任意保険は被害者の慰謝料請求はしてくれない?

f:id:kateikyoushilife:20210518120952j:plain

今回の記事では、任意保険は被害者の慰謝料請求はしてくれるのかどうかという点を中心に解説を進めていきます。

 

任意保険は被害者の慰謝料請求はしてくれない

被害者の方が加入している任意保険会社は、加害者となったときに交通事故の加害者と交渉することを代行してくれるだけですので、被害者となってしまった場合には示談交渉を代行してはくれません

 

つまり、交通事故の損害に対する過失割合が被害者:加害者で0:100であるような場合には、被害者には損害について自身が負担する部分が存在しません。
したがってこのようなケースでは、被害者が加入している保険会社は示談交渉をおこなってくれません。

 

このようなケースでは、被害者自身が加害者の保険会社の担当者と示談交渉せざるを得なくなります。

そして、相手方の担当者としては、相手が損害賠償制度や交渉の素人であるため、最も算定基準が低い自賠責基準に基づいて算出されて金額や、それより低い金額での慰謝料を提示してくる可能性があります。

 

では、このような場合、相手方の保険会社の担当者の思惑通り低額な慰謝料で示談してしまわないためには、被害者の方はどのように対応していけばよいのでしょうか。

  

自賠責基準よりも高い任意保険基準にするには何をすべき

自賠責保険基準は、任意保険基準や弁護士基準と比較して、非常に低い相場の慰謝料基準になっていることがほとんどです。

 

そうすると、自賠責保険基準が適用される場合には、満足のいくような解決は不可能なのでしょうか。

 

そこで、ここでは、自賠責保険基準からもっとも相場の高額な弁護士基準に少しでも近づける方法について、考えていきます。

 

示談交渉となった場合には、被害者が加入している保険会社だけではなく、交通事故の加害者側の保険会社とも相談することになります。

 

保険会社の担当者に損害賠償制度に知識がないと思われないこと

被害者自身が、保険会社や法律関係の会社で働いているというような事情でもなければ、一般的に損害賠償の制度について基本的な知識を持っていることは少ないでしょう。

加えて、相手方の保険会社の担当者も、被害者は通常損害賠償に関する知識など有していないと考えていることがほとんどです。

 

このような場合、加害者側の保険会社の担当者としては、交通事故の被害者が示談金として提示される保険金の額が適切かどうかを判断する能力はほとんどないと考えているということになります。

 

そのため、示談金として提示される保険金の額は、自賠責保険基準より多少多い金額か、自賠責保険基準同等の金額である可能性があります。

 

慰謝料算定の基準より低い提示額であっても、被害者が何も知らずに同意をしてしまうとその額で示談が成立してしまいます。
そして、それ以上の損害部分については、追加で請求することはできなくなります。

 

相手方の保険会社の担当者から提示された金額が、相場よりも低額であることに気付かないまま同意してしまい、後から気付いて後悔しないように気を付けなければなりません。

 

そのためには、示談金を提示してきた保険会社の担当者の説明を鵜呑みにせずに、どのような算定基準に基づいて示談金額を算出したのか、自賠責基準と比較してどれくらい差があるのかという観点から質問するべきでしょう。

 

さらに、日本弁護士連合会の慰謝料基準と比べてどれくらい低いのか、またそのように低くなっている理由はどのようなものなのかも尋ねましょう。

 

しかし、法律の素人である被害者の方がこれ以上、日々交渉を専門的に行っている保険会社の担当者と対等に渡り合っていくには限界があるのではないでしょうか。

 

ここで重要なのは、保険会社に対して、自分が損害賠償制度について一定の知識を有しているということをアピールしていくことが有効であるということです。

 

 

保険会社の担当者に感情をぶつけてはいけない

交通事故の被害者と加害者にとって、交通事故はその後の生活や人生に、決定的な影響や不可逆的な症状をもたらす可能性があります。

 

被害者としては混乱と不安を感じながら手続をしないといけませんので、どうしても感情的に相手方と接してしまい、ときには合理的な判断が難しくなる可能性もあります。

 

他方で、加害者が加入している保険会社の担当者にとっては、被害者の方と示談をまとめるための対応は全て日常的な業務のひとつです。

 

したがって、被害者の方が自分の想いを伝えたくて保険会社の担当者に感情的に訴えたとしても、担当者には敬遠されてしまうだけの効果しかないかもしれません。

 

それでは、被害者はどのように相手方の保険会社の担当者と接すればよいのでしょうか。

 

一般的に、加害者が加入している保険会社の担当者は、会社としての出費を低く抑えようという動機が存在しています。
そのため、自賠責保険基準や任意保険基準を下回るような低額な金額での保険金の見積もりを出して、和解案を提示してくるのです。

 

そこで、被害者としても、自分の感情ばかりを保険会社の担当者にぶつけるのではなく、根拠や基準を用いて論理的に示談できる金額を示していくべきでしょう。

 

交通事故の被害者が感情的になるのは仕方がない面もありますし、感情論に酌むべき点がまったくないとも言えませんから、「この点はどうしても納得できない」という想いはしっかりと担当者にも伝えるべきでしょう。

 

その際には、感情的にならずに感情を伝えることが重要です。

 

譲歩する余地があることも示す

被害者本人が、加害者側の保険会社の担当者と和解交渉を進めていくには大変なことです。
そして、交渉の素人である被害者自身が、一番相場の低い自賠責保険基準から一番相場が高い弁護士基準まで交渉して、慰謝料の算定基準を上げていくにはそれ相応の時間と労力が必要になることでしょう。

 

長期間の示談交渉となると、精神的にも肉体的にも疲弊してくるのは想像に難くありません。

そのような交渉の中で、弁護士基準まで算定基準が上がらなければ示談はしないという頑なな態度を固辞すると、なかなか和解することは難しいかもしれません。

 

他方で、任意保険会社の中には弁護士基準の80%程度までなら、自社の任意保険基準を上回るような金額になっても支払ってくれるようなところも存在しています。

 

被害者としては、弁護士基準までとはいかずとも、一定程度まで示談金が上がったら譲歩するという姿勢も重要です。

 

そこで、自賠責保険基準や一般的な任意保険基準では納得できない旨を、理由を付けて保険会社の担当者に伝えておくべきでしょう。
そして、話し合いで合意に至らなかった場合には、弁護士に依頼することも検討しているということも担当者に伝えておきましょう。

 

まとめ

 このように、被害者の方自身で譲歩できる最低ラインを決めておき、そのラインを目指して話し合いをすることが、自賠責保険基準や任意保険基準を上回るような保険金を支払ってもらうために有効な手段だということができるでしょう。

 

以上

死亡事故ではすぐに弁護士に相談したほうがいい理由と費用相場

f:id:kateikyoushilife:20210325191819j:plain

前回は死亡事故の被害に遭ったらすべきことについて詳しく解説をしました。

 

今回は弁護士に依頼すべき理由などについてみていきたいと思います。

 

死亡事故ではすぐに弁護士に相談したほうがいい理由

家族が死亡事故に遭った場合には、何故弁護士に依頼したほうがよいのかについて解説していきます。

 

死亡事故の場合には、加害者には刑事手続が進行する可能性があります。

 

そして、刑事事件では被害者と示談していることが加害者側にとって有利な事情になります。
加害者としては、早急に遺族と示談してしまいたいという動機があるのです。

しかし、遺族の方にとっては、気持ちが整理できないままに加害者のペースで示談に応じてしまい、さらにその示談の内容も被害回復には十分でないリスクもあります。

したがって示談については加害者のペースに巻き込まれず、遺族がじっくりと吟味できるようにする必要があります

また、交通事故では被害者にも一定の過失が認められ、賠償金が減額されるケースが多いです。

 

このような過失相殺を最小にしたい場合には、証拠により事実を立証していく必要があります。

 

したがって、できるだけ証拠が散逸する前に収集しておく必要が出てきます

 

上記のような対応は、遺族の方だけではなかなか困難なものでしょう。

 

したがって、遺族の方はできるだけ弁護士に依頼して、ご自身の負担を軽減することが得策です。

 

 

弁護士に依頼した場合にかかる費用と相場

それでは、ここでは死亡事故の被害を弁護士に依頼するとした場合にかかる費用について解説していきます。

まず、交通事故被害を弁護士に相談した場合には一般的に次に掲げるような弁護士費用が発生します。

 

  1. 相談料
  2. 着手金
  3. 成功報酬
  4. 日当
  5. 実費
  6. 消費税

 

 

(1)相談料

相談料とは、弁護士に依頼する前に相談する際にかかる弁護士費用を言います。

 

相談料は、相談時間に応じて発生することが一般的です。

 

1時間あたり5000円~10000円ほどが相場です。
また、事務所によっては初回や事件類型に応じて相談料を無料にしている弁護士事務所もあります。

 

(2)着手金

着手金とは、弁護士に依頼すると決めた場合に発生する弁護士費用を言います。

 

初期費用とも言われますが、着手金は弁護士が活動するために必要になる資金です。

 

高額な損害賠償請求を加害者にする場合には、それに応じて弁護士へ支払う着手金も高額になる場合が多いでしょう。

 

(3)成功報酬

成功報酬とは、依頼していた案件が終了した場合に、解決した内容に応じて発生する弁護士費用を言います。

 

たとえば、交通事故の場合には加害者から回収できた損害賠償金額の〇〇パーセントなどと表示される費用体系です。
多額の損害賠償を得ることができれば、それに応じて弁護士への報酬も高額になる性質のものです。

 

(4)日当

日当とは、弁護士が遠方に出張などをする場合に発生する弁護士費用のことを言います。

日当とは交通費とは別に発生する費用です。
日当の相場は、1日あたり3万円から5万円程度が多いようです。

 

(5)実費

実費とは、案件を進めるにあたり実際にかかる費用を言います。

 

仮に弁護士に依頼せずに、被害者遺族がご自身で手続を進めた場合でも発生する費用です。

 

たとえば、裁判を起こす場合にかかる収入印紙や郵送切手代、必要書類を発行するためにかかる事務手数料や通信費等が実費に当たります。

 

(6)消費税

弁護士に支払う費用には別途消費税が発生します。

 

消費税は弁護士に支払う費用ではありませんが、回収できた賠償金に応じて高額になる場合があります。

 

弁護士選びのポイント

交通事故の死亡事故に強い弁護士の選び方のポイントについて解説します。

被害者の遺族の方はできるだけ交通事故に精通している弁護士に依頼するべきでしょう。

そのような弁護士であるかどうかは、

 

  1. 交通事故について専門的な知識を有していること
  2. 豊富な実績があること


に着目するといいでしょう。

そのような要素を判断には、その弁護士が、豊富な医療知識と自動車工学の知識があるという要素も重要です。

そして、年間どのくらいの交通事故案件を手掛けているのかということや、死亡事故から重大な後遺症または軽微なむち打ち症等どのような案件の解決実績があるのか、ということを把握しておきましょう。

 

まとめ

今回は、死亡事故ではすぐに弁護士に相談したほうがいい理由と費用相場について解説をしました。

家族が亡くなった場合には今後精神的にも肉体的にも辛い手続が続きます。
そのような中では、是非専門的な知識を有する弁護士に依頼して負担を軽減するべきでしょう。

 

以上 

死亡事故の被害に遭ったらすべきこと

f:id:kateikyoushilife:20210325190204j:plain

交通事故によって家族が死亡してしまった場合には、何をしなければならないのでしょうか。

 

まず、交通事故とは何の前触れもなく突然起こしてしまったり、巻き込まれてしまったりしてしまうものです。
そして、自分の「身近な人の死」というものは到底受け入れることが容易な事柄ではありません。

 

交通事故による死亡事故によって、被害者の遺族は葬儀など様々な手続に追われることになり、仕事を休んだり、日常生活を中断したりしければならなくなることでしょう。

 

そのような大変な中でも、交通事故の被害者の遺族は加害者との話し合いをしなければいけません。

 

加害者との対面や話合いの場を設けることは、肉体的にも精神的にも大きなストレスと苦痛を感じることになるでしょう。

 

加害者との和解交渉

では、加害者との和解交渉にあたって、2つのパターンについてご説明します。

 

(1)加害者が任意保険に加入している場合

まず、加害者が任意保険に加入している場合、交通事故の死亡事故の際には、一般的には加害者の保険会社の担当者から被害者遺族に対して和解交渉のために接触してくるでしょう。

 

これは、加害者の保険会社が被害者の遺族に支払う損害賠償の金額を決定するための示談交渉です。
死亡事故の損害賠償金の金額の中でも、特に慰謝料については各保険会社によって、金額の基準が異なります。

 

この話し合いに際して、被害者の遺族の方に知っておいていただきたい重要な点があります。
交通事故の慰謝料の基準には、保険会社が独自に設定している基準以外にも異なる2つの基準が存在しているということです。

 

2つの基準とは、具体的には、「自賠責保険基準」と「弁護士基準」です。

 

まず、自賠責保険基準とは、自賠責保険における慰謝料の算定基準です。

 

自賠責保険とは、被害者を救済することを目的に自動車を運転する人に加入が義務付けられているものです。
交通事故による障害や後遺障害、死亡に対する損害賠償額の算定基準が定められています。

 

自賠責保険基準は被害者救済を目的にした最低限の補償を定めている基準です。
したがって、任意保険会社が会社ごとに定めている任意保険基準よりも低い額に設定されています。

 

続いて「弁護士基準(裁判基準)」について説明します。
弁護士基準とは、過去の交通事故事件について裁判所が裁判で認定した損害賠償金額を参考に算出した基準のことをいいます。

 

弁護士基準は、自賠責保険基準と任意保険基準と比較したときに、慰謝料の相場が最も高い基準になります。

 

弁護士基準は、紛争になった交通事故事件について当事者双方が自己の主張にとって有利な証拠を提出しあい、主張・立証が尽くされたところで裁判所が判断した慰謝料金額になります。
したがって、最も厳格に被害者の損害を評価して認められた賠償額であると言えます。

 

以上説明してきたように、任意保険会社が参考にしている任意保険基準は弁護士基準よりは低い金額の基準になりますので、保険会社の担当者が提示してくる示談金を、客観的に相当な慰謝料額であると容易に信用しないように注意しましょう。


(2)加害者が任意保険に加入していない場合

交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合、手続きはどのように進むのでしょうか。

 

現在、自動車を運転する人の10%が任意保険に加入していないとうデータがあります。
対物賠償の自動車保険に加入している人が74.4%で、自動車共済に加入している人が13.8%いると言われています。

 

つまり、合計88.2%が任意保険加入者であると言うことができ、車両保有者の90%近くが任意保険に加入していると言うことができます。翻って考えると、10%ほどの人は任意保険の未加入者であり、無保険車ということになります。

 

そして、任意保険に加入していないのであれば、自賠責保険が適用されますので、慰謝料の基準についても自賠責保険基準によって算出されることになるのが一般的です。

 

しかし、先ほども説明しましたが、自賠責保険基準は一般に慰謝料金額が低く、そのうえ上限額も規定されています。
具体的には、自賠責保険の被害者に補償される保険金の上限が120万円と決定されています。

 

すなわち、慰謝料を含む治療費や休業損害や逸失利益など、その他のすべての損害賠償額が120万円を超える範囲については、自賠責保険では補償してもらえないということになります。

 

したがって、被害者の遺族は加害者の資力如何によっては、十分な補償を受けられない可能性があります。

 

したがって、自賠責保険では補償しきれない損害部分については加害者個人に請求しても、加害者の資力が損害を補償できるほど十分だというのはまれなケースであることが予想されます。

 

加害者の状況がこのような場合には、一度弁護士に相談してみましょう。

被害者参加制度

交通事故の被害者が死亡してしまった場合には、加害者について刑事手続きに進むことが多いです。

死亡事故になった場合には、まずその場で逮捕される可能性もあります。

 

交通事故の進展状況により、その後身体拘束を解かれるのか、不起訴になるのかというのはケースバイケースです。

 

起訴された場合には危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪、業務上過失致死傷罪のいずれかが該当することになるでしょう。

そして、これらの罪における裁判手続には「被害者参加制度」という制度が設けられています。


被害者参加制度とは、刑事裁判に被害者の遺族が「被害者参加人」として参加することができる制度のことを言います。

 

被害者参加人として参加できる対象者とされているのは、被害者の「配偶者」、「直系親族」、「兄弟姉妹」です。
直系親族とは被害者の親や子どもらのことをさします。

 

被害者参加制度を利用して刑事裁判に遺族が参加するには、加害者が起訴されたあと、検察官に対して参加の申出をします。
そして、裁判所からの許可を得ることで裁判手続きに参加人として参加することができます。

 

参加人として加害者の刑事裁判に参加できる遺族にはどのような権利があるのでしょうか。

まず、裁判が開廷される公判期日に出席することができます。
遺族は傍聴席ではなく法廷の中に入り、検察官の横に座り裁判に参加することができます。

 

そして、参加人は検察官に対して意見を述べることができます。
検察官が被害者参加人の意見に従わない場合には、検察官は被害者参加人に対して従わない理由を説明しなければならないと法律で決められています。
検察官は遺族の意見に拘束されるわけではありませんが、それには合理的な根拠が必要だというわけです。

  

参加人は加害者に対しても質問することができます。

 

参加人は、裁判所に対して事実関係や法律の適用について意見陳述ができます。
論告や求刑についても意見陳述することができます。

 

まとめ

今回は死亡事故の被害に遭ったらすべきことを解説しました。

次回は、死亡事故の被害を弁護士に依頼する場合の費用相場などをご紹介予定です。

 

以上

慰謝料増額のためのポイントと増額の成功事例

f:id:kateikyoushilife:20210302171153j:plain


交通事故の慰謝料は、各算出基準の相場をもとに金額を計算した上で、加害者に請求するのが通常です。しかし、交通事故に関するさまざまな事情により、請求できる慰謝料を増額することもできます。もし、そのような事情があれば、被害者は加害者に対して積極的に慰謝料の増額を主張していきましょう。

 

そこで、交通事故の慰謝料増額を実現するためのポイントについて、3つほど紹介していきます。

 

慰謝料増額のためのポイント3つ

交通事故の責任の所在を明確にする

慰謝料増額のポイントとしてまずあげられるのが、交通事故の責任の所在を明確にすることです。

交通事故の慰謝料は、事故当時者の責任の所在によって、その金額も増減するのが通常です。たとえば、交通事故発生の責任の割合が「加害者側6割、被害者側4割」だったとしましょう。上記の場合、被害者が本来請求できる金額から4割ほど差し引かれてしまいます。逆に交通事故発生の責任の割合が「加害者側10割」である場合、被害者は本来の慰謝料の金額を加害者に請求することが可能です。

 

交通事故に遭って、加害者側と示談交渉する際、不当に被害者側の過失の割合を多くされてしまうケースも存在します。本来の過失割合は、「加害者側9割、被害者側1割」であるにもかからず、「加害者側7割、被害者側3割」にされるといった具合です。

もし、上記の条件を基準に算出された慰謝料の金額で安易に示談交渉に応じてしまうと、被害者側が本来もらえる慰謝料よりも2割少なくなってしまいます。しかし、交通事故の責任の所在を明確にしておけば、事故の正確な過失割合に基づく慰謝料を請求することができます。加害者側から、本来の過失割合と異なる基準で算出された慰謝料の提示を受けた場合でも、その金額の増額を主張することができるのです。

 

後遺症が残ったら後遺障害等級の認定を受ける

交通事故による怪我で後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けると、慰謝料の増額を実現できます。後遺障害等級とは、残った後遺障害の症状や程度に応じて分類したもののことです。交通事故による怪我の後遺症の症状や程度が、後遺障害等級の定めに該当すると認定を受けられます。


交通事故で怪我をさせられた場合、病院に入通院して治療する際に精神的な苦痛が生じるため、加害者に入通院慰謝料を請求できます。さらに、交通事故の怪我で残った後遺症が後遺障害等級に該当してその認定を受けられた場合、被害者は加害者に後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

それにより、請求できる慰謝料の種類が増えるため増額が可能となるのです。

 

弁護士を活用して慰謝料請求の手続きを行なう

弁護士を活用して手続きをすると、請求できる慰謝料の増額を実現できるケースが多くなります。なぜなら、弁護士が代理人となって手続きをする場合、弁護士基準で算出した慰謝料額を提示した上で示談交渉を行なうからです。

 

弁護士を活用しなくても、被害者自身が弁護士基準で算出した慰謝料額を提示して示談交渉をすれば増額できるのではという意見もあるでしょう。しかし、被害者自身で示談交渉を行なう際、弁護士基準による慰謝料額を主張しても、加害者側の保険会社はそれを受け入れてくれません。むしろ、加害者側の有利となるように、慰謝料の金額を大幅に低くしてくる可能性もあります。

 

一方、弁護士を活用して手続きを行なえば、弁護士基準による金額の主張が認められ、請求できる慰謝料を増額できる場合も多くなるのです。

 

 

慰謝料増額に成功した事例3つ

交通事故の慰謝料を請求する際、適切な権利を主張することで慰謝料の増額を実現できるケースも少なくありません。そこで、実際に慰謝料増額を成功した事例につき、3つほど紹介していきます。

 

入通院慰謝料の増額に成功した事例

被害者が自動車を運転中、加害者の自動車に追突されてむちうちになりました。むちうちの治療をするため7カ月の通院を要したため、その分の慰謝料を加害者側に請求することになりました。それほど大きな被害ではなかったことから、当初は被害者自身で加害者側に慰謝料請求を行なっていました。

しかし、加害者側の保険会社から提示された約70万円の慰謝料が適正なものなのか疑問に感じて、弁護士に相談後、手続きを依頼したのです。手続きの依頼を受けた弁護士が調査したところ、加害者側の保険会社が提示してきた慰謝料の金額は、任意保険基準により算出されたものだとわかりました。

その後、弁護士が弁護士基準で算出した慰謝料を請求したところ、約20万円の増額に成功し、約90万円の慰謝料を勝ち取ることができました。

 

後遺障害慰謝料や遺失利益を主張し増額に成功した事例

被害者が原付バイクで走行中、加害者の自動車と衝突して、右手の関節に大きな損傷を負ってしまいました。治療には、手術による3日間の入院および1年以上にわたる通院を余儀なくされました。また、負傷した右手の関節に後遺症が残り、12級の後遺障害等級の認定も受けました。

当初加害者側の保険会社から提示された慰謝料は、入通院慰謝料のみの金額で被害者側に不利な内容のものでした。そのため、手続きの依頼を受けた弁護士は、後遺障害慰謝料と遺失利益の分も慰謝料の金額に含めてもらうため、加害者側の保険会社と示談交渉を行なったのです。

示談交渉の結果、加害者側の保険会社に後遺障害慰謝料と遺失利益についても認めさせ、320万円から800万円の増額に成功しました。

 

当初の慰謝料の額から2倍の増額に成功した事例

被害者が自転車で横断中、加害者の不注意による運転ではねられ、左股関節の脱臼骨折の重傷を負ってしまいました。負傷による交通事故の治療のため、長期の通院を余儀なくされました。また、負傷部分にも後遺障害が残り、10級の後遺障害等級の認定がされています。

示談交渉の際、加害者側の保険会社は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、遺失利益による慰謝料として合計600万円提示してきました。しかし、上記の額は、弁護士基準で算出した慰謝料額と比較して、2分の1程度の額でしかありませんでした。

そこで、弁護士に手続きを依頼して、加害者側の保険会社と示談交渉してもらい、最初の提示額の2倍にあたる1200万円の慰謝料を勝ち取ることができました。

 

まとめ

交通事故で請求できる慰謝料の算出基準は複数ありますが、その中でも弁護士基準で計算すると、実損害に見合った金額を算出できます。したがって、請求する慰謝料の金額を計算する場合、弁護士基準を適用するべきです。それから、慰謝料の種類によっても相場や計算方法が異なる点も把握しておきましょう。

 

また、交通事故の状況によって、請求できる慰謝料の種類が多くなるケースもあります。このような場合、被害者側が加害者側に請求できる慰謝料の金額も多くなるため、慰謝料の増額を積極的に主張していきたいところです。

 

請求できる慰謝料の種類や金額について、正確に理解できないという交通事故の被害者もいるかもしれません。しかし、そのような人でも弁護士などの専門家を活用することで、問題なく慰謝料の請求することができるでしょう。

 

 

以上

交通事故による慰謝料の相場と計算方法(2)

f:id:kateikyoushilife:20210302170306j:plain


前回では交通事故による慰謝料で「死亡慰謝料」と「後遺障害慰謝料」についてみていきました。

今回は「入通院慰謝料」について詳しくご紹介していきたいと思います。

 

入通院慰謝料の相場と計算方法

入通院慰謝料として請求できる慰謝料の金額の相場は、交通事故による怪我の治療のために入院または通院した期間によって異なります。入通院慰謝料の金額を実際に計算する場合、被害者の入通院期間をベースに算出していきます。

そこで、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準に分けて、入通院慰謝料の相場や計算方法について見ていきます。

 

自賠責保険基準では日額、通院期間、治療期間を下に算出する

自賠責保険基準による入通院慰謝料の計算は、治療期間または実際の入通院日数の2倍のどちらか低い金額に、日額を乗じて行ないます。治療期間とは、はじめて診察を受けてから治療が終わるまでの期間のことです。また、日額とは、1日あたりの慰謝料の金額で4300円と定められています。

 

たとえば、被害者が交通事故で負った怪我の治療期間が25日、実際の入通院日数が10日だったとしましょう。この場合、実際の入通院日数の2倍(20日)のほうが治療期間(25日)よりも少ないため、20に4300円を乗じて算出します。そのため、上記のケースの自賠責保険基準による入通院慰謝料は、8万6000円になります。

 

任意保険基準では各保険会社の定める金額による

任意保険基準による金額は、各保険会社が独自で定めています。この基準で慰謝料を計算する場合も上記の基準をもとに計算することになります。各保険会社が独自で定めている任意保険基準の相場は公開されていないため、正確な金額はわかりません。ですが、示談交渉の際に加害者側の保険会社が提示する慰謝料の金額から、ある程度の相場は把握できます。

 

下記の表が、任意保険基準による入通院慰謝料の金額の相場になります。 
(単位:万円)

 

  入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院   25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6
1ヶ月 12.6 37.8 63 85.6 104.7 120.9 134.9 147.4 157.6 167.6 173.9
2ヶ月 25.2 50.4 73 94.6 112.2 127.2 141.2 152.5 162.6 171.4 176.4
3ヶ月 37.8 60.4 82 102 118.5 133.5 146.3 157.6 166.4 173.9 178.9
4ヶ月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.3 161.3 168.9 176.4 181.4
5ヶ月 56.8 76.8 95.8 114.6 129.9 143.6 155.1 163.8 171.4 178.9 183.9
6ヶ月 64.2 83.2 102 119.8 134.9 147.4 157.6 166.3 173.9 181.4 185.4
7ヶ月 70.6 89.4 107.2 124.3 136.7 149.9 160.1 168.8 176.4 183.9 188.9
8ヶ月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.3 178.9 186.4 191.4
9ヶ月 82 99.6 116 131.1 143.7 154.9 165.1 173.8 181.4 188.9 193.9
10ヶ月 87 103.4 118.5 133.6 146.2 157.4 167.6 176.3 183.9 191.4 196.4

 

上記の表によると、1カ月の通院による怪我の治療で生じる入通院慰謝料の相場は、12万6000円となっています。自賠責保険基準による入通院慰謝料を説明する際にあげた事例では、実際の入通院日数が10日であるにもかかわらず、8万6000円です。

 

これらを比較すると、自賠責保険基準による算出額と任意保険基準による算出額にそれほど差はありません。状況によっては、自賠責保険基準による算出額よりも任意保険基準による算出額のほうが低くなる場合もあります。

 

弁護士基準では怪我の程度が軽傷か重傷かで算出金額が変わる

弁護士基準による入通院慰謝料の相場は、これまでの裁判所の判例の内容をもとに定められています。「交通事故裁判の損害賠償額算定基準(通称赤い本)」にも、表でその定めの内容が掲載されています。
弁護士基準による入通院慰謝料の相場は、むちうちなど軽傷の場合と骨折など重傷の場合でその金額が異なります。

 

下記の表が、むちうちなど軽傷の場合の入通院慰謝料の相場です。

(単位:万円)

  入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4ヶ月 67 955 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

 

一方、骨折など重量の場合の入通院慰謝料の相場はこちらの表になります。

(単位:万円)

  入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 326 323
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 301 316 324 329
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

 

弁護士基準による入通院慰謝料は、上記2つの表をもとに計算していきます。

上記2つの表によると、交通事故によるむちうちを治療するため、1カ月間通院した場合の入通院慰謝料の相場は19万円となっています。これに対して、交通事故で負った骨折を治療するため、1カ月間通院した場合の入通院慰謝料の相場は28万円です。また、治療のための通院期間が2カ月の場合、むちうちなど軽傷の入通院慰謝料の相場は36万円、骨折など重傷のときは52万円です。

骨折など重傷の場合の入通院慰謝料相場は、むちうちなど軽傷のときの約1.5倍の金額になっています。

 

 

今回は、前回の記事で紹介しきれなかった入通院慰謝料について詳しくみていきました。
基準によってこれほど金額が変わるものかと驚かれたかもしれません。

 

ぜひ参考になさってください。

 

 

以上

交通事故による慰謝料の相場と計算方法(1)

f:id:kateikyoushilife:20210208170343j:plain

交通事故に遭って精神的な苦痛を受けた場合、被害者が加害者に請求できる慰謝料は3つあります。具体的には、「死亡慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「入通院慰謝料」です。

 

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したときに請求できる慰謝料をいいます。後遺障害慰謝料とは、交通事故で「後遺障害」と認定される後遺症が残ったときに請求できる慰謝料になります。また、入通院慰謝料とは、入院または通院して交通事故で負った怪我を治療する場合に認められる慰謝料です。

 

上記3つの慰謝料の相場や計算方法は、適用される算出基準によって異なります。そこで、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料の相場や計算方法はどのようになっているのでしょうか。それぞれの慰謝料の相場や計算方法を、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準に分けて解説していきます。

 

死亡慰謝料の相場と計算方法

死亡慰謝料として請求できる金額の相場や計算方法は、被害者の属性や遺族の人数によって異なります。

 

自賠責保険基準では被害者本人と遺族が請求できる慰謝料を合計して計算する

自賠責保険基準で死亡慰謝料を算出する場合、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を分けて計算し、その合計が請求できる金額になります。

2020年度版の「交通事故裁判の損害賠償額算定基準(通称赤い本)」によると、被害者本人の慰謝料の金額は400万円と定められています。上記の通称赤い本とは、交通事故裁判で示される慰謝料などの損害賠償の基準となる額が掲載されている書籍です。交通事故に遭って死亡した被害者の年齢、学歴、職歴、収入などを問わず、請求できる金額は一律となっています。

一方、遺族の慰謝料は、その人数によって請求できる金額が異なります。具体的な慰謝料の請求可能額は、遺族が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円です。さらに、被害者の扶養になっている者がいれば、さらに200万円が追加されます。

また、ここでいう慰謝料を請求できる遺族とは、法律の定めや裁判所の判例の見解で示されている者を指します。法律(民法)では、被害者の配偶者、両親、子が慰謝料を請求できる遺族として規定されています。一方、裁判所の判例では、被害者の祖父母や兄弟も慰謝料請求できる旨の見解が出されているところです。

上記により、自賠責保険基準で計算した死亡慰謝料の相場は、400万円~1000万円台の金額になります。

 

任意保険基準では被害者の属性によって相場が決まる

任意保険基準で死亡慰謝料を算出する場合、被害者の属性によって請求できる金額の相場が決まっています。

一家の大黒柱の者が交通事故に遭って死亡した場合、請求できる慰謝料の金額の相場は、1500万円~2000万円です。交通事故で死亡したのが配偶者である場合、1300万円~1600万円が請求できる慰謝料の金額の相場になります。また、交通事故の死亡被害者が、高齢者や子である場合、請求できる慰謝料の金額の相場は、1100万円~1500万円です。

任意保険基準による慰謝料算出額は、1000万円~2000万円の範囲内になるのが通常です。自賠責保険基準で算出された慰謝料の金額よりも基本的には高くなります。しかし、高齢者や子が交通事故の死亡被害者である場合、自賠責保険基準で算出された慰謝料の金額の相場より低くなるケースもあります。

 

弁護士基準の死亡慰謝料の相場は最低2000万円以上

死亡慰謝料の弁護士基準による相場も、任意保険基準と同様に被害者の属性で決まります。ただ、どの属性においても、任意保険基準の相場よりも高くなっています。

交通事故の死亡被害者が、一家の大黒柱の者である場合、慰謝料の金額の相場は2800万円です。配偶者が交通事故で死亡したときの慰謝料の金額の相場は、2500万円となっています。また、交通事故に遭って死亡した者が、高齢者や子である場合の相場は、2000万円~2500万円となっています。

弁護士基準による慰謝料の金額の相場は、最低でも2000万円以上です。そのため、交通事故で被害者が死亡したときの実損害額も、このくらいの金額になることを把握しておきましょう。

後遺障害慰謝料の相場と計算方法

交通事故の被害者が加害者に請求できる後遺障害慰謝料の相場も、「交通事故裁判の損害賠償額算定基準(通称赤い本)」に掲載されています。実際に後遺障害慰謝料を請求する場合、上記の相場を基準に金額を算出します。

各算出基準の後遺障害慰謝料の相場は、下記の表のとおりです。

等級 自賠責保険基準 任意保険基準 弁護士基準
第14級 32万円 40万円 110万円
第13級 57万円 60万円 180万円
第12級 94万円 100万円 290万円
第11級 136万円 150万円 420万円
第10級 190万円 200万円 550万円
第9級 249万円 300万円 690万円
第8級 331万円 400万円 830万円
第7級 419万円 500万円 1,000万円
第6級 512万円 600万円 1,180万円
第5級 618万円 750万円 1,400万円
第4級 737万円 900万円 1,670万円
第3級 861万円 1,100万円 1,990万円
第2級 998万円(1,203万円) 1,300万円 2,370万円
第1級 1,150万円(1,650万円) 1,600万円 2,800万円

 

上記の表では、自動車損賠賠償保障法施行令の後遺障害等級ごとに、各算出基準の後遺障害慰謝料の相場が定められています。

交通事故でむちうちになって後遺症が残った場合、後遺障害認定がなされる等級は、14級または12級です。14級の後遺障害認定がなされた場合、自賠責保険基準では32万円、任意保険基準では40万円、弁護士基準では110万円が相場です。一方、12級の後遺障害認定がなされた場合、自賠責保険基準では94万円、任意保険基準では100万円、弁護士基準では290万円が相場になります。

自賠責保険基準と任意保険基準の金額の差は数万円程度とあまり変わりません。しかし、弁護士基準の相場は、自賠責保険基準および任意保険基準の相場より2倍以上大きな金額となっています。

 

以上

交通事故による慰謝料の金額を決める基準とは

f:id:kateikyoushilife:20210208162808j:plain

交通事故に遭ったとき、加害者に対して請求できる慰謝料はどのくらいなのか知りたいという人もいるのではないでしょうか。

交通事故の被害者が加害者に請求できる慰謝料の相場や計算方法は決まっています。それをもとに、慰謝料の金額を算出した上で、加害者に請求していくことになります。したがって、加害者に慰謝料を請求するには、その相場と計算方法を把握しておく必要があります。

 

この記事では、交通事故による慰謝料の金額を決める基準について解説していきます。

交通事故の慰謝料をどのくらい請求できるのか知りたい人は、是非参考にしてみてください。

 

交通事故による慰謝料の金額を決める基準

交通事故による慰謝料の金額を決める基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つが存在します。それぞれ、どのような基準なのか、具体的に見ていきましょう。

 

自賠責保険基準の慰謝料算出額は最低額

自賠責保険基準とは、自賠責保険で補償される額をもとに慰謝料を算出するというものです。

 

自賠責保険とは、法律の規定によって、自動車を所有する際に加入が義務付けられている強制の自動車保険です。この自動車保険は、最低限の範囲において交通事故の被害者を救済する目的で創設されているため、その補償額も最低限度となっています。

 

したがって、自賠責保険基準で算出された慰謝料の金額も最低額となり、交通事故の被害者の実損害額よりもかなり低い水準になります。

 

任意保険基準の慰謝料算出額は各保険会社が独自の基準で定めている

任意保険基準とは、各保険会社が定めている保険金の額をもとに慰謝料の金額を算出するというものです。

 

任意保険金の額を定める統一的な基準はないため、各保険会社が独自の基準で定めています。任意保険金の額は、自賠責保険で補償される金額よりも高いのが通常です。しかし、営利面を重視して任意保険金の額を定めている保険会社の場合、自賠責保険の補償額よりも低くなってしまうケースもあります。任意保険金の額が自賠責保険の補償額より高い場合でも低い場合でも、実損害額の水準には及びません。

 

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、被害者は加害者側の保険会社を相手に示談交渉を行ないます。加害者側の保険会社は示談交渉の際、任意保険基準で算出した慰謝料の金額を提示してきます。しかし、被害者側としては、その金額で示談交渉に応じないようにしたほうがいいでしょう。

 

弁護士基準の慰謝料算出額は最も高額で実損害額並

弁護士基準とは、過去の交通事故裁判の判例で示された慰謝料の金額をもとに算出するというものです。弁護士が交通事故の被害者を代理して、加害者側と示談交渉をする際、この基準で慰謝料の金額を計算して相手に提示します。そのようなことから、弁護士基準という名称がつけられたのです。

 

過去の交通事故裁判の判例をもとに慰謝料の金額を計算することになるため、実損害に適した金額が算出されます。そのため、この基準で計算した慰謝料の金額を提示して、加害者と示談交渉を行なえば、実損害に見合った賠償を受けることが可能です。

交通事故の被害者が加害者に慰謝料の請求をする場合、弁護士基準でその金額を計算するのが基本になります。

 

まとめ

今回は交通事故の慰謝料の金額を決める基準についてみていきました。

「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」という3つの基準があり、それぞれの違いについて紹介しました。

交通事故の被害者となってしまったときの参考になれば幸いです。

次回は交通事故の慰謝料の相場と計算方法について解説予定です。

ぜひご期待ください。

 

以上

休業損害と休業補償について

f:id:jazz_jiko2:20201209222805j:plain

交通事故にあって働くことが困難になった場合、休んでいる期間は働いていないので収入が途絶えてしまいます。その休業期間を補償しれくれるのが、休業損害と休業補償という2つの制度です。今回はこの2つの制度について解説します。

休業損害とは

休業損害とは、自賠責保険によって適用されるものです。交通事故で負った負傷で労働ができなくなった場合、自賠責保険の保険会社に請求すれば、休業によって減少した分の収入金額を受け取れます。

自賠責保険は、交通事故が起きた場合に被害者を最低限補償できるように、強制的な加入が義務付けられている保険です。

そのため、車を運転して交通事故で負傷を負ったために休業する際、必ず受けられる制度であり、請求しないと自腹で生活費を出さなくてはいけないので、損をしてしまいます。

そして、休んでいる間の生活費、治療費、通院の際の交通費、障害慰謝料すべて、自賠責保険から支払われるわけではありません。自賠責保険の保険金には限度額があるので、休業損害で生じた金額が、自賠責保険の保険金の限度額を上回った場合、足りない分は被害者が加入している任意保険でまかなうか、加害者に請求します。

ただし、任意保険に加入していない、加害者側が何も保険に加入しなくてそれほどお金を持っていない人であったら、損害を自腹でまかなう可能性もあるのです。

休業補償とは

休業補償とは、自動車に関する保険ではなく、労災保険によって適用されているものです。休業損害と同じような理由で労働が不可能になり休業せざるをえない場合、休んでいる間の収入を補償してくれます。

労災保険とは、仕事で負傷や死亡などのトラブルが発生した場合、その損害を労働者および家族・遺族に必要な保険給付を行うための保険です。

会社の事業主のほとんどが労災保険に加入しており、労働者を抱えている事業主は必ず労災保険に加入しなければいけません。事業主が保険に加入すれば、事業主およびその下で働いているすべての従業員が保険の対象者になるのです。

休業損害でもらえる金額

休業損害を自賠責保険の保険会社に請求した場合、もらえる金額は1日6,100円が一般的です。この金額以上を1日で稼いでいることを証明できた場合、最大にして1日1万9,000円までもらえます。

基本的に休業している間の期間はこの金額がもらえますが、自賠責保険の限度額は傷害、後遺障害、死亡によってそれぞれ限度額が決められていて、傷害の場合は最大120万円です。

そのため、休業中に休業損害の保険金が合計120万円を超えてしまった場合、自賠責保険の支給は終了してしまい、あとは任意保険などに頼らなくてはいけません。
そして、会社の有給休暇を休業のために消化した場合、これは休業損害の対象にはなりません。

有給消化は労働基準法によって定められたものであり、交通事故は止むを得ない休業なので、有給を消化した分だけ休業損害の支給金額とは別に給料がもらえる仕組みです。

休業補償でもらえる金額

労災保険の休業補償でもらえる金額は、休んだ日1日につき休んだ人の給付基礎日額60%に相当する金額です。つまり1日の日給が1万円の人だと、その60%である6,000円が支給されることになります。

そして、労災保険から休業補償とは別にもらえるのが、休業特別支給金です。これは休業4日目以降に、給付基礎日額の20%相当の金額が、1日に支給される制度です。休業補償は休業そのものの補償するものですが、休業特別支給金は療養生活のための援護金という意味合いがあります。

まとめ

休業損害、休業補償は、交通事故で負った損傷が原因で、働きたくても働けない人を守るための心強い保険です。万が一のことを考えて、これらの保険のことをしっかりと頭に入れておく必要があります。

また、この2つの保険は似ているようで違うので、両者の違いを覚えておきましょう。

 

以上