ようやく4月になり、風が強いものの穏やかな気温の日が続いている気がします。
さて、昨今はコロナウイルス関連の報道が途絶えることを知らないため、大事なニュースが埋もれがちだと感じています。
そこで今回は、4月から施行された、「東京都の自転車保険の加入義務化」に関する条例について書いていきたいと思います。みなさんもあまりチェックしていないニュースなのではないでしょうか。
特に気になるのは、罰則があるかどうかですね。東京都の条例を確認し、交通事故の抑止に努めましょう。
東京都の条例の内容
今回4月から施行された条例の要旨は次のようなものです。
1.自転車利用者もしくはその保護者の、自転車損害賠償保険等への加入を義務化
2.自転車の販売業者は、購入者が自転車保険に加入しているかを確認し、加入してい
ない場合は保険加入の情報提供をするよう努力義務化
3.雇用主は、従業員が自転車保険に加入しているかを確認し、加入していない場合は
保険加入の情報提供をするよう努力義務化
4.レンタルサイクル事業者は、利用者に対して自転車保険に加入するよう促す努力義
務化
5.学校は、児童・生徒に対して自転車保険に加入するよう促す努力義務化
上述のような内容の条例が4月1日から東京都で施行されています。
注目したいのは1つ目の文章です。自転車を利用する人だけでなく、子供が利用する場合はその保護者が、自転車保険への加入の義務を負います。
つまり、自分が運転しないと思っている方でも、中学生や高校生のようなお子さんが通学などで自転車を普段から利用している場合は、自転車保険への加入が義務ということになります。
罰則はあるのか
東京都の条例であり、罰則はありません。したがって、自転車保険に加入しないまま運転していたからと言っても、何か罰金を払うようなことにはなりません。
義務化と言うと違反したときに罰金を支払うものと思いがちですが、必ずしもそうではありません。例えば車であっても、後部座席のシートベルト着用は義務化されていますが罰則はありません。(高速道路は別です)
今回の東京都の条例についても罰則はありませんので、現在自転車保険に加入していないからといって、大慌てで加入する必要はなさそうです。
ただし、東京都で義務化されるということは自転車保険の必要性が社会的に叫ばれているということに間違いはありません。
自転車の事故でも高額の賠償責任を負うことに
車を購入したら、当たり前のように対人賠償や対物賠償の自動車保険に加入する人が多いです。これは、車を運転している際に加害者になってしまった時の賠償責任金額が大きいということがよく知られているからです。
しかし、実は自転車を運転している際の事故でも、高額の賠償責任を負うことが多々あるのです。
高額の賠償責任が命じられた裁判の判例は、下記の過去記事から読むことができますので、ぜひご確認ください。
自転車保険に加入する前に
最後に、自転車保険に加入する前に気を付けて欲しいことを記載します。
自転車保険は、自動車保険や住宅の火災保険などに付帯して加入することができる場合があります。
そのため、自転車保険に新規加入する前に、まずはご自身が加入している自動車保険や火災保険の内容を確認し、重複してしまわないかチェックしておきましょう。
自転車保険の保険料はピンきりですが、安価だとしても重複加入して保険料を無駄に支払うことがないように気を付けたいですね。
また、自転車保険をどの保険会社で加入したらよいか迷った時は、今の自動車保険や火災保険に付帯できないかを相談してみるのも良いかもしれません。そうすることで、加入している保険会社がバラバラにならず、分かりやすくなりますね。