久しぶりの更新です。最近はコロナウイルス関係で予定外の仕事が増えてしまって、ブログの更新どころか、全くジャズを聴けていません……つらい。
今日は久々にちゃんと休めそうなので、「交通事故の慰謝料」を話題に書いていきたいと思います。
交通事故の加害者になってしまったとき、現実的な問題としてのしかかるのが、この「慰謝料」という問題です。
しかしながら、「そもそも慰謝料とはどのような債務なのか」、「慰謝料がどのように計算されているのか」ということはあまり知られていません。
そこで今回は、慰謝料の計算方法や、慰謝料の位置づけについて解説をしていきます。
交通事故の慰謝料とは?
そもそも慰謝料とは、「精神的苦痛に対する損害賠償金」として、加害者が被害者に対して支払い義務を負う債務のことです。
慰謝料というと交通事故の例が真っ先に思い浮かびますが、「精神的苦痛」を概念として考えやすいのは「ストーカー被害」などでしょう。
ストーカーというのは、相手に直接的に危害を加えなくても、帰り道に尾行したり、家へ何度も手紙を送ったりという行為により、「精神的苦痛」を相手に与えます。
そのため、ストーカー被害が客観的に証明された場合は、被害者は加害者に対して、嫌がらせにより受けた「精神的苦痛」を金銭で賠償請求することができるのです。
この「精神的苦痛に対する金銭的賠償」というのが、慰謝料の位置付けです。
慰謝料の種類・内訳
さて、慰謝料の内訳を交通事故に絞って分類していくと、大きく3種類に分けられます。
それぞれ、精神的苦痛の質が異なるため、別個に計算をしていくイメージです。
1.死亡・重度障害慰謝料
死亡や、重度障害(いわゆる植物状態)に至った場合に支払われる慰謝料です。一般的に慰謝料の計算では死亡・重度障害は同等に最も重く計算されます。
また、その「精神的苦痛」の大きさは、扶養している家族がいる場合に、より高額に計上される傾向にあります。
2.後遺障害慰謝料
事故後、身体に完治しない障害が残ってしまった場合に支払われる慰謝料です。慰謝料の計算では死亡よりも軽く計上されますが、後遺障害の内容によっては、当然大きく計上されます。
後遺障害の重さは、回復が望めなくなった状態(例えば、右足が動かなくなった等)に対して、「等級」という単位で認定が行われます。この認定を、「後遺障害認定」と言います。
等級認定は、損害保険料率算出機構や、自賠責保険・共済紛争処理機構という第三者機関が行うため、不当に評価されるということはほとんどありません。私が自動車事故業務で扱っている範囲では、ただの一度も不当な等級認定がなされたことはありませんでした。
3.入院・通院慰謝料
入院や通院に掛かった期間に受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。この慰謝料は単純に入院・通院した日数に対して支払われる慰謝料ですので、期間が長ければ長いほど金額も大きく計上されます。
実際に怪我の治療に掛かった費用とは別に計上されるものですので、入通院が必要な場合は我慢せずに病院へ行きましょう。
慰謝料はどのように計算されているのか
交通事故の慰謝料は、上述のような「死亡」「後遺障害」「入通院日数」などに基づいて計算がされます。
しかし、実はややこしいことに、算出の仕方には次の3種類があるんです。
■自賠責保険基準
■任意保険基準
■裁判基準(弁護士基準)
算出の基準が異なると、当然それぞれ慰謝料の金額も異なってきますね。
慰謝料の3つの基準についてはシミュレーションサイトが分かりやすいため、ぜひご参照ください。実際の入通院日数などを入力すると、慰謝料金額の概算をすることもできますよ。
◇弁護士法人 ベンチャーサポート法律事務所
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まとめ
今回は交通事故の慰謝料について、抑えておきたい基礎をご紹介しました。
ポイントとしては
◇ 慰謝料は、「精神的苦痛に対する金銭的賠償」であること
◇ 死亡・重度障害、後遺障害、入通院の3種類の慰謝料があること
◇ 慰謝料の算出基準も3通りあること
を、覚えておきましょう!