交通事故における任意保険特約の活用について

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交通事故の被害者となった場合には、基本的には加害者の任意保険による賠償を受けることになるため、被害者の任意保険を使うことはないと考えている方もいらっしゃるでしょう。

 

しかし、交通事故の被害者となってしまった場合にも、自身の任意保険の特約を活用することで安心して交通事故の治療や賠償などの手続きを進められるものがあります。

 

ここでは、任意保険において活用すべき特約について解説していきます。

 

1.人身傷害特約

人身傷害特約を利用すると、自分の任意保険会社から治療費や慰謝料の支払いを受けることができるようになります。

交通事故の被害者となった場合には、通常は相手の任意保険会社から治療費や慰謝料の支払いを受けることで足りるでしょう。

 

しかし、相手方が任意保険に加入していない場合は、人身傷害特約を利用することで、相手が任意保険に加入しているのと同じような内容での補償を受けることが可能になります。

 

また、自身の過失も大きい場合にも、人身傷害特約を利用することで過失に影響されない額での賠償を受けることが可能です。

さらに、人身傷害特約は、単独事故の場合にも利用できるので活用の幅が広い特約といえるでしょう。

 

2.弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、交通事故について弁護士に相談したり、依頼したりする際の費用の支払いを受けられる特約です。

交通事故の問題について弁護士に相談するメリットは多くあります。

 

一般的なイメージでは相手との交渉が上手くいかずに揉めていたり、裁判になったりする場合でなければ弁護士は必要ないと考えられていることでしょう。

しかし、相手方とのやり取りが順調な場合でも、弁護士に相談することには大きなメリットがあります。

 

交通事故で治療をしている場合には、治療終了後の示談手続きにおいて、慰謝料の支払いを受けることが可能です。

実は、この慰謝料は、弁護士が交渉をする場合とそうでない場合とで支払い基準が変わります。弁護士が交渉する場合には、裁判基準という支払い基準になりますが、それ以外の場合には、自賠責基準もしくは任意保険基準という支払い基準で慰謝料が計算されることになります。

 

裁判基準と自賠責基準や任意保険基準を比較すると、裁判基準の方が金額が高くなります。たとえば、交通事故で半年間通院治療していた場合には、裁判基準での慰謝料の金額はおよそ90万円となるのに対し、それ以外の基準では、その半分ほどになることもあるでしょう。

弁護士特約については利用をしても保険の等級に影響はないので、交通事故の手続きで何か疑問がある場合には、弁護士特約を利用して弁護士に相談することをおすすめします。

自賠責保険の活用方法について

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自賠責保険は、全ての自動車について加入が義務付けられている強制の保険です。

交通事故に遭ってしまった場合に、任意保険に加入していれば、通常は任意保険を活用して治療費や修理費などの支払いを受けることになります。

そのため、交通事故に遭ってしまった人が自賠責保険での手続きをするのは、任意保険に加入していないケースが多いです。

 

ここでは、自賠責保険の賠償対象や賠償の範囲について解説したうえで、自賠責保険の請求の流れについても解説していきます。

 

1.自賠責保険の賠償対象

自賠責保険は、怪我に対する賠償を対象とした保険です。つまり、自賠責保険では自動車の修理費用などの賠償を受けることはできません

 

また、怪我についても、相手方の怪我を対象とするもので自分の怪我については賠償対象ではありません。

 

2.自賠責保険の賠償範囲

自賠責保険の賠償の範囲は、病院などでの治療費、通院費に加え、慰謝料や休業損害も含まれます。

怪我による損害での自賠責保険における支払限度額は120万円です。つまり、治療費だけで120万円に達するような場合には、別に慰謝料の支払いなどは受けられなくなってしまいます。

 

さらに、単なる怪我にとどまらず、後遺障害を負ってしまった場合や死亡してしまった場合には別途賠償を受けることができます。

後遺障害を負ってしまった場合については、後遺障害の内容(等級)によって、75万円から4,000万円までの賠償を受けられます。また、死亡してしまった場合には、3,000万円を限度額として慰謝料等の支払いを受けることができます。

 

3.自賠責保険の支払いまでの流れ

自賠責保険の支払いを受けるためには、自賠責保険の保険会社へ請求書類を提出し、それについて、損害保険料率算出機構での調査を受ける必要があります。

調査の結果、申請内容が認められれば保険金の支払いを受けることができます。

 

任意保険を利用して病院での治療をする場合とは異なり、自賠責保険を利用して交通事故の治療をする場合には、基本的には治療費はいったん立て替えることになるので注意が必要です。

 

4.まとめ

交通事故の被害者となってしまった場合に相手方が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険での手続きが必要となることがあります。

自賠責保険での賠償は賠償対象や賠償範囲において任意保険と比べると不十分な点が多くあります。相手が任意保険に加入していなくとも、自身の任意保険で賠償を受けられる特約もあります。

 

安心して自動車を利用するためには、相手方に対する補償だけでなく、相手が任意保険に加入していない場合に備えて、自身に対する補償にも備えておくようにしましょう。

交通事故の治療に健康保険は使える?

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交通事故の治療には健康保険は使えないといわれることがあります。

結論から言いますと、交通事故の治療であっても健康保険は使えます

では、なぜ交通事故の治療に健康保険は使えないといわれることがあるのでしょうか。今回は、交通事故の治療で健康保険を使う場合の仕組みとどのような場合に使えるのかについて説明します。

 

1.交通事故の治療でも健康保険は使える

交通事故の治療でも「第三者行為による傷病届」を提出することで、健康保険を使うことができます。

本来、健康保険は、自分が負担するべき治療費について、その負担を軽減するために使用されるものです。一方で、交通事故の治療費は加害者が負担するべきものです。

そのため、本来的には交通事故の治療に健康保険を使うことはできません。

しかし、交通事故の治療で健康保険が使用できないとすると、場合によっては被害者自身が治療費を全額負担しなければならなくなり、酷な結果となります。

そこで、交通事故の治療については、「第三者による傷病届」を提出することで、健康保険を使用することができるようになるという取り扱いがされています。

「第三者による傷病届」が提出されると、健康保険が本来は加害者が支払う治療費の支払いをおこない、後にそれを加害者に対して請求するという手続がとられることになります。

 

2.交通事故の治療で健康保険を使う場合

交通事故で健康保険を使う場合としては、次の場合が考えられます。

  • 加害者が任意保険に加入しておらず被害者が治療費を立て替えなければならない場合
  • 被害者にも過失があり、過失相殺による負担分を減らしたい場合

加害者が任意保険に加入しており、保険会社の一括対応を受けている場合であっても、健康保険を使用することで、過失相殺による負担分を減らすことができます。

交通事故において被害者にも過失がある場合には、過失の程度に応じて、加害者から支払われる治療費が減額されることになります(過失相殺)。つまり、被害者も治療費の一部を負担することになるのです。

その場合、健康保険を使用することで被害者が一部負担する治療費の金額を減らすことができます

なお、被害者が故意に事故を起こしたような場合には、健康保険の使用そのものができませんので注意しましょう。

 

3.まとめ

交通事故の治療で健康保険が使えることと、使う場合について説明しました。

健康保険は、加害者が保険に加入していない場合だけでなく、自分に過失がある場合に使用することで自分で負担する治療費の額を減らせるなどのメリットがあります。

交通事故の治療でも健康保険を上手く活用するようにしましょう。

交通事故の治療費の支払いについて

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交通事故にあって身体が痛むけれど、治療費もかかるし病院へ行くのは止めておこうと考えている方もいらっしゃるでしょう。

今回は、交通事故の治療費の支払いについて仕組みを説明します。

 

1.治療費は加害者側が支払う

交通事故の治療費については、原則として加害者側が負担します。

あなたが交通事故の被害者の場合には、加害者が加入する保険会社が治療費の支払いをしてくれます

交通事故の被害者になってしまった場合には、必ず加害者と連絡先を交換しておくようにしましょう。治療費についても、加害者から加害者が加入する保険会社に連絡を入れてもらうことで、支払いの手続きを進められるようになります。

あなたが病院での治療を開始する前なのであれば、保険会社に状況を説明し、保険会社から病院に連絡を入れてもらうことで、あなた自身が治療費を支払う必要はなくなります。

この場合、保険会社が病院に対して直接治療費の支払いを行いますが、これを一括対応といいます。

また、あなたが既に病院での治療を開始して治療費を支払ってしまった場合であっても、保険会社に連絡を入れることで、以降の治療費については一括対応をしてもらうことができます。

立て替えて支払い済みの治療費についても、保険会社から支払いを受けることができます。

 

2.加害者が任意保険に加入していなかったら

加害者が任意保険に加入していない場合には、保険会社に治療費を支払ってもらうということはできません。

そのため、交通事故の被害者であっても、病院で治療をおこなうには、自分自身で治療費を支払わなくてはなりません。

ただし、次の方法により、自分自身で治療費を支払うことを免れたり、あとから治療費を請求できたりします。

 

  • 自分の人身傷害特約を利用する
  • 自賠責保険に請求する
  • 健康保険を利用する

 

あなたが人身傷害特約に加入している場合には、特約を利用することで、あなたの保険会社が病院に対して直接治療費を支払うという一括対応をしてくれます

また、自賠責保険に対して治療費の支払いを請求することもできます。自賠責保険については、一括対応の手続はなく、あなたが実際に支払った治療費を請求するという方法になりますので注意が必要です。

健康保険を利用することで、治療費の負担を減らすこともできます。健康保険の利用については、次の記事で詳しく説明します。

 

3.まとめ

交通事故の治療費の支払いについて説明しました。

交通事故の治療費は、基本的には加害者の加入する任意保険会社が支払いを行います。加害者が任意保険に加入していない場合であっても、最後まで高額の治療費を負担しなければならないということはありません。

安心して病院での治療を受けてみるようにしましょう。

過失割合の基準

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交通事故を経験した方なら誰しも聞いたことがある過失割合。

では、過失割合はどのようにして決まるのでしょうか?

今日は過失割合の基準について、ご説明いたします。

 

1.『別冊判例タイムズ』38号

『別冊判例タイムズ』38号という雑誌があります。

表題は「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)」となっていて、Amazonなどでも購入することができます。

 

この雑誌は、かつて、膨大な交通事故事件を処理していた東京地方裁判所の裁判官の方たちが、「個別の事案ごとに、いちいち過失割合を認定するのは大変だ」と思い、交通事故の事故態様を類型化した上で、類型化した交通事故態様ごとの過失割合をまとめたものです。

 

『別冊判例タイムズ』38号をみると、たとえば横断歩行者と自動車の事故の過失割合は〇対〇だとか、進路変更車が後続の直進車にぶつかった場合の過失割合は〇対〇だとか、そういった形で、事故態様ごとの過失割合が掲載されています。

 

現在では、『別冊判例タイムズ』38号自体があたかもルールのようになっています

 

したがって、保険会社の支払担当者はもちろん、裁判所の裁判官も基本的には、この雑誌に掲載された過失割合を基準に、過失割合を判断しています。

 

2.過去の裁判例

「よくある事故態様」の過失割合は『別冊判例タイムズ』38号に大体掲載されています。

他方、珍しい事故態様の場合、『別冊判例タイムズ』38号には掲載されていないことがあります。

 

たとえば、大型のトラックでは「オーバーハング」といって、トラックが右左折するとき、荷台の後部が、右折する場合には左側に、左折する場合には右側に触れる現象が起こりますが、これに後続車が衝突した事故は『別冊判例タイムズ』38号には掲載されていない事故類型です。

 

また、駐車場内の事故についても、『別冊判例タイムズ』38号には、あまり細かく掲載されていません。

こういった場合には、過去の裁判例を参考にしながら、過失割合を決めることになります。

 

ただ、過去の裁判例を検索することは大変です。

そのため、特殊な事故態様や、駐車場内の事故態様の過失割合については、過去の裁判例をまとめた書籍などが発行されています。

 

特殊な事故態様、駐車場内での事故については、こういった書籍も過失割合の参考になります。

 

まとめ

以上、過失割合の基準について、ご説明致しました。

このように、過失割合には、『別冊判例タイムズ』38号なり、過去の裁判例なり、何かしらの根拠があります。

 

したがって、相手方保険会社が提示する過失割合に納得ができない場合には、「何を根拠にしているのか?」と聞いてみても良いかもしれません。

自賠責保険 被害者請求の使い方

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交通事故でよく耳にする自賠責保険。

ただ、通常、交通事故が起こった時、対応の窓口となるのは任意保険会社で、賠償金の支払も任意保険会社から行われるため、自賠責保険を使う場面は多くありません。

 

それでは、どういう場合に自賠責保険を使うのでしょうか?

今日は自賠責保険の使い方をご紹介しようと思います。

 

1.相手方が任意保険に未加入の場合

まず、相手方が任意保険に未加入だった場合です。

相手方がバイクの場合、特に任意保険に加入していないケースが多いです。

 

この場合、あくまでも相手方に支払を求め、場合によっては訴訟を起こし、相手方の財産に強制執行をかける、というやり方もあります。

しかし、相手方に十分な財産があり、かつ、財産も分かっているというレアケースならともかく、そういうケースは多くありません。

 

相手方が任意保険に未加入の場合には、相手が加入する自賠責保険会社に対し、自賠責保険金の支払を求めることが確実です。

相手方が加入する自賠責保険会社は交通事故証明書を見ればわかるようになっています。

 

2.自分の過失が大きい場合

自分の過失が大きい場合、自賠責保険から支払を受けた方が、多くのお金を受け取れる場合があります

その理由は、自賠責保険は、過失によって減額できる限度が決まっているからです。

 

自賠責保険には、治療費等に関する「傷害部分」と後遺障害に関する「後遺障害部分」がありますが、「傷害部分」については最大でも2割、「後遺障害部分」については最大でも5割までと上限が決まっています。

 

したがって、極端な例でいえば、自分自身の過失が9割あって、後遺障害等級はなしという場合には、ほぼ間違いなく、自賠責保険会社から自賠責保険金をもらった方が、もらえるお金は多くなります。

 

3.一括が拒否された場合・一括が打ち切られた場合

事故の相手方が加入する任意保険会社が、治療費や休業損害などの立て替え払いをすることを「一括」といいます。

 

自分自身が交通事故の「被害者」である場合には、大体、相手方が加入する任意保険会社により「一括」がされます。

 

他方、自分自身が交通事故の「加害者」である場合、相手方が加入する任意保険会社から「一括」を拒否される場合があります。

 

また、通院の途中で「一括」を打ち切られる場合もあります。

この場合、通常、健康保険を使って通院することになりますが、健康保険でも3割は自己負担ですから、通院が続くと生活が苦しくなります。

 

その場合には、自賠責保険の被害者請求という形で、自分が負担した治療費に相当する保険金を、相手方が加入する自賠責保険会社に請求することができます。

 

これは自賠責保険の「傷害部分」の請求となりますが、これは「ほぼ」無条件で120万円まで出ますから、しっかり資料を揃えて請求すれば、自分が立て替えた分を取り戻すことが期待できます。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

自賠責保険って意外と使えるなー、と思っていただけたら幸いです。

弁護士特約に加入していなかった場合、どうするか?

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弁護士特約、通称「ベントク」ですが、今やほとんどの損害保険に特約として付されています。

 

弁護士特約のメリットは、何といっても高額の弁護士費用を保険会社が負担してくれる、という点にあります。

 

それでは、弁護士特約が付されていなかった場合、どうしたら良いでしょうか?

今日はその点について、ご説明します。

 

1.他の保険を確認してみる

交通事故の場合、使う保険は、車両の損害保険です。

交通事故に遭った際、自分が加入する損害保険会社に連絡し、担当者から「残念ながら弁護士特約には加入されていないようです」と言われたとします。

それでも諦める必要はりません。

 

なぜなら、車両の損害保険の担当者は、その損害保険に弁護士特約が付いているかどうかは当然把握していますが、他の保険に弁護士特約が付いているかどうかは知らないからです。

今や、様々な保険に弁護士特約が付いています。

 

たとえば、自宅の火災保険、自転車の損害保険、生命保険等にも弁護士特約が付いていることがあります

 

また、自分自身だけでなく、家族名義の生命保険、損害保険に弁護士特約が付されている場合、その弁護士特約が使える可能性もあります

まずは、他の保険に弁護士特約が付いているかどうか、交通事故が対象になるかどうか、各保険会社に確認してみることがオススメです。

 

2.自費で弁護士を頼む場合の弁護士費用

調べてみたけれども弁護士特約がなかった場合、弁護士費用は自己負担にならざるを得ません。

 

弁護士費用は、一般的には、着手金と報酬金に分かれています。

着手金は、弁護士が業務をはじめる前に、支払わなければならないお金です。

報酬金は、事件が終わった後、たとえば相手方から支払を受けた金額の〇%という形で発生するお金です。

報酬金は、相手方から支払を受けた後に支払えば良いのですが、問題は着手金です。

着手金は弁護士事務所ごとに様々ですが、20万円~というように高額であることが一般のように思います。

 

3.弁護士費用を用意することが難しい場合

以上のように、弁護士費用のネックは着手金です。

これを用意することが難しい場合、どうしたら良いでしょうか?

 

まず、交通事故に関しては、着手金無料で依頼することができる弁護士事務所もあります。

そこで、まずは、インターネットなどで、着手金の負担なく依頼できる弁護士事務所を探すことが考えられます。

 

次に、経済的な理由で弁護士費用を捻出できない方のための制度として、「法テラス」という制度もあります。

これは、簡単には、「法テラス」が弁護士費用を立て替えて支払い、後で「法テラス」に分割で(月5000円~1万円程度)弁護士費用を返していく仕組みです。

 

個人的には、最寄りに着手金無料で依頼できる弁護士事務所がある場合には、そこで相談し、最寄りに着手金無料で依頼できる弁護士事務所がない場合に、「法テラス」の利用を検討することがオススメです。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

弁護士費用は高額になりがちですが「安かろう悪かろう」では意味がありません。

場合によっては、色々な弁護士事務所にご相談に行かれることも一考かもしれません。

人身傷害保険を利用する場合の注意点(2021年9月現在)

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前の記事で、人身傷害保険の使い方についてご説明しました。

人身傷害保険ってとても役に立つものだなー、ということがお分かりいただけたと思います。

ただ、最近、人身傷害保険に関する注目の裁判例が現れ、当面の間、人身傷害保険の使い方に注意が必要と思われます。

今日は、人身傷害保険を利用する際の注意点を簡単にご説明します。

 

人身傷害保険が支払われるまでの流れ

たとえば、次のようなケースを考えてみます。

  • 私が、交通事故に遭って、むちうちになった。
  • 私の過失が大きかったため、相手方保険会社から「一括」を拒否された。
  • 加入していた人身傷害保険を使って、人身傷害保険会社から治療費の支払を受けながら通院をした。
  • 治療がひと段落した後、自賠責に後遺障害申請をしたところ、14級の後遺障害の認定を受けた。

 

この場合、人身傷害保険会社に対しては、2パターンで保険金を請求できます。

 

パターン1先に、事故の相手方に対して賠償金の請求をし、相手方から賠償金を受けられなかった部分について人身傷害保険会社に保険金の請求をする。

 

パターン2先に、人身傷害保険会社に対して保険金の請求をし、人身傷害保険会社からの保険金では足りない部分について相手方に請求をする。

 

理論的には、どちらも取れる賠償額は変わらないはずです。

 

ただし、パターン2の場合、人身傷害保険会社から「人身傷害保険金を受け取った場合には、自賠責保険金の請求権が人身傷害保険会社に移転し、自らは請求しないことを確認します」といった内容の確認書面にサインを求められることが通常です。

 

ところが、この確認書面の取り扱いに注意が必要なのです。

 

人身傷害保険会社と書面を取り交わすときの注意点

一般の方にとって、「自賠責保険金の請求権が移転するって何のこと?まあ、いいか」と思うことが通常です。

そして、これまでは、それで十分でした。

 

しかし、2020年3月、福岡高裁の裁判例が出ました。

この裁判例を説明するのは大変なので割愛しますが、要するに、人身傷害保険会社と取り交わした確認書面の内容によっては、自分が受け取ることができる賠償額が減ってしまうかもしれない!というものなのです。

 

この裁判例の妥当性については、最高裁で決着が着くだろうと思いますが、少なくとも現時点では、人身傷害保険会社と書面を取り交わす際には十分注意が必要です。

 

そのため、人身傷害保険会社から書面の取り交わしを求められた際には、必ず、弁護士等の専門家に相談することをオススメ致します。

 

いかがだったでしょうか。

今後、最高裁で結論が変わるかもしれませんが、当面の間は、人身傷害保険会社との書面の取り交わしには十分注意していただければと思います。

 

以上