交通事故を経験した方なら誰しも聞いたことがある過失割合。
では、過失割合はどのようにして決まるのでしょうか?
今日は過失割合の基準について、ご説明いたします。
1.『別冊判例タイムズ』38号
『別冊判例タイムズ』38号という雑誌があります。
表題は「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)」となっていて、Amazonなどでも購入することができます。
この雑誌は、かつて、膨大な交通事故事件を処理していた東京地方裁判所の裁判官の方たちが、「個別の事案ごとに、いちいち過失割合を認定するのは大変だ」と思い、交通事故の事故態様を類型化した上で、類型化した交通事故態様ごとの過失割合をまとめたものです。
『別冊判例タイムズ』38号をみると、たとえば横断歩行者と自動車の事故の過失割合は〇対〇だとか、進路変更車が後続の直進車にぶつかった場合の過失割合は〇対〇だとか、そういった形で、事故態様ごとの過失割合が掲載されています。
現在では、『別冊判例タイムズ』38号自体があたかもルールのようになっています。
したがって、保険会社の支払担当者はもちろん、裁判所の裁判官も基本的には、この雑誌に掲載された過失割合を基準に、過失割合を判断しています。
2.過去の裁判例
「よくある事故態様」の過失割合は『別冊判例タイムズ』38号に大体掲載されています。
他方、珍しい事故態様の場合、『別冊判例タイムズ』38号には掲載されていないことがあります。
たとえば、大型のトラックでは「オーバーハング」といって、トラックが右左折するとき、荷台の後部が、右折する場合には左側に、左折する場合には右側に触れる現象が起こりますが、これに後続車が衝突した事故は『別冊判例タイムズ』38号には掲載されていない事故類型です。
また、駐車場内の事故についても、『別冊判例タイムズ』38号には、あまり細かく掲載されていません。
こういった場合には、過去の裁判例を参考にしながら、過失割合を決めることになります。
ただ、過去の裁判例を検索することは大変です。
そのため、特殊な事故態様や、駐車場内の事故態様の過失割合については、過去の裁判例をまとめた書籍などが発行されています。
特殊な事故態様、駐車場内での事故については、こういった書籍も過失割合の参考になります。
まとめ
以上、過失割合の基準について、ご説明致しました。
このように、過失割合には、『別冊判例タイムズ』38号なり、過去の裁判例なり、何かしらの根拠があります。
したがって、相手方保険会社が提示する過失割合に納得ができない場合には、「何を根拠にしているのか?」と聞いてみても良いかもしれません。