任意保険は被害者の慰謝料請求はしてくれない?

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今回の記事では、任意保険は被害者の慰謝料請求はしてくれるのかどうかという点を中心に解説を進めていきます。

 

任意保険は被害者の慰謝料請求はしてくれない

被害者の方が加入している任意保険会社は、加害者となったときに交通事故の加害者と交渉することを代行してくれるだけですので、被害者となってしまった場合には示談交渉を代行してはくれません

 

つまり、交通事故の損害に対する過失割合が被害者:加害者で0:100であるような場合には、被害者には損害について自身が負担する部分が存在しません。
したがってこのようなケースでは、被害者が加入している保険会社は示談交渉をおこなってくれません。

 

このようなケースでは、被害者自身が加害者の保険会社の担当者と示談交渉せざるを得なくなります。

そして、相手方の担当者としては、相手が損害賠償制度や交渉の素人であるため、最も算定基準が低い自賠責基準に基づいて算出されて金額や、それより低い金額での慰謝料を提示してくる可能性があります。

 

では、このような場合、相手方の保険会社の担当者の思惑通り低額な慰謝料で示談してしまわないためには、被害者の方はどのように対応していけばよいのでしょうか。

  

自賠責基準よりも高い任意保険基準にするには何をすべき

自賠責保険基準は、任意保険基準や弁護士基準と比較して、非常に低い相場の慰謝料基準になっていることがほとんどです。

 

そうすると、自賠責保険基準が適用される場合には、満足のいくような解決は不可能なのでしょうか。

 

そこで、ここでは、自賠責保険基準からもっとも相場の高額な弁護士基準に少しでも近づける方法について、考えていきます。

 

示談交渉となった場合には、被害者が加入している保険会社だけではなく、交通事故の加害者側の保険会社とも相談することになります。

 

保険会社の担当者に損害賠償制度に知識がないと思われないこと

被害者自身が、保険会社や法律関係の会社で働いているというような事情でもなければ、一般的に損害賠償の制度について基本的な知識を持っていることは少ないでしょう。

加えて、相手方の保険会社の担当者も、被害者は通常損害賠償に関する知識など有していないと考えていることがほとんどです。

 

このような場合、加害者側の保険会社の担当者としては、交通事故の被害者が示談金として提示される保険金の額が適切かどうかを判断する能力はほとんどないと考えているということになります。

 

そのため、示談金として提示される保険金の額は、自賠責保険基準より多少多い金額か、自賠責保険基準同等の金額である可能性があります。

 

慰謝料算定の基準より低い提示額であっても、被害者が何も知らずに同意をしてしまうとその額で示談が成立してしまいます。
そして、それ以上の損害部分については、追加で請求することはできなくなります。

 

相手方の保険会社の担当者から提示された金額が、相場よりも低額であることに気付かないまま同意してしまい、後から気付いて後悔しないように気を付けなければなりません。

 

そのためには、示談金を提示してきた保険会社の担当者の説明を鵜呑みにせずに、どのような算定基準に基づいて示談金額を算出したのか、自賠責基準と比較してどれくらい差があるのかという観点から質問するべきでしょう。

 

さらに、日本弁護士連合会の慰謝料基準と比べてどれくらい低いのか、またそのように低くなっている理由はどのようなものなのかも尋ねましょう。

 

しかし、法律の素人である被害者の方がこれ以上、日々交渉を専門的に行っている保険会社の担当者と対等に渡り合っていくには限界があるのではないでしょうか。

 

ここで重要なのは、保険会社に対して、自分が損害賠償制度について一定の知識を有しているということをアピールしていくことが有効であるということです。

 

 

保険会社の担当者に感情をぶつけてはいけない

交通事故の被害者と加害者にとって、交通事故はその後の生活や人生に、決定的な影響や不可逆的な症状をもたらす可能性があります。

 

被害者としては混乱と不安を感じながら手続をしないといけませんので、どうしても感情的に相手方と接してしまい、ときには合理的な判断が難しくなる可能性もあります。

 

他方で、加害者が加入している保険会社の担当者にとっては、被害者の方と示談をまとめるための対応は全て日常的な業務のひとつです。

 

したがって、被害者の方が自分の想いを伝えたくて保険会社の担当者に感情的に訴えたとしても、担当者には敬遠されてしまうだけの効果しかないかもしれません。

 

それでは、被害者はどのように相手方の保険会社の担当者と接すればよいのでしょうか。

 

一般的に、加害者が加入している保険会社の担当者は、会社としての出費を低く抑えようという動機が存在しています。
そのため、自賠責保険基準や任意保険基準を下回るような低額な金額での保険金の見積もりを出して、和解案を提示してくるのです。

 

そこで、被害者としても、自分の感情ばかりを保険会社の担当者にぶつけるのではなく、根拠や基準を用いて論理的に示談できる金額を示していくべきでしょう。

 

交通事故の被害者が感情的になるのは仕方がない面もありますし、感情論に酌むべき点がまったくないとも言えませんから、「この点はどうしても納得できない」という想いはしっかりと担当者にも伝えるべきでしょう。

 

その際には、感情的にならずに感情を伝えることが重要です。

 

譲歩する余地があることも示す

被害者本人が、加害者側の保険会社の担当者と和解交渉を進めていくには大変なことです。
そして、交渉の素人である被害者自身が、一番相場の低い自賠責保険基準から一番相場が高い弁護士基準まで交渉して、慰謝料の算定基準を上げていくにはそれ相応の時間と労力が必要になることでしょう。

 

長期間の示談交渉となると、精神的にも肉体的にも疲弊してくるのは想像に難くありません。

そのような交渉の中で、弁護士基準まで算定基準が上がらなければ示談はしないという頑なな態度を固辞すると、なかなか和解することは難しいかもしれません。

 

他方で、任意保険会社の中には弁護士基準の80%程度までなら、自社の任意保険基準を上回るような金額になっても支払ってくれるようなところも存在しています。

 

被害者としては、弁護士基準までとはいかずとも、一定程度まで示談金が上がったら譲歩するという姿勢も重要です。

 

そこで、自賠責保険基準や一般的な任意保険基準では納得できない旨を、理由を付けて保険会社の担当者に伝えておくべきでしょう。
そして、話し合いで合意に至らなかった場合には、弁護士に依頼することも検討しているということも担当者に伝えておきましょう。

 

まとめ

 このように、被害者の方自身で譲歩できる最低ラインを決めておき、そのラインを目指して話し合いをすることが、自賠責保険基準や任意保険基準を上回るような保険金を支払ってもらうために有効な手段だということができるでしょう。

 

以上