休業損害と休業補償について

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交通事故にあって働くことが困難になった場合、休んでいる期間は働いていないので収入が途絶えてしまいます。その休業期間を補償しれくれるのが、休業損害と休業補償という2つの制度です。今回はこの2つの制度について解説します。

休業損害とは

休業損害とは、自賠責保険によって適用されるものです。交通事故で負った負傷で労働ができなくなった場合、自賠責保険の保険会社に請求すれば、休業によって減少した分の収入金額を受け取れます。

自賠責保険は、交通事故が起きた場合に被害者を最低限補償できるように、強制的な加入が義務付けられている保険です。

そのため、車を運転して交通事故で負傷を負ったために休業する際、必ず受けられる制度であり、請求しないと自腹で生活費を出さなくてはいけないので、損をしてしまいます。

そして、休んでいる間の生活費、治療費、通院の際の交通費、障害慰謝料すべて、自賠責保険から支払われるわけではありません。自賠責保険の保険金には限度額があるので、休業損害で生じた金額が、自賠責保険の保険金の限度額を上回った場合、足りない分は被害者が加入している任意保険でまかなうか、加害者に請求します。

ただし、任意保険に加入していない、加害者側が何も保険に加入しなくてそれほどお金を持っていない人であったら、損害を自腹でまかなう可能性もあるのです。

休業補償とは

休業補償とは、自動車に関する保険ではなく、労災保険によって適用されているものです。休業損害と同じような理由で労働が不可能になり休業せざるをえない場合、休んでいる間の収入を補償してくれます。

労災保険とは、仕事で負傷や死亡などのトラブルが発生した場合、その損害を労働者および家族・遺族に必要な保険給付を行うための保険です。

会社の事業主のほとんどが労災保険に加入しており、労働者を抱えている事業主は必ず労災保険に加入しなければいけません。事業主が保険に加入すれば、事業主およびその下で働いているすべての従業員が保険の対象者になるのです。

休業損害でもらえる金額

休業損害を自賠責保険の保険会社に請求した場合、もらえる金額は1日6,100円が一般的です。この金額以上を1日で稼いでいることを証明できた場合、最大にして1日1万9,000円までもらえます。

基本的に休業している間の期間はこの金額がもらえますが、自賠責保険の限度額は傷害、後遺障害、死亡によってそれぞれ限度額が決められていて、傷害の場合は最大120万円です。

そのため、休業中に休業損害の保険金が合計120万円を超えてしまった場合、自賠責保険の支給は終了してしまい、あとは任意保険などに頼らなくてはいけません。
そして、会社の有給休暇を休業のために消化した場合、これは休業損害の対象にはなりません。

有給消化は労働基準法によって定められたものであり、交通事故は止むを得ない休業なので、有給を消化した分だけ休業損害の支給金額とは別に給料がもらえる仕組みです。

休業補償でもらえる金額

労災保険の休業補償でもらえる金額は、休んだ日1日につき休んだ人の給付基礎日額60%に相当する金額です。つまり1日の日給が1万円の人だと、その60%である6,000円が支給されることになります。

そして、労災保険から休業補償とは別にもらえるのが、休業特別支給金です。これは休業4日目以降に、給付基礎日額の20%相当の金額が、1日に支給される制度です。休業補償は休業そのものの補償するものですが、休業特別支給金は療養生活のための援護金という意味合いがあります。

まとめ

休業損害、休業補償は、交通事故で負った損傷が原因で、働きたくても働けない人を守るための心強い保険です。万が一のことを考えて、これらの保険のことをしっかりと頭に入れておく必要があります。

また、この2つの保険は似ているようで違うので、両者の違いを覚えておきましょう。

 

以上

交通事故、保険の対象外になるパターンとは

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自動車保険は、どんな事故が起きても補償してくれるわけではありません。今回は、保険が適用されない保険対象外の事故とはどんなタイプなのか、このページで解説しましょう。

無免許運転

 免許を所有していない・免許取得できる年齢に達していない人が運転をした場合、違法となります。この状態で事故を起こしても自身は保険の対象外です。ただし、対人・対物賠償保険といった被害者に発生した損害は保険が適用されます。

しかし、車両保険や搭乗者傷害保険に加入していても、自身の損害に対して保険金は支払われません

飲酒運転

アルコールを摂取した状態で車の運転をすると運転時の正確な判断ができないため、交通事故の確率が高まります。そのため、飲酒運転は違反です。飲酒運転で交通事故を起こした場合、運転手側が違法なので保険の対象外となり、運転手が大きな損害をこうむっても保険金は1円も出ません。

ただし、運転手が対人・対物賠償保険のような被害者に適用される保険に加入していた場合、被害者は受けた損害をその保険で補償されます。

麻薬などを服用しての運転

覚醒剤や大麻など、違反となるものを服用しての運転は、アルコールと同様に運転時に危険が伴うので、やってはいけません。この法律を破って運転した場合、交通事故で損害が発生しても保険は対象外です。飲酒運転と同様に、運転手が加入している保険によって被害者の損害をカバーすることはできます。

事故発生から60日以上経過

加害者・被害者に関わらず交通事故が発生した場合、すぐに警察や保険会社に連絡する決まりです。しかし、事故を起こしても何も連絡をしないと、当然ながら保険会社も事故のことを知らないので保険は適用されません。

補償を受けられる期間は、事故が発生した当日から60日以内です。60日以上経過してから保険会社に連絡をしても、期限切れなので保険金はもらえません。警察沙汰にはしたくないけど保険金だけはもらいたいということは不可能なので、事故が起きたら少しでも早く保険会社に連絡しましょう。

被害者が家族に該当する

被害者の損害を補償する対人・対物賠償保険は、あくまで「他人」に対しての補償です。そのため、身内である自身の両親、配偶者、お子さんなどが被害者の場合、身内であって「他人」ではないので、保険は適用されません。

例としては、自身の親の車を追突して傷つけた場合、対人・対物賠償保険の対象外です。ただしすべての保険が適用されないわけではなく、親の車を傷つけた場合は、車両保険が適用されて保険金が支払われます。

故意に事故を起こした

故意に事故を起こした、あるいは、故意と認定された場合、保険金支払意の対象外です。先述した飲酒、麻薬服用時の運転は対人・対物賠償保険が被害者に適用されますが、故意の場合はそれも適用されません。強制保険である自賠責保険であれば、被害者が損害の請求をした場合、保険金が支払われる仕組みです。

自然災害

地震や津波、噴火などの自然災害、あるいは戦争、暴動など自身の意思とは関係ない事態は、免責事項にあてはまります。そのため、これらの騒動で被害をこうむっても保険対象外なので、保険金はもらえません。対象外となる理由は、これら非常事態が大規模な損害となることもあり、保険の設定金額が難しいためです。
ただし、保険会社によっては、自然災害や戦争が起きて車が全損した場合、一時的な保険金支払いが可能な特約を用意しているところもあります。また、自然災害のうち台風や洪水などで損害を受けた場合、車両保険が適用されます。

まとめ

自動車に関する保険は車社会を生きる私たちの安全を守ってくれる心強い味方です。しかし、すべての交通事故において適用されるわけではなく、運転手の状況によって完全な保険対象外となるパターンもあります。

保険に加入しているから安心と決めつけるのではなく、日頃からの心使いもしっかりすることが大事です。

 

以上

交通事故で自身が受けた損害を補償してくれる保険の種類とは

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任意保険である自動車保険にはさまざまな種類があるので、保険の加入を検討している場合、どのようなタイプがあるのか、しっかりと把握しておく必要があります。

今回は、自動車保険において自らが受けた損害をサポートしてくれる4つの保険を紹介しましょう。

搭乗者傷害保険

この保険は、契約者が契約対象となっている車が事故によって死傷をした場合、その車に搭乗している人々すべてに保険が支払われる保険です。ただし、契約者の明らかな過失飲酒運転自然災害などで起きた事故は、補償対象外となることもあります。

保険金の支払いは、病院の通院および入院が5日以上経過することが条件です。また通院・入院日数は医師の診断に従う必要があり、診断から180日以上経過した場合、支払い請求は消失します。

支払われる保険金の金額は、負傷した身体の部位や症状によって異なるのが特徴です。

たとえば、脱臼や顎部位の骨折の場合は60万円、頭部の神経や筋肉の損傷などは110万円が相場となっています。 

人身傷害補償保険

契約者およびその家族が契約中の車や他の車(一部の車種除く)に乗車中、あるいは歩行中に交通事故によって死傷した場合、適用されるのがこの保険です。契約中の車であれば、家族以外の人も保険対象となっています。

発生した事故の過失割合が契約者のほうが大きくても、治療費休業・精神的損害に対する保険金を受け取れる仕組みです。ただしあまりにも大きな過失、飲酒運転などの場合は、対象外となる可能性があります。

保険金は、3,000万〜1億円、あるいは限度額・無制限です。重度の後遺障害が出て要介護となった場合、設定された保険金額の最大2倍が支払われます。

なお、この保険は、事故が発生したことを申告すれば支払われるため、示談成立を待つ必要がありません。

自損事故保険

自損事故保険とは、単独で起きた交通事故および過失割合が100%だった場合、補償してくれる保険です。

このような事故が起きた場合、他の保険であれば自分以外の人間である同乗者および相手が補償対象ですが、自身は補償されません。しかし自損事故保険であれば、自身の損害をカバーしてくれます。
この保険によって支払われる保険金は、死亡の場合は1,500万円、後遺障害が発生した場合は50万〜2,000万円が一般的な金額です。

そして、入院する場合は1日6,000円、通院の場合は4,000円が支払われます。入院と通院は合わせて100万円が上限です。

無保険車傷害保険について

無保険車傷害保険を受けられる条件は以下になります。
・事故の相手が任意保険に加入していなかった場合
・当て逃げ、ひき逃げなど加害者が特定できない場合
・任意保険に加入している相手が賠償額の補償が十分でない場合
これらの条件を満たした場合、特定できない加害者から受け取るはずの賠償金額、実際の相手から受け取る保険金の不足金額を補償してくれます。
ただし、損害対象は死亡した場合、後遺障害が発生した場合なので、後遺症のない怪我などは補償対象外です。
保険金の金額は、自身が加入している対人賠償保険が設定している保険金と同じ金額になります。ただし対人賠償保険が無制限で契約している場合、2億円が上限です。
しかし交通事故において、上記の条件を満たすことは滅多にないので、この保険が適用されて保険金を受け取るのは珍しいといえるでしょう。

まとめ

車の運転では、当て逃げや後遺症が残る事故というのは珍しいものです。しかし、万が一のために各種保険に加入するのは決して無駄ではありません。

その万が一が起きてしまって、後に大変な苦労をしたという例もあります。そのような苦労を回避するために、各保険の加入はおすすめです。

 

以上

対人賠償保険、対物賠償保険について

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自動車に関する保険は、自身が加害者になった場合、被害者の損害を補償する対人賠償保険・対物賠償保険があります。今回は、この2つの保険が具体的にどのような保険なのか、解説します。

対人賠償保険とは

対人賠償保険とは、自身が交通事故を起こして加害者になった際、被害者に該当する人物が怪我を負う、死亡事故に発展した場合、それによって生じた損害を補償する保険です。被害者は、運転していた車に衝突した歩行者・車の運転者だけでなく、運転していた車の同乗者も対象内になります。

交通事故の被害者を補償する保険は、強制保険である自賠責保険にもあるので、任意保険である対人賠償保険は加入する必要はないという考えの人も少なくないでしょう。では、対人賠償保険と自賠責保険の違いは何かというと、保険金額です。

自賠責保険は支払われる保険に限度があり、交通事故で死亡事故が発生した場合に補償される金額は3,000万円、被害者に重度の後遺症が残った場合は4,000万円とされています。

しかし、死亡事故により発生する損害額は5億円台後遺症の場合でも3〜4億円台が相場なので、自賠責保険だけでは補償できません。それに対して対人賠償保険は、契約時に損害賠償額を自由に設定できて、限度額を無制限にもできます。無制限で契約していれば、事故で生じた損害額が数億円であっても全額支払うことが可能です。

対物賠償保険とは

対物賠償責任保険とは、交通事故によって自分以外の財物を傷つけて、法律上の損害賠償責任を負って生じた損害を補償する保険です。対人賠償と違って他人の車、家や壁、ガードレールなどが対象で、人間は対象外になります。
財物を交通事故で損傷させると、財物そのものの修理費用を支払うだけで済むこともありますが、事故による二次的な損害も生じます。交通事故によって他人の車を損傷、あるいは、他人が営業しているお店を損傷させてしまった場合、修理している間は車の運転、お店の営業はできません。

それにより休車損害営業損失が発生するので、加害者はその分の補償もする必要があるのです。そのため最悪、億単位の損害額を支払うことになりますが、対物賠償保険に加入していれば、損害額すべてを補償してくれます。

対人・対物賠償保険のその他のメリット 

対人賠償保険・対物賠償保険のメリットは先述したことだけではありません。交通事故で加害者になった際に発生した損害額を少しでも軽減するためには、被害者と交渉を行って解決する示談という方法があります。

しかし、相手が被害をこうむったあまり感情的になっている場合、加害者にあたる人が交渉下手の場合、示談の実現は難しいといえるでしょう。また、示談は、被害者の対応によっては手間がかかることもあるので、慣れていない人は、精神的に消耗するかもしれません。
しかし、対人・対物賠償保険は、加入している保険会社が加害者の代理人として、被害者側と交渉を行い、円満に事故を解決するというサービスも行っています。保険会社の人間は交通事故におけるトラブルにも精通しているので、事故によりナーバスになっている被害者側と円滑に話し合うを進めることが可能です。

ただし、保険会社が代理に交渉を行うには条件があります。それは、事故により発生した損害賠償額が、契約時に設定した保険の補償金額の限度額を超えてしまった場合です。

保険は自賠責保険も適用されるので、対人・対物賠償保険のどちらかと自賠責保険を合計した金額で事故の補償ができなかった場合、保険会社は代理人の役割を果たせません。このような最悪の事態を考慮して、対人・対物賠償保険における保険金は限度額・無制限で契約するのが好ましいでしょう。

まとめ

車を運転している限り、どんな事故が待ち受けているかわかりません。車の利用が多い人は、自賠責保険の加入だけで安心するのではなく、任意保険の対人・対物賠償保険の加入も検討するといいでしょう。

 

以上

 

車両保険のメリット・デメリットとは

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自動車に関する保険に加入する場合、交通事故が起きた際に生じる相手への補償を考えがちになる人が少なくありません。では、被害者の損失を補償する保険ではない、自分の所有車を補償する「車両保険」は、加入するべきなのでしょうか。今回は、車両保険のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

車両保険とは

任意である自動車保険の代表例は、対人賠償保険対物賠償保険などです。これらは自分の運転で過ちを犯した場合に生じる被害者・損害を補償して、加害者に出費の負担をなくすための保険とされています。

それらの保険に対して、自身が所有する車が損傷したときに、その修理費を補償してくれる機能があるのが、車両保険です。車両保険は、自賠責保険のような強制保険ではない任意保険なので、加入する人がそれほど多くない傾向です。

それほど重要視されてない車両保険は、運転歴が長い、運転テクニックに自信がある人はそれほど必要ないかもしれません。しかし、せっかく購入した新車が事故によって損傷した場合、車両保険に加入していないと自腹での出費になります。運転歴が短い、免許取立ての人には心強い味方となってくれるので、そのような人にはおすすめの保険といえるでしょう。

車両保険のメリット

 車両保険に加入するとどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的なメリットを次より見てみましょう。

自分の過失も補償対象

<自身が交通事故に遭遇して被害者の立場になったとき、損傷した車の修理代はもちろん加害者側からの負担です。加害者側が対物賠償保険に加入していれば、保険会社から保険金が出てそれが補償金額になります。

しかし、加害者の保険で、車の修理代は全額負担してもらえるだろうと安心してはいけません。保険金だけでは損害全額を支払えないこともあるのです。

交通事故が起きるとどちらの過失が高いかという過失割合の交渉が始まります。被害者の立場であっても、何割かはこちらに非があるという判断をされる場合もあります。そのため、損害費用は加害者側が全額負担ではなく、全額のうちの何割という計算になるのです。こうなったら、被害者であっても、修理費用の何割かは被害者側が負担することになります。

しかし、車両保険に加入していれば、修理費を負担する心配はありません。この場合の損害は車両保険の補償範囲なので、保険金が出て負担額0円で修理することが可能なのです。

補償範囲が広い

車両保険は、過失分の補償だけでなく、他にもさまざまな損害が補償対象です。盗難当て逃げ自然災害自損事故などが補償として設定されています。

自損事故は、ガードレールに誤って衝突してしまうなどが事故の代表例です。このタイプの事故は相手側が存在しないため、相手から保険金をもらうことはできず、損害で生じた費用はすべて自身で受け持つ必要があります。しかし車両保険に加入していれば、自損事故で起きた損害をカバーしてくれるのです。

また、自然災害である大雨による水没強風によるガラスやボディの損傷、加害者が逃げてしまった当て逃げ、盗難で生じた損害も、車両保険が補償してくれます。

デメリットもある車両保険

上記のように車両保険のメリットは補償範囲が広いことですが、それはデメリットにもつながります。各種自動車保険は補償範囲が広いほど保険料の高さが比例する仕組みです。そのため、補償対象が多い車両保険は、他の保険より高額です。
また、所有している車が古い場合、補償金額が下がります。そのため、せっかく車両保険に加入していて、保険が下りたとしても、損をする可能性があります。

そして、

・車が趣味で普段からメンテナンスに余念がない人

・ドライビングテクニックに自信があり事故を起こす確率が低い人

・車の管理におけるセキュリティにお金をかけて万全な人

これらのタイプは車両保険に加入してもあまり意味がないかもしれません。

まとめ

未加入の扱いにされることが少なくない車両保険ですが、補償対象の豊富さによって普段の生活を守ってくれる強い味方です。加入を検討してみてはいかがでしょうか。

以上

交通事故において加害者になった場合にやるべきこと

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交通事故で自分が加害者側になった場合、慌ててしまう気持ちはわかりますが、まずは落ち着いてさまざまな処理を行う必要があります。今回は、交通事故で加害者がやらなくてはいけないことについて解説します。

被害者側の様子を確認する

交通事故において加害者は被害者を助ける救護義務が発生します。そのため、最初に自身の車の確認や警察に連絡などはせずに、被害者を気づかうことが第一です。

もし、被害者が重症だったら命に関わる問題になるので、重症であれば救急車を呼ぶなどしましょう。

被害者の様子を見ることも大事ですが、その前に車を安全な場所に移動することも大事です。車を停車させたままにしていると、それによりさらに交通事故が発生することもあります。

また、被害者が重症の場合、変な対応をするとけがが悪化することもあるでしょう。被害者に負担がかからない程度の応急措置をして、それから119番に連絡しましょう。

警察に連絡

次にやるべきことは警察への連絡です。被害者が重症であれば救急車への連絡が先ですが、それほど目立つけがでなければ、救急車を呼ばずに先に警察に連絡をします。警察には交通事故の報告をする義務があるので、必ず行いましょう。

もし、連絡を怠った場合、報告義務違反という罪に問われます。この罪に問われると懲役1年以下、罰金10万円の処罰を科せられるので、忘れずに連絡することが大事です。

連絡の際は場所や日時、損害などを伝えて、事故現場に警察が到着したら事故に関する詳しい情報の報告である実況見分が始まります。

このときに嘘の情報を言うとあとになってトラブルの原因になります。嘘をつかずに正直に話すことだ大事です。

被害者との連絡交換、現場の写真撮影

被害者が重症で救急車で運ばれた場合は無理ですが、車のみの破損、あるいはそれほど重症でない場合は、今後の損害賠償などについて被害者と話し合います

今後のやり取りが円滑に進むようにお互いの連絡先を交換するなど、その場で話し合えることはしっかりと話すことが重要です。

また、現場の様子は警察が実況見分によって写真撮影しますが、自身でも写真を撮っておきましょう。もし、被害者が必要以上の損害賠償を請求してきた場合、反論の材料として証拠写真は有効です。

保険会社へ連絡

現場での処理が終わったら、次にやるべきことは保険会社への連絡です。車の保険は、強制保険である自賠責保険と任意保険である自動車保険があります。

交通事故の規模によって下りる保険の金額は異なりますが、任意保険に加入していれば、任意保険会社が一括で支払ってくれる仕組みです。

自賠責保険のみの場合は賠償範囲が大きくないので、大きな出費となるでしょう。保険会社への連絡が完了すれば、その後は被害者と保険会社とのやり取りになることがほとんどです。

保険金に関しては、保険会社が被害者に対して丁寧に対応してくれるので、口を出さないことが無難といえます。

被害者へのお見舞い

被害者の自宅や入院先へお見舞いに行くことも、加害者がやらなくてはいけないことです。被害者が温厚な人であったら加害者がお見舞いに来ても温和な雰囲気になりますが、なかには加害者に対して恨みを持っているケースもあります。

少しでも被害者の荒ぶった気持ちを抑えるためにも、お見舞いは必要なことです。加害者のなかには自分が出しゃばるのは返って相手を不快にさせるだろうと考えて、被害者への対応を保険会社に一任してもらう人もいます。

しかし、すべてを保険会社に任せてしまうと、誠意のない人間とみなされて、必要以上の損害賠償を請求されてしまうケースも少なくありません。

被害者に会うのは心苦しいかもしれませんが、誠意を持ってお見舞いに行くことが重要です。お見舞いは交通事故から1週間以内に行くのがいいでしょう。

まとめ

交通事故で加害者になった場合、冷静に対処しないと大惨事になる可能性もあります。落ち着いてやるべきことを一つひとつ確実にこなすことが大切です。そして、誠意を持って被害者と接することを心がけましょう。

 

以上

追突で被害者に過失割合が認められる場合とは?

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交通事故の中で追突は最も起きやすい事故です。そこで、万が一、追突された場合に備えて被害者の過失割合を知っておくことは有益かと考えます。今回は、追突で被害者に過失割合が認められる場合について解説してまいります。

 

追突と被害者の過失割合

追突における被害者の過失割合は、基本は「0」と考えてよいですが、被害者に法令違反等の過失(落ち度)が認められる場合は一定程度の過失割合が認められてしまいます。

追突した側(加害者)が「10」、追突された側(被害者)が「0」が基本

追突の典型事例は、被害者が信号待ち等で停止していたところ、加害者がその後方から被害車両に衝突した、という場合ではないでしょうか?この場合、加害者には前方をよく確認しながら運転する注意義務があるのにこれを怠った過失が認められます。他方で、被害者には後方を確認すべき注意義務を課すことはできませんから過失(落ち度)を認めることができません。したがって、上記の場合、加害者の過失割合は「10」、被害者の過失割合は「0」とされるのが基本です。

追突で被害者に過失割合が認められる場合

もっとも、上記は追突の基本的ケースで、以下のとおり、状況によっては追突でも被害者に過失割合が認められてしまう場合があります。

被害者が駐停車禁止場所に駐停車していた場合

被害者が駐停車禁止場所に駐停車していた場合は被害者に「1~2」の過失割合が認められてしまう可能性があります。

道路交通法44条では車両が駐停車してはいけない場所等について細かく規定されています。

 

※駐車:車両等が客待ち等のため継続的に停止すること。又は、車両等が停止し、  

当該車両等の運転手がその車両等を離れて、直ちに運転することができない状態であること。

※停車:駐車以外の停止。

 

被害者が駐停車方法を守っていなかった場合

被害者が駐停車方法を守っていなかった場合も、被害者に「1~2」の過失割合が認められてしまう可能性があります。

道路交通法47条1項では「停車」方法について、「人を乗降させるとき、貨物を積卸しするときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と規定されています。また、同条2項では「駐車」方法について、「道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならにようにしなければならない」と規定されています。

被害者が灯火義務を怠っていた場合

被害者が灯火義務を怠っていた場合も、被害者に「1~2」の過失割合が認められてしまう可能性があります。

道路交通法52条1項では、「車両等は、夜間、道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定されています。なお、夜間とは日没時から日出時までの時間をいいますから、季節によって灯火する時間帯が異なることに注意が必要です。

被害者が不必要な急ブレーキをかけた場合

被害者が不必要な急ブレーキをかけた場合は、「3」前後の過失割合が認められてしまう可能性があります。

道路交通法24条では「車両等の運転手は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない」と規定されています。仮に、加害者から急ブレーキによる過失を主張された場合は、「危険を防止するためやむを得なかった事情」を証明する必要があります。

 

まとめ

被害者が完全に停止しているからといって過失割合が「0」かといえば、必ずしもそうではない場合があることはお分かりいただけたかと思います。車を停止させる際も交通ルールを守ることが何より基本となります。

                                    
                                     以上

 

過失割合に納得がいかない場合の対応

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交通事故では、ときに保険会社の担当者から納得のいかない過失割合を提示されることがあります。今回は、そうした場合にどのように対応すべきか、などについて解説いたします。

 

過失割合はいつ、誰から提示される?

過失割合は交通事故によって発生した損害費目(治療費、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料など)にかかる損害額が確定した段階で、加害者の保険会社の担当者から提示されます(※加害者が任意保険に加入している場合)。

すなわち、交通事故によって怪我を負ったものの後遺症まで残らなかったという場合は症状固定後に、後遺症が残ったという場合は後遺障害等級認定の申請結果が出た後に提示されるのが通常です。交通事故直後はまで交通事故の状況が明らかではありませんから、保険会社(あるいは保険会社から委託を受けた調査会社)は損害額が確定するまでは、そもそも当該交通事故が保険金支払いの対象となる交通事故かどうか、対象となる交通事故だとしてその交通事故の過失割合等につき調査をするのです。

 

過失割合に納得がいかない場合の対応

保険会社の担当者と直接交渉する

まず、ご自身で保険会社の担当者と交渉する方法があります。

交通事故の過失割合に関してそれなりの知識を持っており交渉には自信がある、交通事故の規模からして弁護士に交渉を依頼するまでもないという方にとってはメリットといえるでしょう。

しかし、前述のように保険会社は交通事故状況について調査を行い、それなりの根拠を持って被害者に過失割合を提示しているのです。また、保険会社の担当者は交通事故に関する交渉のプロです。交通事故の取り扱いに慣れていない一般の方が、保険会社の担当者と過失割合を巡って対等に交渉することは至難の業といっても過言ではありません。ご自身で保険会社の担当者と直接交渉する場合、保険会社の担当者の主張に丸め込まれて終わる、となってしまうパターンとなることが多いのではないでしょうか?

弁護士に保険会社の担当者との交渉を依頼する

そこで、次に、こうした事態に陥らないよう、交通事故や交通事故の過失割合に詳しい弁護士、保険会社の担当者との交渉に長けた弁護士に保険会社の担当者との交渉を依頼するという方法が考えられます。

弁護士に依頼すれば、被害者自身が保険会社の担当者と直接交渉せずに済みますから心理的な負担が軽減されます。また、弁護士も交通事故や交通事故の過失割合に関して豊富な知識を有しており、交渉にも長けていますから、保険会社の担当者と対等に交渉してもらえます。その結果、被害者の希望に近い過失割合となり、最終的に受け取る賠償金は、ご自身で交渉するよりかは増額する可能性もあるのです。

他方、心配になるのが弁護士費用のことだと思います。もっとも、費用の内容や支払い方法で考慮してくれる弁護士(法律事務所)もありますので気軽に相談してみましょう。また、ご自身が加入している任意保険に「弁護士費用特約」を付けている場合はそれが使える可能性がありますので、保険会社に確認してみましょう。仮に付けていない場合でも、保険会社からの示談には応じず、ADRに紛争を持ち込むという手もあります。

いずれにせよ、弁護士であっても保険会社の担当者と交渉する武器(証拠)がなければ交渉に負けてしまう可能性もあります。弁護士に交渉を依頼しようと思い立ったら、交通事故直後から弁護士選びを始めましょう。

 

まとめ

過失割合を巡る交渉では、その主張を基礎づける根拠(証拠)や過失割合に関する知識を有しておくことが不可欠です。したがって、交通事故に慣れていない一般の方が保険会社の担当者と対等に交渉することは難しいでしょう。お困りの際は早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

                                     以上