交通事故加害者がやるべき「救護義務」とは

交通事故の被害者にはなりたくありませんが、加害者にもなりたくありません。しかし、歩行者が急に飛び出すなど、避けるのが難しい交通事故もあります。

過去にも一度加害者となった場合の対応を書いていますが、今回は加害者の救護義務と救護義務をしなかった事例について書いていきます。

交通事故発生!絶対にすること

下記に書くことは必ず、出来るだけ早くやりましょう

①負傷者を迅速に救護

  • 応急処置
  • 119番に電話し救急車を呼びます

②後続車に事故を知らせ危険を防止しましょう

  • 車は安全な場所へ動かす
  • 発煙筒や三角表示板を設置して、事故があったことを知らせる

③警察へ110番通報

  • 最寄りの警察に連絡し、警察官の到着を待つ

負傷者の救護が最優先

負傷者の救護を行わないなら、ひき逃げとなります。相手のケガが大した事なさそう、と思っても「救護義務違反」とみなされるので懲役や罰金の罰則が科される可能性があるのです。

罰則もそうですが、見た目ではわからないダメージを負っている場合があるので、負傷者の放置は命にかかわる場合もあることを覚えておきましょう。

過去の事例を紹介

①被害者のケガが軽症であったため、救護の必要はないと判断してし、その場を立ち去ってしまった。

たとえ被害者のケガが軽傷であったとしても、救急車を呼ぶことをせずその場を立ち去ってしまうなら、救護義務違反となってしまいます。大したケガをしていないから大丈夫と考えることはやめましょう。

②「大丈夫ですか」と声をかけて抱き起し、そばにいた人に救急車の手配を頼んだが、救急車が来る前に現場から立ち去ってしまった。

救急車を呼ぶよう、そばにいる人に頼むことはありえます。しかし救急車を呼べばそれでいいというものではありません。

③重症の被害者を、被害者が希望したために自宅まで送り届けたが、直ちに医者に通報しなかった行為

たとえ被害者本人が
「大したケガをしていないから大丈夫」
「病院には行きたくない」
「病院ではなく家に帰りたい」
と言った場合でも、それはやめましょう。必ず119番に通報してください。

相手方の住所・氏名の確認、警察への協力、保険会社への連絡も忘れずに

さて、負傷者の救護が最優先ですが、他にもやることがあります。交通事故被害者の、住所と氏名は運転免許証等で確認しましょう。

さらに警察からは事故の状況を詳しく聞かれますので、その際には正直に答え警察に協力します。さらに、保険会社への連絡も忘れずに行いましょう。

今回交通事故を起こしてしまった場合、救護義務について書きました。考えたくはありませんが、いざという時この情報がお役に立てばと思います。