをオススメ致します。

 

以上