意外に多い相談 「自動車保険に弁護士特約は必要?」

春に向けて三寒四温が続きますね。
 
さて、今回は自動車保険の弁護士特約の必要性について解説していきたいと思います。
 
自動車保険に関わる仕事をしていて、意外にも相談件数が多いのが、この弁護士特約です。それも、相談といっても、「弁護士や保険会社とトラブルになった!」という相談ではなく、「特約は付けておいた方がいいのでしょうか?」という相談がほとんどです。
 
話していて気が付いたのが、弁護士特約は多くの人が分かっているようでよく分かっていないということでした。
 
おそらく、「弁護士特約は必要!」と考えている方でも、その理由を自分の言葉で説明するのは難しいと思います。
 
そんな訳で、今回はそういった現状を踏まえて、「弁護士費用特約の必要性」について説明をしていきたいと思います。
 
今回の記事を読んで弁護士特約について理解し、 ご自身の自動車保険に特約をつけるかどうかを改めて考えましょう。
 

そもそも弁護士特約って?

弁護士特約とは

 
はじめに、そもそも自動車保険の弁護士特約とは何かを説明してきます。
 
弁護士特約とは、自動車事故が示談で解決せず、民事裁判に発展した時に弁護士報酬を保険会社が補償する制度です。

また、民事裁判に発展しなかったとしても、自分の過失がなく、相手から賠償を受けるだけの時は、弁護士に債務を回収してもらわなければなりません。

 

そういった場合の費用も、弁護士特約があれば補償してくれます。

 

この制度がある理由は当然、弁護士を雇うと高額な弁護士報酬を実費で負担することになるからです。


そうならないように、自動車保険には弁護士特約をつけることができるようになっていいるんですね。

 

弁護士特約が役に立つ事例

 
弁護士費用特約が実際に役に立つ簡単な事例には、次のようなものが挙げられます。
 

事例1:無過失事故のケース

駐車場に車を停めて車内で休んでいたところ、車道から勢いよく左折して駐車場に入ってきた相手方の車にぶつかられた。

 

このような事例の場合、自分の車が適切に駐車をしていて、エンジンを切っていれば自己の過失はありません。

 

そして、自己が無過失の場合は、相手方が賠償するのみになります。このようなケースでは、事故の保険会社は債務の回収をすることができませんので、弁護士に依頼しなければいけないんですね。

 

事例2:友人が自分の車で事故を起こし民事裁判になった場合

 Aさんは自分の自動車に自動車保険を掛けており、弁護士特約を付帯していた。Aさんの友人である Bさんは、旅行に行く際に Aさんを助手席に乗せて、車を運転した。

旅行の道中、対向車とぶつかってしまい、双方の主張が対立し裁判に至ることとなった。

 

このような事例の場合、自動車保険に加入している Aさんが運転していなければ弁護士特約では補償がされないと思われがちです。

しかし、ほとんどの保険会社の弁護士特約では、加入している人が認めた人物が運転していた場合、契約者と同様に弁護士特約で費用を補償してくれます。

 

どちらの事例も、弁護士特約を付帯していなければ、自己負担で弁護士を雇うことになってしまいます。こういった事例から見ても、弁護士特約を付けることは重要だと言えますね。

 

これらの事例のような場面を想定したうえで、弁護士特約を付けるかどうかを判断しましょう。

 

まとめ

 
今回は自動車保険の弁護士費用の特約について解説しました。
 
結果として、民事裁判になってしまった場合や、債務の回収をする際の弁護士費用を補償するという場面で特約は役に立つと言うことが分かりました。
 
また、自分に非がない無過失事故の場合にも弁護士が必要になるということはあまり知られていませんので、覚えておきたいですね。
 
皆さんも自動車保険の加入を検討される際には、弁護士費用特約についてじっくり検討してみてください。