身近な人が交通事故に巻き込まれたらどうすれば良いか

親族や友人など、身近な人が交通事故に巻き込まれることがあります。そんな時、事故に遭った本人はもちろんですが、まわりもショックを受けて動揺してしまうことも珍しくありません。

しかし被害者の一日でも早い回復のためには、まわりの協力が必要になります。ここでは周りの人ができること、そしてしてはいけないことについて書いていきます。

可能であれば見舞う、手伝いを申し出る

まわりの人は何ができるかを考えてみます。
「出来ることがあれば手伝いたい」
「何か助けになりたい」
そう思うことは自然な感情であり、自分にとっても大切な人であればあるほどそういう気持ちになります。

交通事故から回復するのには数か月、数年単位の時間がかかる場合があるということも覚えておきましょう。自分の生活が犠牲になりすぎないように調整しながら手伝うことも大切です。

さらに交通事故の被害者本人とコミュニケーションができる場合には、本人の気持ちを確かめてください。本人の了解を得ないで何かするなら、後になって

「頼んでいないことをされた」
「本当はこうしてほしかったのに」
としこりが残ってしまう場合もあるからです。

人は一人一人違います。自分がしてほしいことと、相手が望むことは同じとは限りません。さらに「助けになりたい」と思っても、誰に何をしてもらうかを決めるのは、被害者本人ということも忘れないようにしましょう。

もし他に助けを求められる人がいるのであれば、一人で全部背負わないようにしてください。

もし自分が深くかかわる場合には、保険を含めた使えるもの、使える制度はすべて活用するようにし、レシートや領収書も必ず保管します。日付ごとにわけておくなら、後々の手間が少なくなります。

してはいけないこと

特定の治療を強く勧めることも含め、自分の考えを強く押し付けることはやめましょう。

「絶対にこの病院がいい」
「この治療は絶対やるべき」
強く勧めるのはお勧めできません。自分の側では情報提供しているつもりでも、言われた側はそう思わないかもしれないのです。

時々「被災地に千羽鶴を送らないで」というニュースを見ることがあると思います。何かしたいという気持ちは良いものですが、受ける側が困る例の一つと言えるでしょう。交通事故の場合にも少々似ています。いただいた千羽鶴を見て気持ちが前向きになる人もいると思いますが、「現金や実用的なものがいい」と思う人もいます。受ける側次第です。相手が本当に必要なこと、してほしいことは何か、確かめてから行動しましょう。

交通事故の示談時にやってはいけないこと

交通事故でケガをした場合、当然に治療が必要となります。治療費の支払いをしている保険会社からは、たびたびケガの状況について、「具合はどうですか?」と連絡があるでしょう。そしてある程度治療の期間が過ぎると「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と言われます。

保険会社の言うことを聞かないといけないの?

保険会社の言うことを、そのままうのみにすることは、おすすめできません。というのは、保険会社が打ち切ると言っても、体が治っているとは限らないからです。

さらにはケガの治療を行なったが、これ以上治療を続けても回復の見込みがない、ということも珍しくありません。

その場合には、主治医から「症状固定」の判断を受けることとなり、体に残った不具合のことを「後遺症」と呼んでいます。

ケガの治療中であり、医師から固定症状の診断を受けていないにもかかわらず、加害者側の保険会社から

今月で治療費の支払いを打ち切ります

と言われることも珍しくないのです。

痛みがなくならず治っていないわけですから、そのまま「わかりました」と治療を打ち切るのは危険です。

保険会社が治療を打ち切りたい理由

一般的には、被害者の治療費や入院費を支払うのは、加害者が加入している保険会社です。保険会社の立場としては、できるだけ支払いは少なく済ませたいですし、早く治療費を確定させ、示談交渉に入りたいと考えています。

しかし保険での支払いが亡くなった後に治療を行なったとしても、それらの治療費や交通費、さらには休業損害などを加害者側に請求できません。

固定の固定については、保険会社の言うことをそのまま聞かないようにしましょう。何より主治医と話し合って判断してください。

 

精神的、肉体的につらいから、面倒な示談交渉は早く終わらせたいんだけど…

気持ちはわかりますが、面倒だから早く終わらせたい、という気持ちで示談交渉を始めるのは得策ではありません。

その理由は主治医と話し合い、診断を受けて後遺障害の等級が決定してからでないと、示談交渉は無駄になってしまうからです。どんな障害が残ったのか、後遺障害の等級は何級かがわからなければ、謝料などの正確な金額が出せないのです。気持ちの面で辛いと感じた場合でも、後遺障害等級の認定を受けてから示談交渉にのぞみましょう。肉体的な辛さをすぐになくすことは難しくても、弁護士に依頼して示談交渉をしてもらうなら、精神的なつらさは軽くできるかもしれません、

交通事故の時、やってはいけないこと

今回は前回と話がだいぶ変わりますが、交通事故の対応について書いていきたいと思います。

交通事故被害者の視点で書くのはもちろんですが、偶然にも交通事故を目にした時、そして相続したくはありませんが加害者になってしまった場合の対応も書いていきたいと思います。

事故を偶然目にした時どうする?

事故だとわかっても、自分が当事者でなければ素通りする…こんな人も世の中にはいらっしゃいます。しかしこれは良いことでしょうか?

交通事故の当事者は、動転していたり、オロオロしており、適切な措置が取れていない可能性があります。状況次第ではありますが、自分が手伝うことのできる状況であるなら、必要な手伝いができるかもしれません。

警察に連絡が済んでいない、救急車を呼べていない、負傷者が救護されていない、という状況であれば、可能な限り必要な助けを申し出ることができるでしょう。 

被害者となってしまった時どうする?

ケガをしていない場合でも、警察への通報を行いましょう。そして加害者の住所と連絡先を必ず聞き、運転免許証等で本人確認をしましょう。それらが済むまでは、その場から離れてはいけません。

また病院も必ず受診しましょう。時間がたってから痛みが出てくることがあるからです。

 

加害者からその場で示談の申し入れがあっても、すぐに合意するのは危険です。連絡先を聞いて、後日正式に示談交渉をしましょう。

事故の直後は、ケガの程度がわかりません。後になって重い後遺症が出る可能性もあるので、ケガの程度が確認できない時点で示談に応じるのは、損をしてしまう可能性が高いでしょう

また、誠実な対応をしない加害者がいることも無視しないでください。このような加害者は、上手いことを言って安い金額で丸め込もうとする可能性もあります。病院を受診して、被害の状況をきちんと確認するまで、示談はしないようにしましょう。

加害者になってしまった時

自分の非を認めるのは当然ですが、負わなくてよい責任まで追う必要はありません。

「被害者の損害は私がすべて賠償します」と一筆書くように求められても、その場で書くことはやめましょう。

交通事故の場合、加害者と被害者の両方に過失があることも珍しくなく、もし一筆書いてしまうなら、被害者側にも責任があるのに、自分が全責任を負うリスクがあるのです。

 

すぐに警察を呼ぶことはもちろんですし、適切な謝罪も必要です。しかし早急な判断はしないこと。保険会社にもすぐに連絡しましょう。

自賠責保険の活用方法

交通事故の被害者となってしまった場合、通常は、加害者側の保険会社から治療費の支払いなどを受けることができます。

 

しかし、加害者が任意保険に加入していなかった場合に治療費の支払いを受けるためには自賠責保険を活用することが重要です。

 

この記事では、交通事故の被害者が自賠責保険を活用して治療費の支払いを受ける方法について解説します。

 

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険によって補償されるのは、交通事故による怪我や死亡の賠償です。つまり、自動車の修理費用は補償されません。

 

また、補償される金額も上限が設定されており、怪我の場合には120万円、死亡の場合には3000万円が上限です。なお、後遺障害については、4000万円が上限です。

自賠責保険で治療費などの支払いを受ける場合、十分な補償を受けることができない可能性が高いと言えるでしょう。

 

自賠責保険の請求方法

加害者が任意保険に加入していなくても、加害者が治療費を立て替えてくれるのであれば、被害者が自賠責保険への請求を行う必要はありません。

しかし、加害者が治療費の立て替えすらしてくれない場合には、被害者自身が書類を用意して、自賠責保険への請求手続きを行わなくてはなりません。

 

書類の提出先は、加害者が加入する自賠責保険となります。

被害者自身が自賠責保険に対して治療費などを請求する場合の必要書類は、次のとおりです。

 

  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 休業損害証明書
  • 通院交通費明細書
  • その他

 

書類を自賠責保険に送付すると、保険会社による調査が行われ、その調査結果によって、治療費などが支払われることになります。書類提出から支払いまでの期間は、事案にもよりますが1か月前後となることが多いです。

 

つまり、被害者は、自分で治療費を立て替えて治療を行ったうえで、さらに支払いまで1か月前後待たされることになってしまいます。

 

治療費の立て替えなどが難しい場合には、仮渡金制度を利用することが可能です。

仮渡金制度は、治療費など損害の総額が未確定な段階で、自賠責保険から仮の支払いを受けられる制度のことです。

 

この制度を利用すると、傷害の程度に応じて、5万円、20万円、40万円のいずれかの金額の仮払いを受けることができます。

なお、自賠責保険の請求には期限があり、傷害の場合には、事故の発生から3年以内、後遺障害の場合には、症状発生から3年以内が請求期限となるので注意が必要です。

後遺障害とは?認定手続きと慰謝料について解説

交通事故の治療において、治療を継続してもこれ以上の症状改善が見込めない状態のことを症状固定と言います。症状固定となると、相手方が治療費を支払っての通院治療は終了します。

 

症状固定となった際、症状が完治していれば良いのですが、後遺症が残る場合もあるでしょう。この後遺症を程度によって分類した等級に当てはめて認定する手続を後遺障害認定と言います。

 

この記事では、後遺障害認定とは、どのような手続なのか、後遺障害認定がされた場合に支払われる後遺障害慰謝料とは何かについて解説します。

 

後遺障害認定手続きとは

後遺障害認定は、損害保険料率算出機構が行います。基本的な手続の流れは、次のとおりです。

 

  • 症状固定による治療終了
  • これまでの治療経過を記載したレセプト、診断書、後遺障害診断書などを保険会社に提出
  • 保険会社が損害保険料率算出機構とやり取りし、等級の審査が行われる
  • 等級が認定される

 

自分で資料を取り揃えられる場合には、保険会社を介さずに損害保険料率算出機構と直接やり取りする方法もありますし、認定結果に不服がある場合には異議申立てを行うことも可能です。

どのような場合が後遺障害に該当するのか、等級ごとの症状については、国土交通省のサイトを参考にしてください。

参照:国土交通省「後遺障害等級表

 

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ったことに対する慰謝料のことです。慰謝料の金額は、後遺障害の等級ごとに定められています。

自賠責保険で支払われる後遺障害慰謝料の金額は、先ほど挙げた国土交通省のサイトに記載されています。

 

たとえば、最も低い14級では75万円が自賠責保険で支払われる後遺障害慰謝料の金額です。

ただし、この金額は、弁護士の交渉などにより増額することができます。なぜなら、弁護士が交渉する場合には、後遺障害慰謝料の金額は、裁判基準という自賠責保険の基準とは異なる基準で計算されるからです。裁判基準とは、その名のとおり、裁判で後遺障害慰謝料が認定される場合の基準で、言わば法律上受け取ることができる適切な金額のことです。

 

たとえば、先ほどと同じ14級であっても、裁判基準であれば、後遺障害慰謝料の金額は、110万円となり、自賠責保険の基準とは35万円の差があります。

この差は、等級が上がるとさらに大きな差となるため、後遺障害認定を受けて、後遺障害慰謝料の支払いを受ける場合には、適切な金額を受け取れるよう弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

交通事故の積極損害とは

前回の記事では、交通事故の被害者が請求できるお金の種類として、どのようなものがあるのかを解説しました。

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交通事故で請求できるお金の種類は多く、前回は一覧を挙げるのみで具体的な内容については説明していませんでしたが、今回はその中の積極損害について、具体的な内容を説明していきます。

 

1.治療関係費

交通事故で怪我をしてしまった場合には、その治療のための治療費、入院費の賠償を受けることができます。

治療費が認められるのは、症状固定の時点までです。症状固定とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態のことで、完全に痛みなどの症状がなくなるまでではありません。

医師からの指示に基づく場合には、マッサージ費用なども治療関係費として認められることがあります。

2.入院雑費

入院雑費としては、入院1日について1500円を請求できます。

3.交通費

入通院に必要な交通費については、実費を請求することができます。電車、バスの場合には、その代金、自動車の場合には、ガソリン代や駐車場代を請求できます。

ただし、タクシー代については、怪我の程度などから公共交通機関ではなくタクシーを利用することが相当と言える場合でなければ請求できないので注意が必要です。

4.付添看護費

付添看護費は、怪我の症状や被害者の年齢等から付添の必要性が認められる場合に請求できます。

1日当たり、入院付添は6000円、通院付添は3000円が基準です。

1人でも通院できる状況なのに近親者が心配して付添をしたような場合には、基本的に付添看護費は請求できません。

5.将来の看護費

交通事故で障害を負い、将来にわたって看護が必要となってしまった場合には、将来にわたっての看護費用を請求することができます。

この場合、介護士などを利用する場合には、その相当額、近親者が介護をする場合には、1日当たり8000円が基準です。

6.装具・器具購入費等

車椅子や義足などの購入が必要となってしまった場合には、その購入費用を請求できます。

一定期間で交換が必要な物については、その交換費用についても請求可能です。

7.家屋改造費等

交通事故で車椅子生活となるなどして、家屋や自動車の改造や転居が必要となってしまった場合には、必要に応じてその費用を請求することができます。

8.葬儀関係費

交通事故で亡くなってしまった場合には、葬儀関係費として150万円を請求できます。

9.その他

その他に、事故証明書などの文書料なども積極損害として認められます。

交通事故被害者が請求できるお金の種類


交通事故の被害者となってしまった場合、加害者の任意保険会社から様々な賠償を受けることになります。

どのようなお金を請求できるのかを知らなければ、適切な賠償を受けられない可能性もあるでしょう。

そこでこの記事では、交通事故の被害者が請求できるお金の種類にどのようなものがあるのか、一覧を解説します。交通事故被害で賠償を受ける際の参考にしてみてください。

 

1.積極損害

積極損害とは、交通事故の被害者とならなければ、出費することがなかった費用を出費することになった損害のことです。

積極損害の一覧としては、次のものが挙げられます。

  • 治療関係費
  • 入院雑費
  • 交通費
  • 付添看護費
  • 将来の看護費
  • 装具・器具購入費等
  • 家屋改造費等
  • 葬儀関係費
  • その他

もちろん、どのようなケースでも、一覧で挙げた全ての項目についての賠償を受けられる訳ではありません。

たとえば、入院雑費は交通事故で入院した場合にのみ認められるものです。

自分の治療状況から、請求できるものはどれなのか、請求できるものについて漏れはないのかを確認してください。

2.消極損害

消極損害とは、交通事故の被害者とならなければ、得られるはずであった利益を得られなくなった損害のことです。

消極損害の一覧としては、次のものが挙げられます。

  • 休業損害
  • 後遺障害による逸失利益
  • 死亡による逸失利益

3.慰謝料

慰謝料とは、交通事故の被害に遭い、入通院を強いられたり、後遺障害を負ってしまったりしたことの精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

慰謝料の種類としては、次のものが挙げられます。

  • 死亡慰謝料
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

4.物的損害

物的損害とは、主として交通事故によって車両ついて発生した損害のことです。

物的損害の一覧としては、次のものが挙げられます。

  • 車両修理費等
  • 評価損
  • 代車使用料
  • 休車損害
  • 雑費等
  • 慰謝料

5.その他

その他にも、交通事故の賠償金を巡って裁判となった場合には、弁護士費用や賠償金の遅延損害金についても請求できます。

6.まとめ

交通事故の被害者が請求できるお金の種類をまとめました。

保険会社から賠償を受ける際には、この一覧の中から項目として漏れているものはないのかをチェックしてみるようにしてください。

たとえば、入院雑費や付添看護費などは本来請求できるものが換算されていないケースも多いです。

保険会社から提示されている賠償が適切なものなのか、項目に漏れがないかについて自分で確認するのが難しい場合には、弁護士や行政書士など交通事故の専門家に相談してみることをおすすめします。

交通事故における任意保険特約の活用について

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交通事故の被害者となった場合には、基本的には加害者の任意保険による賠償を受けることになるため、被害者の任意保険を使うことはないと考えている方もいらっしゃるでしょう。

 

しかし、交通事故の被害者となってしまった場合にも、自身の任意保険の特約を活用することで安心して交通事故の治療や賠償などの手続きを進められるものがあります。

 

ここでは、任意保険において活用すべき特約について解説していきます。

 

1.人身傷害特約

人身傷害特約を利用すると、自分の任意保険会社から治療費や慰謝料の支払いを受けることができるようになります。

交通事故の被害者となった場合には、通常は相手の任意保険会社から治療費や慰謝料の支払いを受けることで足りるでしょう。

 

しかし、相手方が任意保険に加入していない場合は、人身傷害特約を利用することで、相手が任意保険に加入しているのと同じような内容での補償を受けることが可能になります。

 

また、自身の過失も大きい場合にも、人身傷害特約を利用することで過失に影響されない額での賠償を受けることが可能です。

さらに、人身傷害特約は、単独事故の場合にも利用できるので活用の幅が広い特約といえるでしょう。

 

2.弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、交通事故について弁護士に相談したり、依頼したりする際の費用の支払いを受けられる特約です。

交通事故の問題について弁護士に相談するメリットは多くあります。

 

一般的なイメージでは相手との交渉が上手くいかずに揉めていたり、裁判になったりする場合でなければ弁護士は必要ないと考えられていることでしょう。

しかし、相手方とのやり取りが順調な場合でも、弁護士に相談することには大きなメリットがあります。

 

交通事故で治療をしている場合には、治療終了後の示談手続きにおいて、慰謝料の支払いを受けることが可能です。

実は、この慰謝料は、弁護士が交渉をする場合とそうでない場合とで支払い基準が変わります。弁護士が交渉する場合には、裁判基準という支払い基準になりますが、それ以外の場合には、自賠責基準もしくは任意保険基準という支払い基準で慰謝料が計算されることになります。

 

裁判基準と自賠責基準や任意保険基準を比較すると、裁判基準の方が金額が高くなります。たとえば、交通事故で半年間通院治療していた場合には、裁判基準での慰謝料の金額はおよそ90万円となるのに対し、それ以外の基準では、その半分ほどになることもあるでしょう。

弁護士特約については利用をしても保険の等級に影響はないので、交通事故の手続きで何か疑問がある場合には、弁護士特約を利用して弁護士に相談することをおすすめします。