運転免許の更新時期なのに、免許センターが休止?対応方法の解説

おはようございます。ステイ・ホーム期間にジャズ三昧の jazz_jikoです。

 

今日は、「運転免許更新業務の休止」を話題に書いていきたいと思います。

 

そうです。運転免許を持っている方ならお馴染みの、忘れたころにやって来る「運転免許更新のお知らせ」というハガキのアレです。

 

運転免許更新期間は、誕生日の月を含めた前後1ヶ月です。例えば、7月1日生まれの人なら、6月1日~8月31日までが更新期間です。

 

この更新期間のうちに、各運転免許試験場や、自動車運転免許センターへ行き、写真の撮り直し、継続講習を受ける必要があります。

 

しかし、今年はなんと新型コロナウイルスによる感染拡大防止のため、各運転免許試験場や免許センターでの免許更新業務が、休止しているのです。

 

では、もうハガキが来てしまった人や、近々免許更新の時期となる人はどうすれば良いのでしょうか。今回は、そんな方の対応方法について解説します。

 

各運転免許試験場・免許センターの休止期間

 

運転免許証

 

運転免許証の更新をすることができる各運転免許試験場・免許センターの休止期間は、各都道府県によって異なります。

 

例えば、東京都では令和2年4月15日から休止となっていますが、いつから更新業務を再開するかは、公表されていません。

 

また、日本全国で唯一感染者の出ていない岩手県でも、緊急事態宣言の延長に伴い、「令和2年5月7日から、当面の間」免許更新業務を休止としています。

 

これらのことから、各都道府県の感染者数の推移によって、免許更新業務が再開されるタイミングは異なる可能性が高いです。免許更新が迫っている方は、ご自身の住民票のある都道府県の最新情報をチェックするよう心掛けてください。

 

対象となる有効期限

 

ここからは東京都を例に記載します。東京都では、運転免許の有効期限が令和2年7月31日までの方を対象に、「有効期限延長の特例措置」をすることとしています。

 

もし手元に既にハガキが届いている方は、おそらく7月31日より早く有効期限が来るはずですので、全員対象となります。

 

覚えておいて欲しいのは、有効期限の更新手続きを「免除」するのではなく、「延長」するということです。各都道府県が定める方法で延長手続きをすると、自身の運転免許の有効期限を「3カ月延長する」ことになります。

 

つまり、5月30日が有効期限となっている方が今回の特例で延長手続きをすると、新たに同年の8月30日が有効期限となり、それまでに更新手続きをしなければいけない、というようになります。

 

更新手続きそのものが免除されるわけではないので、覚えておきましょう。

 

有効期限延長の手続方法

 

有効期限延長の手続きは、各都道府県の指定する窓口で行うか、郵送で申請することもできます。東京都の場合は、各運転免許試験場、各運転免許センター、各警察署で申請することができます。

 

個人的には移動して窓口へ行ってしまったら感染防止のためにあまり意味が無いように感じるのですが、郵送できない場合は窓口へ行きましょう。

 

郵送の場合、同封する書類や送付先が各都道府県で異なります。必ず「●●県 運転免許更新 延長手続き」と検索するなどして、間違いのないようにしましょう。

 

手数料

手数料は、窓口へ行けば無料で対応してくれます。郵送の場合は、発送料が掛かってしまいます。

 

必要書類

東京都が指定しているのは、「運転免許証」と「更新連絡はがき」の2つです。しかし、代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書等が追加で必要となりますので、窓口へ行って無駄になることがないよう、事前に各都道府県の情報を確認しましょう。

 

運転免許の失効手続

 

万が一、有効期限内に延長手続きができず失効してしまった場合でも、新型コロナウイルスを理由として延長手続きができなかったと認められる場合には、失効手続きにより救済される場合もあります。

 

当然、身体に異常がない方は必ず延長手続きをしなければなりませんので、油断せず手続きをしましょう。

 

まとめ

・運転免許の有効期限が令和2年7月31日以前の人は、申請により有効期限を3か月延長できる

・各都道府県によって免許更新手続きが再開されるタイミングは異なるので注意

 

大変な時代ですが、運転免許手続きは漏らさないように注意しましょう。