過失割合の基準

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交通事故を経験した方なら誰しも聞いたことがある過失割合。

では、過失割合はどのようにして決まるのでしょうか?

今日は過失割合の基準について、ご説明いたします。

 

1.『別冊判例タイムズ』38号

『別冊判例タイムズ』38号という雑誌があります。

表題は「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)」となっていて、Amazonなどでも購入することができます。

 

この雑誌は、かつて、膨大な交通事故事件を処理していた東京地方裁判所の裁判官の方たちが、「個別の事案ごとに、いちいち過失割合を認定するのは大変だ」と思い、交通事故の事故態様を類型化した上で、類型化した交通事故態様ごとの過失割合をまとめたものです。

 

『別冊判例タイムズ』38号をみると、たとえば横断歩行者と自動車の事故の過失割合は〇対〇だとか、進路変更車が後続の直進車にぶつかった場合の過失割合は〇対〇だとか、そういった形で、事故態様ごとの過失割合が掲載されています。

 

現在では、『別冊判例タイムズ』38号自体があたかもルールのようになっています

 

したがって、保険会社の支払担当者はもちろん、裁判所の裁判官も基本的には、この雑誌に掲載された過失割合を基準に、過失割合を判断しています。

 

2.過去の裁判例

「よくある事故態様」の過失割合は『別冊判例タイムズ』38号に大体掲載されています。

他方、珍しい事故態様の場合、『別冊判例タイムズ』38号には掲載されていないことがあります。

 

たとえば、大型のトラックでは「オーバーハング」といって、トラックが右左折するとき、荷台の後部が、右折する場合には左側に、左折する場合には右側に触れる現象が起こりますが、これに後続車が衝突した事故は『別冊判例タイムズ』38号には掲載されていない事故類型です。

 

また、駐車場内の事故についても、『別冊判例タイムズ』38号には、あまり細かく掲載されていません。

こういった場合には、過去の裁判例を参考にしながら、過失割合を決めることになります。

 

ただ、過去の裁判例を検索することは大変です。

そのため、特殊な事故態様や、駐車場内の事故態様の過失割合については、過去の裁判例をまとめた書籍などが発行されています。

 

特殊な事故態様、駐車場内での事故については、こういった書籍も過失割合の参考になります。

 

まとめ

以上、過失割合の基準について、ご説明致しました。

このように、過失割合には、『別冊判例タイムズ』38号なり、過去の裁判例なり、何かしらの根拠があります。

 

したがって、相手方保険会社が提示する過失割合に納得ができない場合には、「何を根拠にしているのか?」と聞いてみても良いかもしれません。

自賠責保険 被害者請求の使い方

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交通事故でよく耳にする自賠責保険。

ただ、通常、交通事故が起こった時、対応の窓口となるのは任意保険会社で、賠償金の支払も任意保険会社から行われるため、自賠責保険を使う場面は多くありません。

 

それでは、どういう場合に自賠責保険を使うのでしょうか?

今日は自賠責保険の使い方をご紹介しようと思います。

 

1.相手方が任意保険に未加入の場合

まず、相手方が任意保険に未加入だった場合です。

相手方がバイクの場合、特に任意保険に加入していないケースが多いです。

 

この場合、あくまでも相手方に支払を求め、場合によっては訴訟を起こし、相手方の財産に強制執行をかける、というやり方もあります。

しかし、相手方に十分な財産があり、かつ、財産も分かっているというレアケースならともかく、そういうケースは多くありません。

 

相手方が任意保険に未加入の場合には、相手が加入する自賠責保険会社に対し、自賠責保険金の支払を求めることが確実です。

相手方が加入する自賠責保険会社は交通事故証明書を見ればわかるようになっています。

 

2.自分の過失が大きい場合

自分の過失が大きい場合、自賠責保険から支払を受けた方が、多くのお金を受け取れる場合があります

その理由は、自賠責保険は、過失によって減額できる限度が決まっているからです。

 

自賠責保険には、治療費等に関する「傷害部分」と後遺障害に関する「後遺障害部分」がありますが、「傷害部分」については最大でも2割、「後遺障害部分」については最大でも5割までと上限が決まっています。

 

したがって、極端な例でいえば、自分自身の過失が9割あって、後遺障害等級はなしという場合には、ほぼ間違いなく、自賠責保険会社から自賠責保険金をもらった方が、もらえるお金は多くなります。

 

3.一括が拒否された場合・一括が打ち切られた場合

事故の相手方が加入する任意保険会社が、治療費や休業損害などの立て替え払いをすることを「一括」といいます。

 

自分自身が交通事故の「被害者」である場合には、大体、相手方が加入する任意保険会社により「一括」がされます。

 

他方、自分自身が交通事故の「加害者」である場合、相手方が加入する任意保険会社から「一括」を拒否される場合があります。

 

また、通院の途中で「一括」を打ち切られる場合もあります。

この場合、通常、健康保険を使って通院することになりますが、健康保険でも3割は自己負担ですから、通院が続くと生活が苦しくなります。

 

その場合には、自賠責保険の被害者請求という形で、自分が負担した治療費に相当する保険金を、相手方が加入する自賠責保険会社に請求することができます。

 

これは自賠責保険の「傷害部分」の請求となりますが、これは「ほぼ」無条件で120万円まで出ますから、しっかり資料を揃えて請求すれば、自分が立て替えた分を取り戻すことが期待できます。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

自賠責保険って意外と使えるなー、と思っていただけたら幸いです。

弁護士特約に加入していなかった場合、どうするか?

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弁護士特約、通称「ベントク」ですが、今やほとんどの損害保険に特約として付されています。

 

弁護士特約のメリットは、何といっても高額の弁護士費用を保険会社が負担してくれる、という点にあります。

 

それでは、弁護士特約が付されていなかった場合、どうしたら良いでしょうか?

今日はその点について、ご説明します。

 

1.他の保険を確認してみる

交通事故の場合、使う保険は、車両の損害保険です。

交通事故に遭った際、自分が加入する損害保険会社に連絡し、担当者から「残念ながら弁護士特約には加入されていないようです」と言われたとします。

それでも諦める必要はりません。

 

なぜなら、車両の損害保険の担当者は、その損害保険に弁護士特約が付いているかどうかは当然把握していますが、他の保険に弁護士特約が付いているかどうかは知らないからです。

今や、様々な保険に弁護士特約が付いています。

 

たとえば、自宅の火災保険、自転車の損害保険、生命保険等にも弁護士特約が付いていることがあります

 

また、自分自身だけでなく、家族名義の生命保険、損害保険に弁護士特約が付されている場合、その弁護士特約が使える可能性もあります

まずは、他の保険に弁護士特約が付いているかどうか、交通事故が対象になるかどうか、各保険会社に確認してみることがオススメです。

 

2.自費で弁護士を頼む場合の弁護士費用

調べてみたけれども弁護士特約がなかった場合、弁護士費用は自己負担にならざるを得ません。

 

弁護士費用は、一般的には、着手金と報酬金に分かれています。

着手金は、弁護士が業務をはじめる前に、支払わなければならないお金です。

報酬金は、事件が終わった後、たとえば相手方から支払を受けた金額の〇%という形で発生するお金です。

報酬金は、相手方から支払を受けた後に支払えば良いのですが、問題は着手金です。

着手金は弁護士事務所ごとに様々ですが、20万円~というように高額であることが一般のように思います。

 

3.弁護士費用を用意することが難しい場合

以上のように、弁護士費用のネックは着手金です。

これを用意することが難しい場合、どうしたら良いでしょうか?

 

まず、交通事故に関しては、着手金無料で依頼することができる弁護士事務所もあります。

そこで、まずは、インターネットなどで、着手金の負担なく依頼できる弁護士事務所を探すことが考えられます。

 

次に、経済的な理由で弁護士費用を捻出できない方のための制度として、「法テラス」という制度もあります。

これは、簡単には、「法テラス」が弁護士費用を立て替えて支払い、後で「法テラス」に分割で(月5000円~1万円程度)弁護士費用を返していく仕組みです。

 

個人的には、最寄りに着手金無料で依頼できる弁護士事務所がある場合には、そこで相談し、最寄りに着手金無料で依頼できる弁護士事務所がない場合に、「法テラス」の利用を検討することがオススメです。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

弁護士費用は高額になりがちですが「安かろう悪かろう」では意味がありません。

場合によっては、色々な弁護士事務所にご相談に行かれることも一考かもしれません。

人身傷害保険を利用する場合の注意点(2021年9月現在)

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前の記事で、人身傷害保険の使い方についてご説明しました。

人身傷害保険ってとても役に立つものだなー、ということがお分かりいただけたと思います。

ただ、最近、人身傷害保険に関する注目の裁判例が現れ、当面の間、人身傷害保険の使い方に注意が必要と思われます。

今日は、人身傷害保険を利用する際の注意点を簡単にご説明します。

 

人身傷害保険が支払われるまでの流れ

たとえば、次のようなケースを考えてみます。

  • 私が、交通事故に遭って、むちうちになった。
  • 私の過失が大きかったため、相手方保険会社から「一括」を拒否された。
  • 加入していた人身傷害保険を使って、人身傷害保険会社から治療費の支払を受けながら通院をした。
  • 治療がひと段落した後、自賠責に後遺障害申請をしたところ、14級の後遺障害の認定を受けた。

 

この場合、人身傷害保険会社に対しては、2パターンで保険金を請求できます。

 

パターン1先に、事故の相手方に対して賠償金の請求をし、相手方から賠償金を受けられなかった部分について人身傷害保険会社に保険金の請求をする。

 

パターン2先に、人身傷害保険会社に対して保険金の請求をし、人身傷害保険会社からの保険金では足りない部分について相手方に請求をする。

 

理論的には、どちらも取れる賠償額は変わらないはずです。

 

ただし、パターン2の場合、人身傷害保険会社から「人身傷害保険金を受け取った場合には、自賠責保険金の請求権が人身傷害保険会社に移転し、自らは請求しないことを確認します」といった内容の確認書面にサインを求められることが通常です。

 

ところが、この確認書面の取り扱いに注意が必要なのです。

 

人身傷害保険会社と書面を取り交わすときの注意点

一般の方にとって、「自賠責保険金の請求権が移転するって何のこと?まあ、いいか」と思うことが通常です。

そして、これまでは、それで十分でした。

 

しかし、2020年3月、福岡高裁の裁判例が出ました。

この裁判例を説明するのは大変なので割愛しますが、要するに、人身傷害保険会社と取り交わした確認書面の内容によっては、自分が受け取ることができる賠償額が減ってしまうかもしれない!というものなのです。

 

この裁判例の妥当性については、最高裁で決着が着くだろうと思いますが、少なくとも現時点では、人身傷害保険会社と書面を取り交わす際には十分注意が必要です。

 

そのため、人身傷害保険会社から書面の取り交わしを求められた際には、必ず、弁護士等の専門家に相談することをオススメ致します。

 

いかがだったでしょうか。

今後、最高裁で結論が変わるかもしれませんが、当面の間は、人身傷害保険会社との書面の取り交わしには十分注意していただければと思います。

 

以上

人身傷害保険の使い方

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交通事故でよく耳にする人身傷害保険。

加入率は約70%といわれてますから、読者の方でも加入されている方も多いことと思います。

では、人身傷害保険は、どういう場合に使える保険なのでしょうか?

今日は人身傷害保険の使い方についてご説明いたします。

 

人身傷害保険は自分の過失をカバーする保険

たとえば、交通事故に遭って怪我をし、1000万円の損害を受けたとします。

この時、自分に過失がなければ良いのですが、通常、何らかの過失が認められることが一般的です。

仮に2割の過失が認められたとします。

そうすると、事故の相手方から賠償を受けることができるのは、1000万円の2割引きである800万円にとどまり、差額の200万円は「自己負担」ということになります。

自分の過失部分をカバーするのが、人身傷害保険の主な目的です。

上の例の場合、人身傷害保険に加入していれば、本来「自己負担」であった200万円が、人身傷害保険会社から支払われることになります。

結果として、相手方からの800万円+人身傷害保険会社からの支払200万円の合計1000万円全額の支払を受けることができるのです。

 

相手方の保険会社が一括を拒否・一括を打ち切られた場合に使える

交通事故で怪我をして通院をする場合、一般的には、相手方が加入する任意保険会社が病院に治療費を直接支払い、自分自身は窓口での支払をする必要がありません。

また、治療のために休業して減収があった場合には、相手方が加入する任意保険会社から、休業損害の支払を受けることができます。

このように、事故の相手方が加入する任意保険会社が、治療費や休業損害の支払を行うことを「一括」と呼んだりします。

しかし、たとえば自分自身の過失が大きい場合には、相手方保険会社が「一括」を拒否することがあります。

また、「一括」はあくまで「サービス」なので、治療の途中で「一括」が打ち切られることもあります。

このように、相手方保険会社が「一括」を拒否したり、「一括」が打ち切られてしまった場合にも、人身傷害保険が役に立ちます。

つまり、人身傷害保険を使って、自己負担なく病院に通院し、あるいは通院のために減収が生じた場合には、その分の休業損害を補償してもらうことができるのです。

もっとも、無限にカバーされるわけでなく、一定の上限があることには注意が必要です。

 

相手方が無保険であった場合にも使える

2の延長で、人身傷害保険は、相手方が無保険である場合にも、当然、役に立ちます

事故の相手方が無保険(場合によっては強制加入である自賠責にすら加入していないこともあります!)であった場合、相手方から十分な賠償が受けられないリスクがあります。

この場合でも、人身傷害保険に加入していれば、人身傷害保険会社から、損害をカバーする保険金を受領できるのです。

 

いかがだったでしょうか。

人身傷害保険に加入されている場合には、交通事故の際、最大限に活用したいものですね。

 

以上

交通事故で使える保険

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交通事故では実に様々な保険が登場します。

今回は、交通事故で登場する保険の種類と使う場面を整理したいと思います。

車両の損害に関する保険と、怪我に関する保険とで分けた方が分かりやすいので、分けて説明します。

 

車両の損害に関する保険

① 車両保険

これは、自分の車が壊れた場合に、自分の車の修理費をカバーしてくれる保険です。

② 対物賠償保険

これは、相手の車を壊してしまった場合に、相手の車の修理費等をカバーしてくれる保険です。

 

怪我に関する保険

① 自賠責保険

すべての車両が加入することを義務づけられている強制加入の保険です。

交通事故で怪我をした場合、相手方が加入する自賠責保険から、最低限の賠償を受けることができます。

② 任意保険

通常、自賠責保険に加えて、CMなどでよく見る損害保険に加入していることが一般です。

というのも、交通事故で大きな怪我を負わせてしまった場合、場合によっては損害賠償金が1億円を超えることもあります(!)

このような高額の損害賠償は、自賠責保険ではカバーできないため、任意保険に加入するのです。

交通事故で怪我をした場合、相手方が加入する任意保険会社から、損害の賠償を受けることができます。

③ 人身傷害保険

①②の自賠責保険、任意保険は、いずれも事故の「相手方」が加入する保険です。

では、事故の相手方がこれらの保険に加入していなかった場合、どうなるでしょうか?

また、自分が事故の加害者となってしまった場合、いかに大きな怪我を負ったとしても、自分の方に大きな過失があれば、どうでしょうか?

いずれも相手方から十分な賠償を受けることができません。

このように、相手方から賠償を受けられないリスクに備える保険が、人身傷害保険です。

人身傷害保険は、自分自身が加入する保険であるという点で、自賠責保険・任意保険と異なります。

④ 健康保険・労災保険

交通事故で被害を受けた場合、通常、加害者が加入する任意保険会社が、治療費や休業損害等、様々な損害金の支払を行います。

そうすると、被害者側では、加害者側の保険会社からの支払に加えて、健康保険や労災保険を使う必要がなく、健康保険や労災保険は登場しません。

他方、自分が交通事故の完全な加害者となってしまい、かつ怪我を負ってしまった場合はどうでしょうか。

この場合、事故の相手方が加入する任意保険会社が、治療費等の支払を拒むことがあります。

そうすると、自費で通院せざるを得ません。

しかし、10割の治療費を負担することは現実的ではありませんよね。

そこで、健康保険を使って自己負担3割で通院することが考えられます。

また、事故が通勤中の事故であった場合には、労災保険が使えるかもしれません。

労災保険では、治療費の自己負担はゼロです。

このように、健康保険・労災保険は、相手方から賠償金の支払を受けられない場合に利用を検討する保険といえます。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

今日は複雑な話となってしまいました。

特に、怪我に関する保険は相当複雑です。

どういった保険が利用でき、また、何が一番良いかについては、ご自身が加入している保険会社担当者や、場合によっては弁護士等の専門家に尋ねてみることをオススメ致します。

 

以上

交通事故の業界用語

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交通事故では、多くの業界用語が飛び交っています。

あまり親切でない保険会社の担当者さんだと、一般の方が相手でも、保険会社同士で話をするのと同じような感覚で話されることもあります。

分からない言葉が出てきても、「それってどういう意味ですか?」と聞くことができれば良いですが、少し恥ずかしい時もあるかもしれません。

そこで、今日は、交通事故で使われる業界用語をご紹介したいと思います。

 

ジバイ

ドバイではありません。

これは強制加入保険である「自動車損害賠償責任保険」、もう少し馴染みのある表現だと「自賠責保険」のことをいいます。

また、自賠責保険は強制加入保険ですが、一般には、よくCMでやっているような保険会社の損害保険に加入していることが多いと思います。

自賠責保険が強制加入保険であるのに対し、これらの損害保険への加入は「任意」です。

したがって、自賠責保険との対比の意味で、任意に加入している損害保険会社のことを「任意保険会社」と呼ぶことがあります。

 

ブッソン・ジンソン

ブッソンは物損、ジンソンは人損と書きます。

交通事故に遭って、車両が壊れ、怪我もした場合、相手方に対する損害賠償は、車両に関する部分と、怪我に関する部分とに分かれる、と考えられています。

そこで、これらを分けるために、車両に関する部分のことを「物損」怪我に関する部分のことを「人損」と呼んだりするのです。

 

ショウジョウコテイ

症状固定と書きます。

これは保険用語で、簡単にいうと、「治療を継続しても良くも悪くもならない状態」に至ったことをいいます。

保険実務では、症状固定日までの治療費・休業損害等を加害者側が負担し、症状固定日以降は被害者側が負担するという区分けがされているため、「症状固定」という概念が必要なのです。

 

ブッソンセンコー

センコー=先生ではなく、物損先行と書きます。

交通事故で怪我をした場合、怪我の賠償に関する話し合いは、怪我の治療がひとまず終わった時、すなわち「症状固定」を待ってからすることが一般的です。

他方、怪我の治療は、場合によっては半年~数年かかることもあり、その間に車両の損害(物損)に関する話し合いだけでも先に解決したい、と考えられることがあります。

そこで、人損に関する話し合いよりも先に、物損に関する話し合いを行い、場合によっては物損に関する示談を成立させてしまうことを、「物損先行」といいます。

たとえば、保険会社担当者から「物損先行で話し合いができませんか」などと言われることがあります。

 

ベントク

弁護士特約の略です。

 

ジンショー

人身傷害保険の略です。

 

いかがだったでしょうか。

保険会社担当者と話をする際、実際に使ってみると、「こいつ、できる!」と思われるかもしれません。

ただ、間違えると恥ずかしいので、実際に使うというよりは、話を聞く際の参考程度に使っていただけますと幸いです。

 

以上

任意保険基準より弁護士基準の方が慰謝料相場は高い

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前回は、任意保険は被害者の慰謝料請求はしてくれないという内容で記事を公開しました。

 

任意保険基準より弁護士基準の方が慰謝料相場は高い

任意保険基準よりも弁護士基準の方が慰謝料相場は高いです。
では、具体的にどれくらい差がでるのでしょうか。
後遺障害慰謝料の場合を見てみましょう。

 

任意保険基準については、各保険会社で異なりますので、任意保険基準の後遺障害慰謝料は明らかにされていません。
自賠責保険基準よりも少しだけ高額になっているくらいであると考えられています。

 

旧任意保険基準という平成10年まで各保険会社で一律利用されていた基準を参照してみましょう。

 

この基準によれば、後遺障害慰謝料は第1級で1300万円となっています。
現在ではたしかに旧任意保険基準を使用する必要はなく、各保険会社が自由に自社の基準を設定していますが、この旧基準から大きく逸脱することはないと考えられます。

 

それでは裁判基準の後遺障害慰謝料はどうでしょうか。
裁判基準の後遺障害慰謝料は、赤い本によると第1級で2800万円です。

 

このように、後遺障害慰謝料の額を例に見てみても、任意保険基準と弁護士基準には1000万円以上の差がでていることが分かると思います。

 

この一例からも分かるとおり、被害者の方は任意保険基準よりも弁護士基準を目指した方が、受け取れる損害賠償金が増えることになります。

 

そして、弁護士基準が適用されるために最も簡単な方法は何でしょう。
それは、弁護士に依頼することです。

 

弁護士に依頼することで、被害者の方には様々なメリットがありますので、次にそれを解説していきます。

 

交通事故の示談交渉を弁護士に頼むメリット

交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットは何でしょうか。
具体的に解説していきます。

 

被害者と弁護士の利害関係が一致していること

まず、交通事故の被害者と弁護士とは、利害が一致することが大きなメリットです。
弁護士の報酬は、依頼者が回復できる経済的利益の内容に応じて決定されます。

この点、保険会社は被害者に保険金を支払う側ですので、被害者と保険会社は利害関係が対立する関係にあります。

 

しかし弁護士は、被害者が回収する金銭が多ければ多いほど弁護士報酬が増えるという関係にあるため、被害者と弁護士の利害関係は完全に一致しています

そのため、弁護士は被害者が損害賠償請求できる金額を最大化するために、全力を尽くしてくれます。

 

慰謝料について高額な基準が適用されること

繰り返し説明しているように弁護士に依頼することで、被害者の慰謝料算定の基準には、3つの基準の中で最も高額な弁護士基準が適用できるようになります。

そのため、被害者が回収できる損害賠償金を最大化できる可能性が高いという点で、被害者にメリットが大きいと言えるでしょう。

 

示談交渉を依頼するだけでも示談金が増額する可能性があること

裁判手続きで弁護士基準が適用される以外にも、弁護士に依頼することで示談金が増額する可能性があります。

被害者本人が保険会社と交渉しても、なかなか示談金が上がることはありません。
長期にわたり粘り強い交渉が必要になるでしょう。
しかし、交通事故に強い弁護士が被害者の代理人として交渉を始めると、途端に示談金が増額される可能性があります

なぜなら、保険会社としては被害者と示談交渉している段階ではただ増額を拒否していればいいだけですが、弁護士が介入した場合に拒絶し続けると、裁判手続に移行して弁護士基準での賠償を命じられる可能性があるからです。

そこで、保険会社としても弁護士が代理人についたときには、早期に示談金を増額して示談を成立させることに積極的になる動機があります。

 

まとめ

交通事故に遭って弁護士に依頼仕様とする場合には「弁護士費用特約」を利用することで、弁護士費用の被害者の負担を実質的に0円にすることができます。

 

これは保険会社が、最大300万円まで弁護士費用を被害者にかわって負担してくれるという制度です。
保険会社との交渉には専門的な知識も必要になってきますから、納得いく解決を導くためにもまずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

以上