交通事故の治療費はどのように請求するのか?

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交通事故に遭った場合、誰に、どのように治療費を請求するのか、どのような流れで支払われるのか疑問に思われることと思います。

そこで、今回は、以下の3つのケースごとに、治療費をどのように請求するのかについて解説したいと思います。

 

1.加害者が任意保険にも自賠責保険にも加入している場合

 

加害者が任意保険にも自賠責保険にも加入している場合は、加害者の任意保険会社が病院に治療費を支払ってくれる場合と支払ってくれない場合があります。

⑴ 任意保険会社が病院に治療費を支払ってくれる場合

 

この場合は、任意保険会社が被害者へ「病院への医療照会に関する同意書」、「一括対応に関する同意書」が送付されてきます。そして、被害者がこれにサインし任意保険会社へ返送することにより、任意保険会社が「一括対応に関する同意書」に基づいて病院へ治療費を支払います。一括対応とは、任意保険会社が自賠責保険会社の負担部分も含めて一括して支払いに対応します、という意味です。また、任意保険会社は病院に対し、逐一、被害者の怪我の状況、回復具合等を確認しなければ病院にいくら治療費を支払えばよいのか分からないことから、被害者から医療照会に関する同意書も取り付けるようにしているのです。

もっとも、任意保険会社から病院へ治療費が支払われるまでにはブランクがあります。しかし、病院を受診するまでの間に、あらかじめ任意保険会社から一括対応する旨を言われている場合は、病院を受診した際に「加害者の任意保険会社が治療費を支払うことになっている。」と伝えれば治療費を負担せずに受診できるでしょう。また、対応が早い任意保険会社であれば先に病院へ治療費を支払う旨を伝えている場合もあります。その場合も、治療費を負担することなく受診できるでしょう。他方で、任意保険会社の対応が何らされていない場合は、通常、被害者が治療費を立て替えることが多いかと思います。その場合は、必ず健康保険証を使って受診しましょう。また、後日、加害者側に立て替えた分を請求するために領収書は必ず保管しておきます。国民健康保険なら市区町村の窓口で、会社員・公務員で健康保険なら勤務先の人事係で、「第三者行為による傷害の届出」を保険者宛に提出してもらいましょう。

⑵ 任意保険会社が病院に治療費を支払ってくれない場合

 

交通事故の過失割合を巡って加害者と争っている場合などは、任意保険会社が病院に治療費を支払ってくれない場合があります。この場合は、まず加害者の自賠責保険会社に対して被害者請求することが考えられます。また、被害者が加入している任意保険を確認してみましょう。そして、人身傷害保険特約という特約がついている場合は過失割合に関係なく、ご自身の保険から保険金が支払われます。特約を使うことによって等級が下がることはありませんから、ぜひ検討してみましょう。

 

2.加害者が自賠責保険にのみ加入している場合(任意保険に加入していない場合)

 

加害者が自賠責保険にしか加入していない場合は、まずは被害者が治療費を充て換え、後日、自賠責保険会社に対して被害者請求して立て替えた分を取り返す必要があるでしょう。また、先ほど触れた人身傷害保険を使うこともできます。しかし、自賠責保険で賄えるのは傷害(治療費、休業損害、傷害慰謝料)の場合、120万円までですし、自賠責保険、人身傷害保険では物損の損害を賄うことができません。その場合は、加害者に直接請求することも検討します。

 3・加害者が任意保険にも自賠責保険にも加入していない場合

 

 

この場合は、加害者本人に直接請求するしかありません。しかし、加害者に賠償金を支払えるだけの資力があるかどうかは不透明です。そのときの場合に備えて、ご自身の任意保険で無保険車傷害特約を付けておきましょう。この特約を付けていれば、仮に加害者の車が無保険車でもご自身の保険会社から保険金を受け取ることが可能となり、実質賠償を受けたのと同じ状態となるからです。

 

                                                                                                      

治療費をどのように請求するのか参考になりましたら幸いです。