交通事故の被害者となってしまった場合、加害者の任意保険会社から様々な賠償を受けることになります。
どのようなお金を請求できるのかを知らなければ、適切な賠償を受けられない可能性もあるでしょう。
そこでこの記事では、交通事故の被害者が請求できるお金の種類にどのようなものがあるのか、一覧を解説します。交通事故被害で賠償を受ける際の参考にしてみてください。
1.積極損害
積極損害とは、交通事故の被害者とならなければ、出費することがなかった費用を出費することになった損害のことです。
積極損害の一覧としては、次のものが挙げられます。
- 治療関係費
- 入院雑費
- 交通費
- 付添看護費
- 将来の看護費
- 装具・器具購入費等
- 家屋改造費等
- 葬儀関係費
- その他
もちろん、どのようなケースでも、一覧で挙げた全ての項目についての賠償を受けられる訳ではありません。
たとえば、入院雑費は交通事故で入院した場合にのみ認められるものです。
自分の治療状況から、請求できるものはどれなのか、請求できるものについて漏れはないのかを確認してください。
2.消極損害
消極損害とは、交通事故の被害者とならなければ、得られるはずであった利益を得られなくなった損害のことです。
消極損害の一覧としては、次のものが挙げられます。
- 休業損害
- 後遺障害による逸失利益
- 死亡による逸失利益
3.慰謝料
慰謝料とは、交通事故の被害に遭い、入通院を強いられたり、後遺障害を負ってしまったりしたことの精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
慰謝料の種類としては、次のものが挙げられます。
- 死亡慰謝料
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
4.物的損害
物的損害とは、主として交通事故によって車両ついて発生した損害のことです。
物的損害の一覧としては、次のものが挙げられます。
- 車両修理費等
- 評価損
- 代車使用料
- 休車損害
- 雑費等
- 慰謝料
5.その他
その他にも、交通事故の賠償金を巡って裁判となった場合には、弁護士費用や賠償金の遅延損害金についても請求できます。
6.まとめ
交通事故の被害者が請求できるお金の種類をまとめました。
保険会社から賠償を受ける際には、この一覧の中から項目として漏れているものはないのかをチェックしてみるようにしてください。
たとえば、入院雑費や付添看護費などは本来請求できるものが換算されていないケースも多いです。
保険会社から提示されている賠償が適切なものなのか、項目に漏れがないかについて自分で確認するのが難しい場合には、弁護士や行政書士など交通事故の専門家に相談してみることをおすすめします。