交通事故の治療に健康保険は使える?

f:id:jazz_jiko2:20220324162126j:plain

交通事故の治療には健康保険は使えないといわれることがあります。

結論から言いますと、交通事故の治療であっても健康保険は使えます

では、なぜ交通事故の治療に健康保険は使えないといわれることがあるのでしょうか。今回は、交通事故の治療で健康保険を使う場合の仕組みとどのような場合に使えるのかについて説明します。

 

1.交通事故の治療でも健康保険は使える

交通事故の治療でも「第三者行為による傷病届」を提出することで、健康保険を使うことができます。

本来、健康保険は、自分が負担するべき治療費について、その負担を軽減するために使用されるものです。一方で、交通事故の治療費は加害者が負担するべきものです。

そのため、本来的には交通事故の治療に健康保険を使うことはできません。

しかし、交通事故の治療で健康保険が使用できないとすると、場合によっては被害者自身が治療費を全額負担しなければならなくなり、酷な結果となります。

そこで、交通事故の治療については、「第三者による傷病届」を提出することで、健康保険を使用することができるようになるという取り扱いがされています。

「第三者による傷病届」が提出されると、健康保険が本来は加害者が支払う治療費の支払いをおこない、後にそれを加害者に対して請求するという手続がとられることになります。

 

2.交通事故の治療で健康保険を使う場合

交通事故で健康保険を使う場合としては、次の場合が考えられます。

  • 加害者が任意保険に加入しておらず被害者が治療費を立て替えなければならない場合
  • 被害者にも過失があり、過失相殺による負担分を減らしたい場合

加害者が任意保険に加入しており、保険会社の一括対応を受けている場合であっても、健康保険を使用することで、過失相殺による負担分を減らすことができます。

交通事故において被害者にも過失がある場合には、過失の程度に応じて、加害者から支払われる治療費が減額されることになります(過失相殺)。つまり、被害者も治療費の一部を負担することになるのです。

その場合、健康保険を使用することで被害者が一部負担する治療費の金額を減らすことができます

なお、被害者が故意に事故を起こしたような場合には、健康保険の使用そのものができませんので注意しましょう。

 

3.まとめ

交通事故の治療で健康保険が使えることと、使う場合について説明しました。

健康保険は、加害者が保険に加入していない場合だけでなく、自分に過失がある場合に使用することで自分で負担する治療費の額を減らせるなどのメリットがあります。

交通事故の治療でも健康保険を上手く活用するようにしましょう。