交通事故における示談金と慰謝料の違いとは?

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交通事故においては必ず示談金、慰謝料の額がいくらとなるか、という点が一つの関心事でもあり争点でもあります。しかし、この示談金と慰謝料を明確に区別できている方はどれほどおられるでしょうか?

示談金と慰謝料は別物ですが、両者を同じものと考えていると大きな落とし穴にはまり、本来受け取れるはずの賠償金を受け取れない可能性もでてきます。

そこで、今回は示談金と慰謝料の違いについて解説します。

 

1.慰謝料とは

 

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。交通事故の慰謝料は傷害(入通院)慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡による慰謝料があり、これらすべては「損害賠償金」の「費目」の一部です。

傷害(入通院)慰謝料は症状固定(怪我の症状が改善する見込みがなくなると判断される)前に、何日、どの程度の期間、病院へ通院するかなどによって額が異なってきます。後遺障害慰謝料は、症状固定後に後遺障害等級認定の申請を行い、認知を受けた等級などによって額が異なってきます。

 

2.示談金とは

 

示談金とは、示談交渉によって得た損害賠償金のことです。「1」でご説明したとおり、傷害(入通院)慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡による慰謝料は損害賠償金の費目の一部ですから、これら3つの慰謝料は示談金の一部、ということになります。

示談金はつまりは損害賠償金ですから、損害の費目は慰謝料のほかにも以下のものがあります。まず、人的損害の費目は財産的損害と精神的損害に区別されます。そして、財産的損害は治療費などの積極損害と、休業損害、後遺障害逸失利益、死亡による逸失利益の消極損害があります。精神的損害は先ほどご紹介した3つの慰謝料です。次に、人的損害に対して物的損害があります。物的損害にも財産的損害と意外かもしれませんが精神的損害があります。そして、財産的損害は修理代などの積極損害と休車損害などの消極損害があります。まとめると以下のとおりとなります。

 

【損害賠償金の主な損害費目】

  • 人的損害

・財産的損害

→積極損害

 →治療費など

→消極損害

 →休業損害

 →後遺障害逸失利益

 →死亡による逸失利益

・精神的損害

→傷害(入通院)慰謝料

→後遺障害慰謝料

→死亡慰謝料

  • 物的損害

・財産的損害

→積極損害

 →修理代など

→消極損害

 →休車損害など

・精神的損害

 

示談をする際は、上記損害賠償金の損害費目がきちんと含まれており、金額が正しいのか細かくチェックした上で示談書(和解契約書)にサインする必要があります

 

3.示談はいつするの?示談金はいつ確定させるの?

 

示談では確定された全ての損害費目の損害金の金額をチェックする必要があります。したがって、示談をするのは全ての損害費目の損害金が確定した後、ということになります。たまに、早く交通事故のことを忘れたいから手っ取り早く交通事故直後に示談したい、という方がおられます。しかし、交通事故直後は当然のことながら賠償金を確定することができませんから、交通事故直後に加害者と示談することだけは避けなければなりません。

では、全ての損害費目の損害金が確定した後、とは具体的にいつかといえば、傷害の場合で、後遺障害が残らない場合は

 

治療(通院)が終わった後(症状固定の後)

 

又は、後遺障害が残った場合は

 

後遺障害等級認定が確定した後

 

ということになります。前者の場合は、傷害費目と言われる治療費、休業損害、傷害(入通院)慰謝料につき、基本的に症状固定までには確定することができるからです。他方、後者の場合、後遺障害等級認定を受けてみなければ損害金を確定することができないからです。後遺障害等級を受けてみなければ損害金を確定できない費目として、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料などがあります。

 

 

しっかり理解していないと本来受け取れるはずの賠償金を受け取れない可能性もありますので、気を付けてくださいね。