そもそも弁護士特約って?
また、民事裁判に発展しなかったとしても、自分の過失がなく、相手から賠償を受けるだけの時は、弁護士に債務を回収してもらわなければなりません。
そういった場合の費用も、弁護士特約があれば補償してくれます。
この制度がある理由は当然、弁護士を雇うと高額な弁護士報酬を実費で負担することになるからです。
そうならないように、自動車保険には弁護士特約をつけることができるようになっていいるんですね。
弁護士特約が役に立つ事例
事例1:無過失事故のケース
駐車場に車を停めて車内で休んでいたところ、車道から勢いよく左折して駐車場に入ってきた相手方の車にぶつかられた。
このような事例の場合、自分の車が適切に駐車をしていて、エンジンを切っていれば自己の過失はありません。
そして、自己が無過失の場合は、相手方が賠償するのみになります。このようなケースでは、事故の保険会社は債務の回収をすることができませんので、弁護士に依頼しなければいけないんですね。
事例2:友人が自分の車で事故を起こし民事裁判になった場合
Aさんは自分の自動車に自動車保険を掛けており、弁護士特約を付帯していた。Aさんの友人である Bさんは、旅行に行く際に Aさんを助手席に乗せて、車を運転した。
旅行の道中、対向車とぶつかってしまい、双方の主張が対立し裁判に至ることとなった。
このような事例の場合、自動車保険に加入している Aさんが運転していなければ弁護士特約では補償がされないと思われがちです。
しかし、ほとんどの保険会社の弁護士特約では、加入している人が認めた人物が運転していた場合、契約者と同様に弁護士特約で費用を補償してくれます。
どちらの事例も、弁護士特約を付帯していなければ、自己負担で弁護士を雇うことになってしまいます。こういった事例から見ても、弁護士特約を付けることは重要だと言えますね。
これらの事例のような場面を想定したうえで、弁護士特約を付けるかどうかを判断しましょう。