交通事故紛争処理センターとは?特徴や利用手続きについて解説

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 交通事故の紛争を解決するための手段として、交通事故紛争処理センターを利用する方法があります。今回は、あまり知られていない交通事故紛争処理センターの特徴や利用手続きについて解説します。

 

1.交通事故の解決方法

 

そもそも交通事故の解決方法には大きく分けて「(示談)交渉(話し合い)」と「裁判」があります。

まず、被害者(あるいはその代理人弁護士)が加害者側(加害者の保険会社、加害者の代理人弁護士あるいは加害者本人)と(示談)交渉し、それでも折り合いがつかなければ裁判という流れです。

しかし、(示談)交渉と裁判との間にあるともいうべき解決法が「交通事故紛争処理センターを利用する」という解決法です。

 

2.交通事故紛争処理センターとは

 

交通事故紛争処理センターとは、一言でいうと、示談を促してくれる機関です。

したがって、交通事故処理センターは示談できる状態とならない限り利用できないことに注意が必要です。「示談できる状態」とは「損害賠償金を確定できる状態」ということですから、たとえば、症状固定前の治療中の段階、症状固定後の後遺障害等級認定の申請を行っている段階では交通事故紛争処理センターを使うことはできません。

 

交通事故処理センターは全国11か所(東京本部、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、福岡支部、さいたま相談室、金沢相談室、静岡相談室)に設けられています。

 

www.jcstad.or.jp

 

 

3.交通事故紛争処理センターの特徴(メリット)

 

交通事故紛争処理センターの特徴(メリット)は以下のとおりです。

⑴ 利用にかかる費用は無料

 

示談に向けた法律相談、示談のあっ旋、あっ旋が不調に終わった場合の審査手続にかかる費用は無料です。

⑵ スピーディーに解決できる

 

通常の示談交渉よりかは時間がかかりますが、裁判よりかは早く解決に至ることが可能です。

⑶ 示談金(損害賠償金)を増額できる可能性がある

 

示談あっ旋の際に提示される示談金は、裁判所(弁護士)基準という慰謝料の算定基準の中でもっとも高額となりうる基準で算定されるからです。

⑷ 第三者が間に入り、公平・中立な判断を得られる

 

通常の示談交渉だと「被害者VS加害者」と構図ですが、センター利用の場合、その間にセンターから委託を受けた弁護士や審査員が入ります。そして、この公平・中立な弁護士や審査員から妥当な判断を得られやすくなります。

⑸ 保険会社は審査結果に拘束される

 

手続きが示談あっ旋から審査手続に移行し、審査結果が出た場合は、保険会社はその結果を尊重する義務があります。

 

4.交通事故紛争処理センターの利用手続き

 

交通事故紛争処理センターの利用手続きは以下のとおりです。

⑴ 利用の予約

 

利用するセンターへ電話し、手続を利用したい旨を伝え、相談日時の予約を入れます。

⑵ 必要書類の準備、利用申込書への記入

 

センターから利用申込書が送られてきますから、必要事項を記入します。また、同時に必要書類を準備します。

⑶ 法律相談

 

相談日時に利用申込書、必要書類等をもってセンターへ行きます。そこで、示談あっ旋を前提として法律相談を受けます。

⑷ 示談あっ旋

 

相談を受けた弁護士(相談担当弁護士)が、示談あっ旋が適当だと判断した場合は、あっ旋手続きに移行します。あっ旋手続きでは、被害者、相談弁護士、保険会社の担当者の3者で示談に向けた話し合いをします。ここで、相談担当弁護士が提案した示談案に合意した場合は示談書を取り交わし、手続きは終了です。

⑸ 審査手続

 

示談案に納得がいかず、あっ旋が不調に終わった場合には審査手続へ移行します。審査手続では審査委員による裁定が下され、被害者が納得した場合には示談書を取り交わし、手続きは終了です(納得しない場合は示談不成立として手続き終了です)。

 

5.おわりに

 

交通事故紛争処理センターの利用は、交通事故紛争を解決するための手段としてあまり知られていません。しかし、前述のとおり、利用には大きなメリットがありますから、一度、利用を検討されてみてはいかがでしょうか。